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ランサーエボリューション(通称:ランエボ)は、三菱自動車が世界ラリー選手権(WRC)での活躍を目指して開発した高性能セダンです。その圧倒的な走行性能から、発売以来多くのモータースポーツファンを魅了してきました。 しかし、「ランエボは維持できない」という声をよく耳にします。実際のところ、ランエボの維持費はどれくらいかかるのでしょうか?本記事では、ランエボの維持費について詳しく解説していきます。 ▼モデル別の関連記事はこちら三菱 ランサーエボリューション(ランエボ)Ⅸの維持費は高い?内訳といくらかかるかを解説 ランエボとは ランサーエボリューション(通称:ランエボ)は、1992年から2016年まで生産された三菱自動車の高性能スポーツセダンです。2.0L ターボエンジンと4WDシステムを組み合わせた強力なパワートレインを特徴とし、最終型のエボリューションXファイナルエディションでは、最高出力313ps、最大トルク429N・mという圧倒的な性能を誇りました。 ランエボの維持費の内訳 ランエボの維持費は、一般的なクルマと比べて高額になる傾向があります。具体的な費用の内訳を見ていきましょう。 燃料代 ランエボは、その高性能エンジンと4WDシステムにより、燃費は決してよいとはいえません。最終型のエボリューションXの実燃費は9km/L程度といわれています。現在の平均的な新車の燃費が15-20km/L程度であることを考えると、かなり燃費が悪いと感じるでしょう。 仮に月間走行距離1,000km、ハイオクガソリン価格190円/Lで計算すると、1,000km ÷ 9km/L × 190円/L = 2万1,090円です(小数点以下切り捨て)年間にすると25万3,080円の燃料代がかかることになります。 自動車税(種別割) 自動車税(種別割)は、排気量によって決まります。ランエボは、どの世代も2,000cc以下のため、2019年10月1日以降に新規登録した場合の税額は年間3万6,000円です。しかし、1992年登場のモデルで、古い年式の中古車も多いのが実情です。新規登録から13年経過すると約15%重課されるため、昔のランエボの場合は年間4万5,400円かかります。 任意保険料 ランエボは、スポーツカーとして保険会社に分類されるため、一般車と比べて保険料が高くなります。今回は、以下の条件で大手ネット型保険にてシミュレーションを実施しました。 なお、ランエボのなかでも高い人気を誇るランエボⅣを例に上げて算出しています。 【条件】年齢:25歳等級:6B等級クルマの年式:1996年使用目的:日常・レジャー運転者:本人限定 【補償内容】対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):あり人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):3,000万円 保険料は年間9万389円でした。古いモデルのため、車両保険は付帯できません。万が一の事故の場合、修理費用は全額自己負担になることに留意しましょう。 車検代 ランエボの車検費用は、一般的なクルマと比べて高額になります。これは、高性能パーツの点検や交換が必要な可能性が高いためです。基本的な内訳は以下のとおりです。 自賠責保険料:1万7,650円 ※2025年2月時点自動車重量税:3万7,800円 ※車輌重量1.5t以下、新規登録より18年超の場合印紙代:1,800円車検基本料・整備代:10万円合計:15万7,250円 自動車重量税は、ここでも人気モデルのランエボⅣをもとに算出しました。1.5t以下の税額は2万4,600円ですが、2段階の重課により3万7,800円に上がります。 車検は2年に一度のため、年間に換算すると7万8,625円です。 メンテナンス費用 ランエボは、高性能車輌であるため定期的なメンテナンスが不可欠です。主な費用項目は以下のとおりです。 交換内容 頻度 費用 エンジンオイル&エレメント交換 半年に一度 4万円 ※1回あたり2万円 エアコンフィルター交換 1年に一度 1万円/年 ワイパーゴム交換 1年に一度 3,000円/年 合計で5万3,000円程度かかります。ただし、ランエボはサーキット走行でダメージを負った個体が多いため、この他にもメンテナンスが発生する可能性は非常に高いです。あくまでも最低限の金額として認識しておきましょう。 ランエボの年間維持費 これまでの内訳を合計すると、ランエボの年間維持費は以下のとおりです。 