車検を受けると、車検証のほかに車検ステッカーが新たに交付されます。車検ステッカーは指定された位置に表示しないと、道路運送車両法に違反するため、正しく貼り付けなければなりません。この記事では、車検ステッカーの貼り付け位置や、表示位置を間違えた場合の罰則などについて紹介します。
車検ステッカーの貼り付け位置
車検ステッカーは「運転席側上部で、車輌中心から可能な限り遠い位置」に貼り付けます(※1)。
右ハンドルはフロントガラスの右上、左ハンドルの場合は左上が車検ステッカーの貼り付け位置です。以前までは、フロントガラスの中央上部やルームミラー周辺が、車検ステッカーの貼り付け位置でした。
2023年7月3日より「前方から見やすい位置」から「前方かつ運転席から見やすい位置」に変更されました。これは、運転席側からでも車検満了日が記載されているステッカーが見えるようにするためです。
ただし、フロントガラス上部に日差しを遮るぼかしがある場合、黒い部分の下に貼り付けるルールは以前と変わりません。外からでも確認しやすいよう、黒い部分の下に車検ステッカーを貼り付けましょう。
また、すでに貼り付けてある車検ステッカーは、貼り直す必要はありません。運転席上部に貼り付けるのは、あくまでも2023年7月3日以降に車検を受けた車輌が対象なため、混同しないようにしましょう。
※1 参考:国土交通省「車検ステッカーの貼り付け位置が変更となります。」
車検ステッカーの貼り付け方
車検ステッカーは、車検を受けているかどうか一目でわかるように真っ直ぐ貼りましょう。青シールと透明シールを1枚に合わせた後に、上部半分だけを先に剥がして貼付位置に当てると、真っ直ぐ貼りやすくなるため参考にしてください。
車検ステッカーは再発行が可能
車検ステッカーは再発行が可能です。たとえば、貼り付けミスや紛失、フロントガラスが割れて交換する際などに再発行できます。
車検ステッカーを貼らずに公道を走行すると、50万円以下の罰金が科せられる可能性もある(※2)ため、汚損や紛失した場合はすみやかに再発行しましょう。
再発行の手続きは、最寄りの陸運局や軽自動車検査協会で行います。再発行の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
■普通車(陸運局)
・OCR申請書 第3号様式
・理由書 ※申請書の請求の事由を記入している場合は不要
・手数料納付書
・委任状 ※代理人が手続きする場合
・車検証
・申請手数料 350円■軽自動車(軽自動車検査協会)
・OCR申請書 軽第3号様式
・申請依頼書 ※代理人が手続きする場合
・車検証
・申請手数料 300円
申請手数料は、手数料分の収入印紙を購入して支払います。ただし、収入印紙による支払いを廃止し、キャッシュレス決済に移行している陸運局や軽自動車検査協会もあります。現金による支払いもできないため、クレジットカードやキャッシュレス決済アプリを用意しておきましょう。
また、OCR申請書や手数料納付書などは、陸運局や軽自動車検査協会でも入手できます。本人が手続きする場合、車検証と申請手数料を持参すれば、車検ステッカーの再発行が可能です。
なお、車検ステッカーの再発行は、自動車販売店や行政書士に代行を依頼できます。陸運局や軽自動車検査協会は、平日9時〜16時頃までしか手続きを受け付けていないため、都合が悪い場合は業者に代行を依頼しましょう。
車検ステッカーの貼り付け位置のミスに罰則はある?
車検ステッカーの貼り付け位置を間違えたまま公道を走行すると、50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、注意しましょう。車検をディーラーや整備工場に依頼した場合、業者が正しい位置に車検ステッカーを貼ってくれることがほとんどです。
しかし、車検証と車検ステッカーが後日郵送された場合は、自分でフロントガラスに貼り付ける必要があります。後日郵送された場合は、正しい位置に車検ステッカーを貼り付けましょう。
車検ステッカーの種類
車検ステッカーには、普通車用と軽自動車用の2種類があります。続いて、普通車用と軽自動車用の車検ステッカーの特徴を紹介します。
普通車用
普通車用は、青地に黒文字が印字されているステッカーです。ステッカーに記載されている内容は、以下のとおりです。
表面 車検が満了する年・月
裏面 車検が満了する年・月・日
表面側の大きい数字は月、四隅に印字されている小さい数字は和暦を表しています。
軽自動車
軽自動車は、黄色地に黒文字が印字されているステッカーです。記載されている内容は、表裏ともに普通車の車検ステッカーと同様です。
ただし、表面の楕円形の中の数字は車検が満了する和暦を表示しているため、混同しないようにしましょう。
まとめ
車検ステッカーは、フロントガラスの中央上部から、運転席側上部に貼り付け位置が変更されています。ただし、2023年7月3日以前の車検ステッカーは、現在指定されている位置に貼り直す必要はありません。
車検ステッカーを貼らなかったり位置を間違えたりすると、50万円以下の罰金が科せられるケースもあるため注意してください。また、汚損や紛失により車検ステッカーをフロントガラスに貼れない場合は、最寄りの陸運局や軽自動車検査協会ですみやかに再発行手続きを行いましょう。
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