クルマを売却したら確定申告は必要?必要なケースや流れを紹介

目次
1.クルマの売却で利益が出た場合に確定申告が必要なケース 2.クルマの売却で利益が出ても確定申告が不要なケース 3.クルマの売却における譲渡所得の計算方法 4.クルマの売却益が出た際の確定申告の流れ 5.まとめ

クルマを売却し利益が出たものの、確定申告が必要なのか調べている方もいるでしょう。クルマの売却額が譲渡所得として扱われた場合は、確定申告が必要です。

この記事では、クルマの売却で利益が出た場合に確定申告が必要なケースや不要なケースなどを紹介します。

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クルマの売却で利益が出た場合に確定申告が必要なケース

クルマの売却で利益が出た場合に確定申告が必要なケース

クルマの売却額が譲渡所得として扱われた場合は、確定申告が必要です。譲渡所得とは、資産の売却や譲渡で得た所得のことで、翌年の所得税に影響します。

まずは、クルマの売却で利益が出た場合に確定申告が必要なケースを紹介します。

高級車の売却

高級車を売却すると、確定申告が必要な場合があります。高級車は、日常の移動手段よりも趣味として所有される意味合いが強いため、利益が出れば所得税の課税対象です。

たとえば、売却額が購入額を超えるような高級車を売却した場合が該当します。仮に購入額が300万円で、売却額が500万円の場合は200万円が利益となり、所得税が課税されます。

特に希少価値が高いスポーツカーや旧車などを売却すると、売却額が購入額を超える可能性が高いでしょう。なお、転売目的で高級車を保有し、売却によって利益が出た場合も課税対象になるため確定申告が必要です。

レジャー用のように目的が明確なクルマ

レジャー用のように目的が明確なクルマを売却し、利益が出た場合も確定申告が必要です。レジャー用のクルマは、日常使用とは異なり、特定の目的のために購入されることが多いため、譲渡所得の対象として扱われる可能性があります。

たとえば、キャンピングカーといったレジャーで使用するようなクルマです。購入時の目的や使用状況を判断し、適切に対応しましょう。

事業用のクルマ

事業用のクルマの売却で出た利益は、譲渡所得として扱われるため、確定申告が必要です。たとえば、営業車や配送車などといった事業目的で使用しているクルマを売却した場合です。

一方、損失が出た場合にほかの所得と合算すると、所得税の課税対象が減るため節税につながります。

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クルマの売却で利益が出ても確定申告が不要なケース

譲渡所得には「50万円」の特別控除があるため、それを超えない限り確定申告は必要ありません。また、日常で必要なクルマを売却し、利益が出た場合も確定申告が不要です。

ここでは、クルマの売却で利益が出ても確定申告が不要なケースを紹介します。

日常生活で使用するクルマ

日常生活で使用するクルマは確定申告が不要です。たとえば、買い物や送り迎えで使っているクルマは対象外です。

ただし、売却額が購入額を大幅に上回った場合は確定申告が必要なケースもあります。日常生活で使用するクルマでも確定申告が必要なケースもあるため、不安に感じた場合は専門家に相談するとよいでしょう。

通勤用のクルマ

通勤や通学で使っているクルマは、売却しても譲渡所得として扱われないため、確定申告が不要です。ただし、売却額によっては日常生活で使用するクルマと同様に確定申告が必要なケースがあることに留意してください。