燃料代:25万3,080円自動車税(種別割):4万5,400円任意保険料:9万389円車検費用(年間換算):7万8,625円メンテナンス費用:5万3,000円合計:52万494円 年間で約52万円の維持費がかかります。月額に換算すると、約4万3,000円です。ローンで購入した場合には返済分が加わり、月極駐車場を借りる場合にはその費用も上乗せされるため、あくまでも最低限の金額だと認識しておきましょう。 まとめ ランエボは、その圧倒的な性能と魅力的なスタイリングで多くのファンを魅了してきた名車です。しかし、維持費は決して安くなく、年間50万円以上かかります。一般的に、クルマの維持費は年収の10〜15%程度がよいといわれているため、ランエボを維持するには最低でも年収500万円が必要でしょう。そのほか、メンテナンスにさらに費用がかかる可能性もあります。購入を検討している方は、自身で維持できるかどうかを検討したうえで判断することをおすすめします。
ランドクルーザーは、トヨタの人気モデルの1つであり、世界各国から信頼されているクルマとして知られています。とりわけ人気が高いのが70(ナナマル)です。 ランクル70は、悪路走行に適したヘビーデューティ仕様のランドクルーザーです。世界中の過酷な環境下での多様な用途に応え続けてきたランクルとして今でも高い人気を誇り、2023年には伝統を継承しつつ時代に合わせて進化させたランドクルーザー“70”の販売を開始しました。 ランクル70に憧れを抱いている方は多いですが、所有するにあたって気になるのは維持できるのかどうかという点です。発売から40年近く経過しているクルマであるだけに、維持費は不安を感じる方は少なくないでしょう。 そこで本記事では、ランクル70の維持費の内訳を解説するとともに、いくら程度の年収があれば乗り続けられるのかを解説します。ランクル70の購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。 ランクル70の維持費の内訳 クルマを維持するのに必要なのは、主に下記の5つの費用です。 ・燃料代・自動車税・任意保険料・車検代・メンテナンス費用 今回は、1999年発売のランクル70 ZX 4ドアを例にあげてそれぞれの費用をシミュレーションします。 燃料代 ランクル70はディーゼルモデルであるにもかかわらず燃費が悪く、実燃費は6km/Lといわれています。 たとえば、1ヶ月に1,000km走行する場合燃料は166L(小数点以下切り捨て)必要です。1Lあたりの軽油単価が160円だとすると、1ヶ月あたりの燃料代は2万6,560円。1年に換算すると31万8,720円です。 ディーゼルモデルなのに燃費が悪い 一般的に、ディーゼルモデルはガソリンモデルよりも燃費がよいといわれています。しかし、車輌やエンジンが重いと、クルマを動かすのにかなりのパワーを使うため燃費が悪くなります。 ランクル70は悪路走行に特化してつくられたクルマであるため、車輌重量は2,000kgを超え、搭載されているエンジンも重くて頑丈です。オフロード走行用であるがゆえに、燃費がどうしても悪くなってしまうのです。 自動車税(種別割) 自動車税(種別割)は年に一度の納付が義務付けられてる税金です。普通乗用車である3ナンバーの場合は排気量によって税額が決まりますが、ランクル70は貨物自動車である1ナンバーもしくは4ナンバーとして登録します。1ナンバーおよび4ナンバーの場合は排気量に加えて最大積載量によって自動車税(種別割)の税額が決まります。 今回例にあげているランクル70は1ナンバーに該当するクルマです。最大積載量は1t以下で排気量が1,500cc超、なおかつ新車登録から11年を超えているため、自動車税(種別割)は1万7,600円です。 自動車税(種別割)には、新規登録から13年を超えると重課されるという制度がありますが、ディーゼルモデルの場合は11年で重課されます。この制度の影響で、古いクルマであればあるほど維持費の負担が大きくなってしまいます。 任意保険料 任意保険は、万が一の事故に備えて加入が推奨されている保険です。損害保険料率算出機構の調査によると、2023年度の任意保険の普及率は82.6%(※)でした。クルマを所有するほとんどの方が加入していることがわかります。 ※損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」 任意保険料は年齢や使用用途などの条件により異なります。今回は下記の条件にて、大手ネット型保険のサイトでシミュレーションを実施しました。 