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車検切れでも税金の支払いが必要なのか、気になる方もいるでしょう。車検切れでも一部の税金を支払う必要があり、所定の手続きを行わない限り納税義務はなくなりません。この記事では、車検切れの車に発生する税金や、支払いを停止させる方法などを紹介します。
車検切れでも自動車税の支払いは必要
車検切れでも自動車税を支払う必要があります。自動車税は、車の排気量に応じて4月1日時点の所有者に課せられる税金です。
車検の有無は考慮されないため、どのような状況でも4月1日時点の所有者宛に自動車税の納付書が送付されます。ただし、運輸支局で抹消登録をすれば自動車税の支払いを完全に停止させることも可能です。
車検切れの場合は重量税はかからない
車検切れの場合、重量税はかかりません。重量税は、車の重さや経過年数に応じて課される税金であり、車検時にまとめて2年分を支払います。
重量税は車検時に必要な法定費用であり、支払わないと公道を走行できません。しかし、車検を受けない場合は公道を走行しないため、重量税を支払う必要がないということになります。
車検切れの車を保管しておく場合は、自動車税しか発生しないことに留意してください。なお、車検切れの車は公道を走行できないため、被害者を補償する自賠責保険に加入する必要もありません。
課税保留制度によって一時保留となる場合がある
地域によっては「課税保留制度」が適用されるため、自動車税が一時保留となる場合があります。課税保留制度は、車検切れにより車を使用していないと自治体に判断された場合に、自動車税の支払いを一時的に保留する制度です。
課税保留制度により、5月を過ぎても「自動車税の納付書が来ない」といったケースもあります。たとえば千葉県は、4月1日時点で車検が切れている車に対して、納付書の送付を差し止めているため、課税保留制度が適用されている地域です。一方、京都府では車検が切れていても自動車税を支払わなければなりません。
このように課税保留制度が適用されない地域もあるため、自動車税の納付書が届いた場合は、すみやかに支払いましょう。納付期限を過ぎると、延滞金が発生するため注意が必要です。
参考:千葉県公式Webサイト「車検が切れている自動車の納税通知が届きません」・京都府公式Webサイト「府税Q&A:自動車税(種別割)」
車検を受ける際は保留分の自動車税の支払いが必要
保留された自動車税は、車検を受けるときに支払う必要があります。課税保留制度は、あくまでも自動車税の支払いを一時的に停止する制度であり、税額の減額や免除を行うわけではありません。
切れたまま数年経過している状態で再度車検を受ける場合は、以下のとおりあわせて最大4年分の自動車税を支払う必要があります。
・最大3年分
・今年度分(車検を受ける年)
ただし、上記は一例であり自動車税は地方税のため、各自治体によって対応が異なります。保留された自動車税について不明点がある場合は、管轄の税事務所に問い合わせてみましょう。
使わない車の自動車税の支払いを停止する方法
自動車税の支払いを停止するには、運輸支局で抹消登録を行う必要があります。自動車税は4月1日時点の所有者に課されるため、支払いを止めたい場合は、3月31日までに手続きを行いましょう。
また、抹消登録には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があり、手続きの内容や必要書類が異なります。続いて、自動車税の支払いを停止する一時抹消登録と永久抹消登録について紹介します。
一時抹消登録
車検を受ける予定がある場合は、一時抹消登録をして一時的に自動車税の支払いを停止させます。一時抹消登録とは、一時的に車の登録を抹消し、ナンバープレートを運輸支局に返却することです。
公道を走行できないものの、自動車税の支払いを止めた状態で車を保管できます。ただし、公道を走行するには車検を受けて、運輸支局で再び車輌を登録しなければなりません。
一時抹消登録の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
・所有者の印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内
・所有者の実印
・委任状 ※代理人に代行してもらう場合
・車検証
・申請書 第3号様式の2
・手数料納付書
・ナンバープレート前後
・手数料 350円
手続き後は、運輸支局から「登録識別情報等通知書」が交付されます。登録識別情報等通知書は、車輌を再登録する際に必要なため、大事に保管しておきましょう。
永久抹消登録
車検切れの車に乗る予定がない場合は、永久抹消登録をして自動車税の支払いを停止させます。永久抹消登録とは、解体した後に車の登録を抹消する手続きのことです。業者に車の解体を依頼し、永久抹消登録をして自動車税の支払いを止めましょう。
永久抹消登録の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
・所有者の印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内
・所有者の実印
・委任状 ※代理人に代行してもらう場合
・移動報告番号と解体報告記録日のメモ
・車検証
・申請書 第3号様式の3
・手数料納付書
・ナンバープレート前後
・手数料
移動報告番号と解体報告記録日は、車の解体後に業者から報告されます。報告を受けた際は、移動報告番号と解体報告記録日を必ず控えましょう。
また、永久抹消登録をした場合、本来であれば重量税の還付を受けられます。しかし、車検切れでは車検証の有効期限の残存期間がないため、重量税の還付金はありません。
まとめ
車検切れの場合でも、毎年自動車税を支払う必要があります。しかし、公道を走行するわけではないため、重量税の支払いや自賠責保険の加入は不要です。
また、地域によっては課税保留制度が適用されるため、一時的に自動車税の支払いが保留されます。自動車税の減免や免除を行うわけではないため注意しましょう。
自動車税の支払いを完全に停止させるには、運輸支局で抹消登録をする必要があります。車検切れの車を使用していない場合は、税金を抑えられるため必要書類を揃えて抹消登録をしましょう。
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