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車検切れの状態では公道を走行できないため、レッカー移動で車を整備工場に持ち込もうとしている方もいるでしょう。レッカー移動は、けん引する車のタイヤを道路に転がす必要があるため、無車検運行に該当します。
ただし、所定の申請を行えば、レッカーで車検切れの車を移動させることが可能です。この記事では、車検切れ車のレッカー移動や、業者にけん引を依頼した場合の費用などについて紹介します。
車検切れでもレッカー移動は可能
車検切れの車は、レッカー移動で整備工場や車検場に持ち込むことが可能です。ただし、車検切れの車は公道を走行できないため、レッカー移動するには仮ナンバーを取得する必要があります。
仮ナンバーとは、取り付けると一時的に公道の走行が許可されるナンバープレートのことです。車検切れの車をレッカー移動させる際は、前輪または後輪を公道に転がす必要があるため、無車検車運行に該当します。
しかし、仮ナンバーを取得すれば、公道でどちらかのタイヤを転がしても無車検運行に該当しません。車検切れの車をレッカー移動させたい場合は、事前に仮ナンバーを取得しましょう。
また、レッカー移動する際は自賠責保険も必要です。未加入の状態でレッカー移動すると「無保険車運行」に該当するため、注意しましょう。
積載車で移動させるのも方法の1つ
レッカー車ではなく、積載車で車検切れの車を整備工場や車検場に持ち込む方法もあります。積載車は車体を完全に荷台へ載せるため、レッカー車のようにタイヤを公道に転がす必要がありません。そのため、仮ナンバーを取得せずに整備工場や車検場に車を持ち込めます。
また、積載車はレンタカー会社で借りられるものの、現行の運転免許では「車輌総重量3.5t未満」かつ「積載量2t未満」の車しか運転できません。積載車は車輌総重量が5t以上のものがほとんどのため、運転するには準中型以上の免許が必要なことに留意してください。
ただし、2007年6月1日までに運転免許を取得した場合は、普通免許でも以下の積載車を運転できます。
・車輌総重量:8t未満
・最大積載量:5t未満
なお、積載車を所有している整備工場もあります。自分で積載車を運転できない場合は、車検の予約時に積載車での引き取りが可能かどうか相談しましょう。
レッカー移動にかかる料金の目安
レッカー移動には、基本料金に加えて1kmごとにけん引料が発生します。
料金の目安は以下のとおりです。
・基本料金:1万円〜1万5,000円程度
・けん引料:1kmあたり700〜800円程度
たとえば、15km先の整備工場までレッカー移動をJAFに依頼した場合は、2万4,080〜2万8,830円のレッカー費用がかかります。※JAF非会員の場合
【内訳】※2024年3月時点
・基本料:8,380円
・吊り上げ作業料:4,750円 ※タイヤロックにより4輪吊り上げる場合は+4,750円
・けん引料:1万950円(1kmあたり730円)
レッカー移動を依頼する場合は、目的地までの距離を事前にチェックしておきましょう。
ただし、車検切れでレッカー移動をJAFに依頼する際は、仮ナンバーが必要です。レッカー移動は料金が発生するため、自走できる場合は業者に依頼せず、自分で運転して車を持ち込むことをおすすめします。
なお、高速道路を走行する場合や時間帯が深夜な場合は、追加料金が発生します。
レッカー移動に必要な仮ナンバーの取得方法
仮ナンバーは、車の保管場所や目的地などを管轄する役所で取得する必要があります。続いて、レッカー移動に必要な仮ナンバーの取得方法を紹介します。
必要書類
仮ナンバーの取得に必要な書類は、以下のとおりです。
・自動車臨時運行許可申請書
・車検証
・自賠責保険証明書 ※有効なもの
・運転免許証
自動車臨時運行許可申請書は、申請者や車の情報のほかに、目的地までの経由地を記入する必要があります。役所に用意されているため、申請当日に入手して記入しましょう。
また、仮ナンバーの使用期間をカバーしている自賠責保険も必要です。
自賠責保険は、基本的に車検満了日の1ヶ月後に切れるよう加入されているものの、仮ナンバーを取得する頃には保険期間が過ぎているケースもあります。たとえば、仮ナンバーを3日間使用したい場合、以下では取得できません。
車検満了日:2024年3月30日
自賠責保険の保険期間:2024年4月30日
仮ナンバー取得予定日:2024年4月29日
未加入の状態では仮ナンバーを取得できないため、事前に保険会社の窓口や代理店で自賠責保険に加入しましょう。
手続きの流れ
仮ナンバーの手続きは、以下5ステップで完了します。
1.自賠責保険に加入する
2.必要書類を揃える
3.市役所で申請する
4.仮ナンバーを受け取る
5.仮ナンバーを取り付ける
仮ナンバーは最大5日まで使用できます。使用できる期間が決まっているため、使用期間を考慮して車検の段取りを組みましょう。
また、使用期間が終わったら5日以内に、市役所へ返却する必要があります。たとえば、3月10日から3日間申請した場合、3月18日までに仮ナンバーを返却しなければなりません。
期限までに返却しなかった場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
車検切れの車で走行したときの罰則
車検切れの車で公道を走行した場合、違反点数が6点加算されるほか、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されます。
累計点数が6点に達すると、免許停止になります。前歴があったり累計点数が多かったりする場合は、免許取消処分が下されるため注意が必要です。
また、自賠責保険の保険期間が過ぎている場合は、無車検運行に加えて「無保険運行」にも該当します。無車検運行と無保険運行では、併合罪に該当するため、1年6ヶ月以下の懲役もしくは80万円以下の罰金が科されます。
より厳しい罰則が下されるため、車検切れの車で公道を走行しないようにしましょう。
なお、車をガレージに保管したままの状態や所有地を走行する場合、罰則はありません。
参考:道路運送車両法「第58条」「第108条の1」・刑法 第9章 併合罪「第47条」「第48条」
車検切れの車は速やかに車検を受ける
車検切れの車は、もう一度車検を受ければ公道を走行できます。車検が切れた状態で長い間放置すると、消耗品や部品が劣化し車検費用が高額になる傾向があるため、すみやかに車検を受けましょう。
また、車検切れでも自動車税は課税されている状態です。車に乗る予定がない場合は、運輸支局で一時的に車の登録を抹消したり、売却したりして自動車税の課税を止めましょう。
まとめ
車検切れの状態では公道を走行できないため、車をレッカー移動させるには、市役所で仮ナンバーを取得する必要があります。車検切れの車をレッカー移動で整備工場や車検場に持ち込みたい場合は、必要書類を揃えて仮ナンバーを取得しましょう。
また、積載車の場合はけん引する車のタイヤを道路に転がす必要がないため、仮ナンバーを取得する必要がありません。整備工場によっては、積載車を所有しているケースがあるため、引き取りが可能かどうか車検の予約時に相談しましょう。
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