【条件】年齢:25歳等級:6B等級クルマの年式:1999年使用目的:日常・レジャー運転者:本人限定 【補償内容】対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):あり人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):3,000万円車両保険:25万円免責金額(1回目-2回目以降):5万円-10万円 保険料は年間10万9,368円でした。車両保険は25万円まで補償されます。しかし、万が一の事故の際、ランクル70ほど古いクルマだと修理代が高くなります。25万円ではまかなうことができない可能性が高いため、事故には気をつけましょう。 車検代 車検には、自賠責保険料、自動車重量税、印紙代、車検基本料がかかります。車検基本料は依頼するディーラーや整備工場によって異なります。今回はディーラーで車検を受けたと仮定してシミュレーションしました。 なお、1ナンバーの場合は車検は1年ごとに受けなければなりません。そのため、下記の費用は毎年かかります。 自賠責保険:1万6,900円 ※2025年1月時点の保険料自動車重量税:1万8,900円 ※新車登録から18年経過している場合印紙代:1,800円車検基本料金:7万円(点検・検査・代行費用)合計:10万7,600円 今回注目したいのは自動車重量税です。普通乗用車である3ナンバーだと車輌重量で税額が算出されますが、1ナンバーの場合は乗員と積載量もあわせた車輌総重量によって税額が決まります。 自動車税(種別割)と同様に、新規登録から一定期間が経過していると重課されます。13年超えで一段階、18年超えでさらにもう一段階税額が上がり、1999年発売のランクル70だと18年を超えるため二段階重課されます。 メンテナンス費用 車輌の状態によりメンテナンスする箇所は異なりますが、今回は一般的に年に1〜2回交換が必要な箇所について解説します。 交換内容 頻度 費用 エンジンオイル&エレメント交換 半年に一度 2万円/年 ※1回あたり1万円 エアフィルター交換 1年に一度 3,000円/年 ワイパーゴム交換 1年に一度 3,000円/年 合計で2万6,000円程度かかります。ただし、ランクル70は古いクルマであるうえに悪路走行でダメージを負った個体が多いため、この他にもメンテナンスが発生する可能性は非常に高いです。あくまでも最低限の金額として認識しておきましょう。 ランクル70の年間維持費 ランクル70を維持するためにかかる費用をまとめると次のようになります。 【ランクル70の年間維持費】・燃料代:31万8,720円・自動車税(種別割):1万7,600円・任意保険:10万9,368円・メンテナンス費:2万6,000円・車検代:10万7,600円合計:57万9,288円 年間で約58万円の維持費がかかります。これはランクル70を維持するためにかかる最低限の費用です。ローンでクルマを購入したり、駐車場を借りたりすると、別途費用がかかることに留意しましょう。 ランクル70は年収600万で維持できる! 年間で約58万円の維持費がかかるランクル70は、いくらくらいの年収があれば所有できるのでしょうか。一般的に、クルマの維持費は年収の10〜15%が望ましいといわれています。そのため、ランクル70の場合は最低でも600万円程度の年収が必要です。 今回はあくまでも最低限の維持費としてシミュレーションしたため、駐車場代やローン返済、突発的な故障への対応を加味するともう少し収入に余裕があったほうが安心かもしれません。 ランクル70の維持費を節約するために ランクル70を購入するのに、維持費の面でハードルが高いと感じた方もいるでしょう。しかし、いくつかのポイントをおさえれば費用を抑えられます。ここでは、賢い節約のコツを紹介します。 車検の相見積もりをとる 車検の基本料金は、ディーラーや整備工場によって異なります。複数の販売店や工場で相見積もりをとって費用を比較すると、車検代を節約できる可能性があります。 また、4WD車やディーゼルモデルを得意とする工場では、純正部品の使用有無や、交換が必要な部品の判断基準など、細かい部分まで相談に応じてくれる場合があります。基本料金が同じ金額でもメンテナンスの丁寧さが違えば、その後の維持費にも差が出るでしょう。 そのため、見積もりを取る際は、整備士の経験年数、過去のランクル整備実績などの確認をおすすめします。 任意保険の相見積もりをとる 保険会社によって保険料の算出基準や特約の内容は異なるため、複数の保険会社で相見積もりをとりましょう。