車検の有効期限が切れた場合、延長できるのか気になる方もいるでしょう。車検は基本的に有効期限内に受けなければならないものの、延長が認められるケースもあります。
この記事では、車検の延長が認められるケースや、車検切れになった場合の対応方法などについて紹介します。
車検の有効期限
車検の有効期限は、車種や用途によって異なります。日常生活で使用している自家用車の車検の有効期限は、新車で登録してから3年後、以降は2年ごとです。
業務で使用されている商用車は走行距離が長くなることを想定し、新車で登録してから2年後、以降は1年ごとと自家用車よりも短い期間が定められています。
車検はどのような事情があっても、期限内に受けなければなりません。たとえば、病気による入院や海外に滞在していても、期限内に車検を受ける必要があります。
なお、車検の有効期限は車検証やフロントガラスに貼られている車検ステッカーで確認できます。
車検の延長が認められるケース
地震や豪雨などの自然災害によって被害を大きく受けた地域に在住している場合は、車検の延長が認められるケースがあります。たとえば、2019年10月の台風19号により被害を受けた宮城県全域と福島県の一部では、車検の有効期限が延長されました。
2020年には新型コロナウィルスの蔓延により、車検の有効期限が延長されました。なお、車検と同時に加入する自賠責保険もあわせて有効期限に猶予が設けられました。
ただし、自然災害や感染症が流行しても国土交通省が判断しない限り、車検の延長は認められません。このように車検の延長は原則認められておらず、必ず期限内に受けなければならないことに留意してください。
参考:車検有効期間を再延長 東北運輸局 台風19号の被災地・報道発表資料:自動車検査証の有効期間を伸長します ~新型コロナウイルス感染症対策~
車検の延長が認められなかった場合の対応方法
有効期限の延長は原則認められていないため、期限までに業者に依頼して車検を受ける必要があります。忙しい場合は、車検切れの車をいったん保管して、時間があるときに受けることも可能です。
続いて、車検の延長が認められなかった場合の対処法を紹介します。
業者に一任する
延長が認められなかった場合は、業者に車検を一任しましょう。積載車で引き取りに来てくれる業者を選べば、工場まで車検切れの車を持ち込む手間を削減できます。ただし、業者によっては車検費用とは別に引取費用が発生するため、事前に金額を問い合わせましょう。
また、当日に車検が終了する「1日車検」を実施している業者もいます。車検は切れていないものの、有効期限までの猶予が短い場合は、1日車検を活用してみてください。
車検切れの車を保管して時間があるときに受ける
延長が認められなかった場合は、いったん車を保管しておき、時間があるときに車検を受ける方法もあります。ただし、車検切れでも自動車税は毎年課税されます。長期間保管しておく場合は、陸運局で車の登録を一時的に抹消して税金の支払いを止めましょう。
また、経年劣化により車検費用が高額になりそうなときは、車を売却することも1つの方法です。買取業者によっては、車検切れの車を引き取りに来てくれるケースもあるため、査定時に相談しましょう。
車検切れになったら公道を走行できない
車検切れの車は公道を走行できません。車検切れの状態で公道を走行した場合、以下の罰則が科せられます。
・違反点数:6点
・懲役/罰金:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
違反点数が6点を超えると、30日間の免許停止です。前歴や累計点数がある場合は、免許停止期間が延びたり、免許取消処分が下るケースもあります。
また、車検が切れた場合、自賠責保険の有効期限も満了するケースがほとんどです。自賠責保険とは、被害者に最低限の補償をする強制保険のことで、車検満了日の1ヶ月後に切れるように保険期間が設定されています。
たとえば、車検満了日が2024年5月30日の場合、自賠責保険の保険期間は2024年6月30日までです。車検と自賠責保険の両方が切れている状態で公道を走行すると、併合罪にあたるため1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金が科せられます。
より厳しい罰則が下されるため、車検切れの車を運転しないよう注意しましょう。
車検切れになった場合の対応方法
車検切れの車は公道を走行できないため、業者に車を持ち込む際は、仮ナンバーを取得する必要があります。仮ナンバーとは、取り付けると一時的に公道への走行が許可されるナンバープレートのことです。
仮ナンバーは、役所で申請した当日に入手できます。ただし、最大5日しか申請できないため、使用期間を考慮したうえで車検の段取りを組みましょう。
また、故障により自走させて業者まで車を持ち込めない場合は、レッカー移動を業者に依頼しなければなりません。レッカー移動は、けん引している車の前輪もしくは後輪を道路上に転がすため、公道を走行していることになります。レッカー移動でも、仮ナンバーが必要なことに留意してください。
なお、積載車はレッカーとは異なり、車体を完全に荷台へ積めるため仮ナンバーが不要です。仮ナンバーを取得する手間を減らしたい場合は、積載車を利用できる業者に依頼しましょう。
まとめ
車検の有効期限は車種や用途によって定められており、日常生活で使用している自家用車は2年ごとに受ける必要があります(新車の場合は初回のみ3年)。自然災害や感染症の流行により、有効期限が延長されるケースがあるものの、原則は期限内に車検を受けなければなりません。
延長が認められなかった場合は、業者に一任するか車をいったん保管して、時間があるときに車検を受ける方法もあります。ただし、保管している間も自動車税は課税されるため、陸運局で一時的に車の登録を抹消したり売却したりして税金の支払いを止めましょう。
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