引っ越しにより、軽自動車の車検証の住所変更を予定している方もいるでしょう。軽自動車は、陸運局ではなく「軽自動車検査協会」で住所変更する必要があり、手続きに関していくつか注意点があります。この記事では、軽自動車の住所変更の必要書類や手順、注意点などを紹介します。
軽自動車の車検証の住所変更の必要書類
軽自動車の車検証の住所変更に必要な書類は、以下のとおりです。
1.車検証
2.使用者の住所を証する書面
3.ナンバープレート※管轄の軽自動車検査協会に変更がある場合
4.希望番号の予約済票 ※希望ナンバーを申請した場合
5.自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
6.申請依頼書 ※手続きを代行してもらう場合
7.軽自動車税申告書
使用者の住所を証する書面として、マイナンバーが記載されていないかつ、発行から3ヶ月以内の「住民票の写し」が必要です。住民票の写しは「印鑑証明書」でも代用できるほか、複合機を使用してコピーしたものでも受理してもらえます。ただし、カメラで撮影されたものは使用できないため、注意しましょう。
法人の場合は使用者の住所を証する書面として、以下いずれか1点が必要です。
・商業登記簿謄本
・登記事項証明書
・印鑑証明書
管轄の軽自動車協会に変更がある場合は、旧ナンバープレートを返却し、新たに交付してもらう必要があります。たとえば、品川区から西東京市に引っ越した場合は、以下のように管轄が変わります。
変更前:東京主管事務所(品川ナンバー)
変更後:東京主管事務所 多摩支所(多摩ナンバー)
管轄の軽自動車検査協会がわからない場合は、こちらから確認してみてください。
また、希望ナンバーを申請する場合は希望番号の予約済票も必要です。希望番号の予約済票は、希望番号予約センターで事前に発行してもらう必要があり、交付まで1週間程度要します。当日に交付されるわけではないため、住所変更の手続きをする前に、希望ナンバーを申請しておきましょう。
なお、上記5〜7は軽自動車検査協会の窓口でも入手できます。住所変更をする当日に入手し、窓口へ提出する前に記入しておきましょう。
軽自動車の車検証の住所変更の手順
軽自動車の車検証の住所変更の手順は、以下のとおりです。
1.必要書類を揃える
2.新住所を管轄する軽自動車検査協会に出向く
3.申請書と軽自動車税申告書を窓口で入手して記入する
4.窓口に必要書類を提出する
5.変更後の車検証を交付してもらう
6.旧ナンバープレートを返却する
7.新ナンバープレートを受け取る
8.隣接している税関係の窓口で税申告を行う
軽自動車は、普通車のようにナンバープレートの封印が不要なため、車を軽自動車検査協会に持ち込む必要がありません。封印とは、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せるアルミ製のキャップのことです。前後のナンバープレートを取り外せば、住所変更時に車を持ち込む必要がないことに留意しましょう。
また、軽自動車の車検証の住所変更は手数料が不要です。しかし、管轄の軽自動車検査協会に変更がある場合は、新ナンバープレートが交付されるため1,500円程度のナンバープレート代が発生します。
なお、住所変更の流れについて不安がある場合は、軽自動車検査協会内の総合案内窓口に行くと手続きを案内してくれる可能性があります。必要書類のチェックもしてくれるため、不備がないか確認を受けましょう。
軽自動車の車検証の住所変更をしないとどうなる?
住所が変わってから15日以内に車検証の住所変更をしないと、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。住所が変わった場合は、すみやかに車検証の住所変更を行いましょう。
また、軽自動車税の納付書は車検証の住所をもとに送付されます。郵便局には転送サービスが設けられているものの、タイミングによっては前住所に軽自動車税の納付書が届くケースもあります。納付期限を過ぎると延滞金が発生するため、住所変更をしていない場合は、納税のし忘れがないよう注意してください。
なお、リコールの案内も車検証の住所をもとに発送されます。未実施のままリコール内容が原因で事故を起こした場合は、オーナーが責任を問われる可能性があります。
軽自動車の車検証の住所変更の注意点
軽自動車の車検証の住所変更をする際には、いくつか注意点があります。続いて、軽自動車の車検証の住所変更の注意点を紹介します。
営業時間が限られている
軽自動車の住所変更は土日祝日を除いた以下の時間内に、軽自動車検査協会で手続きをする必要があります。
午前:8:45〜11:45
午後:13:00〜16:00
時間外の手続きは受け付けていないため、必ず平日に時間を確保しなければなりません。家族や知人に手続きを代行してもらうことも可能なため、平日に時間を確保できない場合は依頼を検討してみてください。
なお、自動車販売店にも手続きの代行を依頼できます。代行費用が発生するものの、車の手続きに精通しているため、スムーズに住所変更をしてくれます。家族や知人が代行できない場合は、自動車販売店に手続きを依頼しましょう。
代行には委任状が必要
軽自動車の車検証の住所変更を代行してもらう場合は、「申請依頼書」という委任状が必要です。軽自動車検査協会は平日しか手続きを受け付けていないため、誰かに代行を依頼するケースもあるでしょう。代行を依頼する場合は、委任状を忘れないよう注意してください。
まとめ
軽自動車の車検証の住所変更は、必要書類を揃えて新住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きします。
住所変更をしないと、軽自動車税の納付書やリコールの案内が前住所に届いてしまいます。住所が変わってから15日以内に手続きしないと、50万円以下の罰金が科せられる可能性もあるため、すみやかに車検証の住所変更をしましょう。
また、軽自動車検査協会は平日しか手続きを受け付けていません。都合により平日に時間を確保できない場合は家族や知人、車の手続きに精通している自動車販売店に代行を依頼しましょう。
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