特に、使用状況や年間走行距離、車輌の使用目的などを正確に申告すると、適切な保険料の見直しが可能になります。 また、インターネット契約割引や、複数台割引、長期契約割引など、各種割引制度を活用すれば、年間で数万円の節約も可能です。 急加速・急停止に注意する ランクル70は4,000cc以上の大排気量エンジンを搭載しているため、急加速や急停止は燃費に大きく影響します。 アクセルワークは穏やかに行い、早めのシフトアップを心がけることで、燃費の改善が見込めます。また、急発進や急ブレーキは、タイヤやブレーキパッドの摩耗も早めるため、部品交換の頻度も増えるでしょう。交差点での緩やかな減速や、高速道路での定速走行を心がけることで、燃料費だけでなく、消耗品の交換費用も抑えられます。 まとめ ランクル70は、その堅牢性と優れた走破性から世界中で愛され続けている名車です。しかし、その維持には年間約58万円という決して少なくない費用が必要となります。 特に1999年のモデルは、11年超過による重課税の影響や、実燃費6km/Lという燃費の悪さなど、維持の負担は軽くありません。そのため、安定した維持管理には年収600万円以上が望ましいと考えられます。 ただし、車検や保険の相見積もり、効率的な運転による燃費改善など、いくつかの工夫で維持費を抑えることも可能です。堅実な維持管理計画を立てることで、名車との長いカーライフを楽しめるでしょう。
クルマの売却を検討しているものの、会計処理や仕訳方法について深く理解していない方もいるでしょう。個人事業主と法人で仕訳方法が異なるため、適切に処理しなければなりません。 この記事では、個人事業主と法人がクルマを売却した際の仕訳方法について紹介します。 【個人事業主】クルマ売却時の仕訳 個人事業主がクルマを売却した際は、事業主借と事業主貸として仕訳する必要があります。また、個人事業主がクルマを購入した際は減価償却を用いて処理する必要があり、直接法または間接法を使って仕訳しなければなりません。 ここでは、個人事業主がクルマを売却した場合の仕訳について解説します。 事業主借と事業主貸として仕訳する 個人事業主がクルマを売却した際は「事業主借」または「事業主貸」の勘定科目で仕訳します。具体的には下記のように行います。 ・売却益が出た場合......貸方に事業主借・売却損が発生した場合......借方に事業主貸 売却益が出たかどうかは、下記の方法で算出が可能です。 ・クルマの帳簿価格 − 売却額 帳簿価格とは、会計帳簿に記載されている資産の評価額のことです。帳簿価格が50万円のクルマを100万円で売却した場合、50万円の売却益が出たことになります。 個人事業主がクルマを購入した際は、定められた耐用年数に応じて、分割して購入代金を経費計上する「減価償却」をしなければなりません。たとえば、耐用年数6年のクルマを240万円で購入した場合、毎年40万円ずつ経費計上する必要があります。 まずはクルマの帳簿価格を確認し、事業主借と事業主貸を使って適切に仕訳しましょう。 ▼なお、耐用年数は車種ごとに異なるため、下記から該当する年数を確認してみてください。国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」 直接法と間接法で算出方法が異なる 個人事業主がクルマを売却した際は、直接法と間接法で仕訳方法が異なります。 今まで採用している方法があれば、それに従うことが一般的です。初めて減価償却したクルマを売却する場合は、自分に合った方法を採用しましょう。 直接法は、クルマの購入代金から減価償却費を直接減らす方法です。一方、間接法は減価償却費を引かずにそのまま購入代金を記入し、帳簿上で減価償却をします。 なお、間接法より経理処理が容易にできるため、個人事業主のほとんどが直接法(税込)を採用しているケースが多い傾向にあります。 直接法(税込) 直接法(税込)で仕訳した場合の例を紹介します。 【条件】※税込金額・購入金額......200万円・帳簿価格......100万円(耐用年数4年・2年目で売却)・売却額......120万円・リサイクル預託金......8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 120万円 車輌運搬具 100万円 売却額/帳簿価格 普通預金 8,000円 預託金 8,000円 リサイクル預託金 事業主借 20万円 売却益 合計 120万8,000円 合計 120万8,000円 リサイクル預託金とは、廃車する際に必要な費用のことで、新車購入時にあらかじめ支払います。