クルマの売却における譲渡所得の計算方法

譲渡所得には、下記のように2種類あり、それぞれで計算方法が異なります。

種類

定義

計算方法

短期譲渡所得

購入から5年以内で売却

売却額(取得費用+譲渡費用)特別控除額

長期譲渡所得

購入から5年以上で売却

{売却額(取得費用+譲渡費用)特別控除額}× 1/2

参考:東京地方税理士会「クルマを売却したととき(令和6年5月)」

たとえば、下記の条件で売却した場合の譲渡所得は50万円です。

・購入から5年以内で売却
・売却額 300万円
・取得費用 200万円
・譲渡費用 0円

※300万円−200万円−50万円(特別控除額)= 50万円

また、譲渡費用とは売る際にかかった費用のことで、陸送費用や修理費用などが該当します。取得費用はクルマを購入する際にかかった費用で、下記を含む必要があります。

・車輌本体
・付属品
・代行費用(車庫証明発行や登録手続きなど)
・納車費用

ただし、税金や保険料、リサイクル料金は損金として処理できるため、取得費用に含めるかは任意です。

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クルマの売却益が出た際の確定申告の流れ

クルマの売却益が出た際の確定申告の流れ

クルマの売却益が出た際に流れを把握しておけば、スムーズに確定申告できます。ここでは、クルマの売却益が出た際の確定申告の流れについて紹介します。

1.売却益が確定申告の対象になるか確認する

まずは、売却益が確定申告の対象になるかを確認します。対象の場合は、売却額から取得金額を引いて、売却益の金額を確認しましょう。

なお、事業用としてクルマを所有し、減価償却法を用いて分割で取得金額を計上している場合は、下記の計算式で売却益を確認します。

売却額−帳簿価格(帳簿上のクルマの価値)

たとえば、耐用年数6年のクルマを240万円で購入した場合、毎年40万円ずつを計上します。購入から3年目で売却した場合の帳簿価格は120万円です。

2.譲渡所得を計算する

売却益が確定申告の対象であれば、譲渡所得を計算します。譲渡所得は、短期譲渡所得と長期譲渡所得で計算方法が異なるため、間違えないように注意しましょう。

また、車輌本体価格だけでなく付属品や納車費用なども取得費用に含める必要があることに留意してください。

3.必要書類を準備する

譲渡所得を計算したら、確定申告に必要な書類を準備します。クルマの売却益が出た際に必要な書類は下記のとおりです。

・確定申告書
・青色申告決算書(青色申告をする場合)
・収支内訳書(白色申告をする場合)
・身分証明書
・収入を確認できる書類
・税金控除の適用を確認できる書類
・マイポータルアプリまたはカードリーダー(e-Taxで電子申告する場合)
・振込先の銀行口座情報

e-Taxで電子申告する場合、マイナンバーカードをカードリーダーで読み込むため、身分証明書の省略が認められます。また、事前に税務署で本人確認を行い、e-Taxで申請するためのIDとパスワードを付与されている場合も同様です。

e-Taxで確定申告を行う予定がある場合は、カードリーダーの準備、または事前に税務署に出向き電子申告に必要なIDとパスワードを付与してもらいましょう。

4.確定申告書を作成する

必要書類を準備したら、確定申告書を作成します。確定申告書は2枚綴りになっており、収入や所得などをまとめる「第一表」と、詳細を記入する「第二表」があります。

譲渡所得の確定申告では、第一表と第二表に加えて、譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)も作成しなければなりません。

確定申告書の作成は手書きで行えるものの、会計ソフトを使用すれば、よりスムーズに確定申告ができるため必要に応じて使用しましょう。

5.提出・納税

確定申告書を作成したら、下記いずれかの方法で管轄の税務署に提出し、所得税を納税します。

・直接出向く
・郵送
・電子申告(e-Tax)

確定申告の期限は、毎年3月15日です(※2024年度分は土日祝に該当するため3月17日まで)。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課せられるため、計画的に確定申告を進めましょう。

まとめ

クルマの売却額が譲渡所得として扱われた場合は、確定申告が必要です。

事業用のクルマを売却した際はもちろん、売却額が購入額を上回る場合も確定申告をしなければなりません。特に高級車や希少価値がある旧車を売却した場合は、購入額を大幅に上回る可能性があることに留意してください。

確定申告する際は、会計ソフトを使うとスムーズに申告を進められます。仕事で忙しかったり、確定申告の方法について不安に思う場合は、専門家に依頼することも検討してみてください。

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