売却は廃車にするわけではなく、売却先からリサイクル預託金が返金されるため、売却時の見積書に記載されている金額を確認して金額を記入しましょう。 また、リサイクル預託金は有価証券と同じ扱いであり減価償却を行わないため、帳簿価格とは別で仕訳しなければならないことに留意してください。 直接法(税抜) 直接法(税抜)で仕訳した場合の例を紹介します。 【条件】※税込金額・購入金額......200万円・帳簿価格......100万円(耐用年数4年・2年目で売却)・売却額......120万円・リサイクル預託金......8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 109万910円 車輌運搬具 90万9,091円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 8,000円 預託金 8,000円 リサイクル預託金 仮受消費税等 10万9090円 消費税 事業主借 7万2,729円 売却益 合計 109万8,910円 合計 109万8,910円 税抜経理を採用している場合、売却額の消費税は「仮受消費税等」の勘定科目を使って仕訳します。 また、個人事業主は「課税事業者」と「免税事業者」の2種類があり、後者は税込処理を適用しなければなりません。 参考:国税庁「No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合も)」 課税事業者と免税事業者の違いは下記のとおりです。 ・課税事業者......前々年度の課税売上高が1,000万円を超える事業者・免税事業者......前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者 参考:国税庁「消費税のしくみ」 そのため、開業したての個人事業主は基本的に免税事業者です。ただし、上記の条件に該当していなくてもインボイス制度に登録している場合は、課税事業者となります。これは、インボイス制度に登録できるのは課税事業者のみのためです。 なお、課税事業者の場合は、税込経理と税抜経理のどちらを採用するかは事業主次第です。 間接法(税込) 間接法(税込)で仕訳した場合の例を紹介します。 【条件】※すべて税込・購入金額......200万円・売却額......80万円・減価償却累計額......100万円(耐用年数4年・2年目で売却)・リサイクル預託金......8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 80万円 車輌運搬具 200万円 売却額 / 購入金額 普通預金 8,000円 預託金 8,000円 リサイクル預託金 減価償却累計額 100万円 減価償却費 事業主貸 20万円 売却損 合計 200万8,000円 合計 200万8,000円 間接法(税抜) 間接法(税込)で仕訳した場合の例を紹介します。 【条件】※すべて税込・購入金額......200万円・売却額......80万円・減価償却累計額......100万円(耐用年数4年・2年目で売却)・リサイクル預託金......8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 72万7,273円 車輌運搬具 181万8,182円 売却額 / 購入金額 普通預金 8,000円 預託金 8,000円 リサイクル預託金 減価償却累計額 90万9,091円 仮受消費税 7万2,727円 減価償却費 / 消費税 事業主貸 25万4,545円 売却損 合計 189万8,909円 合計 189万8,909円 【法人】クルマ売却時の仕訳 法人の場合、使う勘定科目は異なるものの個人事業主と同じような考え方で仕訳します。ただし、個人事業主とは仕訳方法が異なる点もあるため、違いを把握しておきましょう。 ここでは、法人のクルマ売却の仕訳について紹介します。 固定資産売却益と固定資産売却損として仕訳する 法人がクルマを売却した際は「固定資産売却益」と「固定資産売却損」の勘定科目を使って仕訳します。具体的な使い方は下記のとおりです。 ・売却益が出た場合......貸方に固定資産売却益・売却損が発生した場合......借方に固定資産売却損 個人事業主は勘定科目が異なる点に注意して仕訳しましょう。 直接法と間接法で算出方法が異なる 個人事業主と同様に、減価償却費の仕訳方法には直接法と間接法の2種類があります。 直接法は、帳簿価格を一目でチェックでき、経理処理が間接法より簡単です。一方、間接法は帳簿価格を把握しにくいものの、購入金額や減価償却費を把握しやすいメリットがあります。 資産管理や財務分析をしやすいことから、ほとんどの大企業は間接法(税抜)を採用しています。自社に合う方法を選んで、適切に仕訳しましょう。 直接法(税込) 法人が直接法(税込)で仕訳した場合の例を紹介します。 【条件】※税込金額・購入金額......200万円・帳簿価格......100万円(耐用年数4年・2年目で売却)・売却額......120万円・リサイクル預託金......8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 120万円 車輌運搬具 100万円 売却額/帳簿価格 普通預金 8,000円 預託金 8,000円 リサイクル預託金 固定資産売却益 20万円 売却益 合計 120万8,000円 合計 120万8,000円 直接法(税抜) 法人が直接法(税抜)で仕訳した場合の例を紹介します。 【条件】※税込金額・購入金額......200万円・帳簿価格......100万円(耐用年数4年・2年目で売却)・売却額......120万円・リサイクル預託金......8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 109万910円 車輌運搬具 90万9,091円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 8,000円 預託金 8,000円 リサイクル預託金 仮受消費税等 10万9090円 消費税 固定資産売却益 7万2,729円 売却益 合計 109万8,910円 合計 109万8,910円 間接法(税込) 法人が間接法(税込)で仕訳した場合の例を紹介します。 【条件】※すべて税込・購入金額......200万円・売却額......80万円・減価償却累計額......100万円(耐用年数4年・2年目で売却)・リサイクル預託金......8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 80万円 車輌運搬具 200万円 売却額 / 購入金額 普通預金 8,000円 預託金 8,000円 リサイクル預託金 減価償却累計額 100万円 減価償却費 固定資産売却損 20万円 売却損 合計 200万8,000円 合計 200万8,000円 間接法(税抜) 法人が間接法(税抜)で仕訳した場合の例を紹介します。 【条件】※すべて税込・購入金額......200万円・売却額......80万円・減価償却累計額......100万円(耐用年数4年・2年目で売却)・リサイクル預託金......8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 72万7,273円 車輌運搬具 181万8,182円 売却額 / 購入金額 普通預金 8,000円 預託金 8,000円 リサイクル預託金 減価償却累計額 90万9,091円 仮受消費税 7万2,727円 減価償却費 / 消費税 固定資産売却損 25万4,545円 売却損 合計 189万8,909円 合計 189万8,909円 まとめ クルマを売却した場合は、適切な勘定科目を使って仕訳する必要があります。また、減価償却したクルマは直接法もしくは間接法を使って仕訳しなければなりません。 税込や税抜とでも処理の仕方が異なるため、自分または自社に合った方法を選択し、適切に仕訳しましょう。クルマの売却の仕訳について深く理解できない場合は、税理士や会計士に相談してみてください。
クルマを売却し利益が出たものの、確定申告が必要なのか調べている方もいるでしょう。クルマの売却額が譲渡所得として扱われた場合は、確定申告が必要です。 この記事では、クルマの売却で利益が出た場合に確定申告が必要なケースや不要なケースなどを紹介します。 クルマの売却で利益が出た場合に確定申告が必要なケース クルマの売却額が譲渡所得として扱われた場合は、確定申告が必要です。譲渡所得とは、資産の売却や譲渡で得た所得のことで、翌年の所得税に影響します。 まずは、クルマの売却で利益が出た場合に確定申告が必要なケースを紹介します。 高級車の売却 高級車を売却すると、確定申告が必要な場合があります。高級車は、日常の移動手段よりも趣味として所有される意味合いが強いため、利益が出れば所得税の課税対象です。 たとえば、売却額が購入額を超えるような高級車を売却した場合が該当します。仮に購入額が300万円で、売却額が500万円の場合は200万円が利益となり、所得税が課税されます。 特に希少価値が高いスポーツカーや旧車などを売却すると、売却額が購入額を超える可能性が高いでしょう。なお、転売目的で高級車を保有し、売却によって利益が出た場合も課税対象になるため確定申告が必要です。 レジャー用のように目的が明確なクルマ レジャー用のように目的が明確なクルマを売却し、利益が出た場合も確定申告が必要です。レジャー用のクルマは、日常使用とは異なり、特定の目的のために購入されることが多いため、譲渡所得の対象として扱われる可能性があります。 たとえば、キャンピングカーといったレジャーで使用するようなクルマです。購入時の目的や使用状況を判断し、適切に対応しましょう。 事業用のクルマ 事業用のクルマの売却で出た利益は、譲渡所得として扱われるため、確定申告が必要です。たとえば、営業車や配送車などといった事業目的で使用しているクルマを売却した場合です。 一方、損失が出た場合にほかの所得と合算すると、所得税の課税対象が減るため節税につながります。 クルマの売却で利益が出ても確定申告が不要なケース 譲渡所得には「50万円」の特別控除があるため、それを超えない限り確定申告は必要ありません。また、日常で必要なクルマを売却し、利益が出た場合も確定申告が不要です。 ここでは、クルマの売却で利益が出ても確定申告が不要なケースを紹介します。 日常生活で使用するクルマ 日常生活で使用するクルマは確定申告が不要です。たとえば、買い物や送り迎えで使っているクルマは対象外です。 ただし、売却額が購入額を大幅に上回った場合は確定申告が必要なケースもあります。日常生活で使用するクルマでも確定申告が必要なケースもあるため、不安に感じた場合は専門家に相談するとよいでしょう。 通勤用のクルマ 通勤や通学で使っているクルマは、売却しても譲渡所得として扱われないため、確定申告が不要です。ただし、売却額によっては日常生活で使用するクルマと同様に確定申告が必要なケースがあることに留意してください。 クルマの売却における譲渡所得の計算方法 譲渡所得には、下記のように2種類あり、それぞれで計算方法が異なります。 種類 定義 計算方法 短期譲渡所得 購入から5年以内で売却 売却額 −(取得費用+譲渡費用)− 特別控除額 長期譲渡所得 購入から5年以上で売却 {売却額−(取得費用+譲渡費用)− 特別控除額}× 1/2 参考:東京地方税理士会「クルマを売却したととき(令和6年5月)」 たとえば、下記の条件で売却した場合の譲渡所得は50万円です。 ・購入から5年以内で売却・売却額 300万円・取得費用 200万円・譲渡費用 0円 ※300万円−200万円−50万円(特別控除額)= 50万円 また、譲渡費用とは売る際にかかった費用のことで、陸送費用や修理費用などが該当します。取得費用はクルマを購入する際にかかった費用で、下記を含む必要があります。 ・車輌本体・付属品・代行費用(車庫証明発行や登録手続きなど)・納車費用 ただし、税金や保険料、リサイクル料金は損金として処理できるため、取得費用に含めるかは任意です。 クルマの売却益が出た際の確定申告の流れ クルマの売却益が出た際に流れを把握しておけば、スムーズに確定申告できます。ここでは、クルマの売却益が出た際の確定申告の流れについて紹介します。 1.売却益が確定申告の対象になるか確認する まずは、売却益が確定申告の対象になるかを確認します。対象の場合は、売却額から取得金額を引いて、売却益の金額を確認しましょう。 なお、事業用としてクルマを所有し、減価償却法を用いて分割で取得金額を計上している場合は、下記の計算式で売却益を確認します。 売却額−帳簿価格(帳簿上のクルマの価値) たとえば、耐用年数6年のクルマを240万円で購入した場合、毎年40万円ずつを計上します。購入から3年目で売却した場合の帳簿価格は120万円です。 2.譲渡所得を計算する 売却益が確定申告の対象であれば、譲渡所得を計算します。譲渡所得は、短期譲渡所得と長期譲渡所得で計算方法が異なるため、間違えないように注意しましょう。 また、車輌本体価格だけでなく付属品や納車費用なども取得費用に含める必要があることに留意してください。 3.必要書類を準備する 譲渡所得を計算したら、確定申告に必要な書類を準備します。クルマの売却益が出た際に必要な書類は下記のとおりです。 ・確定申告書・青色申告決算書(青色申告をする場合)・収支内訳書(白色申告をする場合)・身分証明書・収入を確認できる書類・税金控除の適用を確認できる書類・マイポータルアプリまたはカードリーダー(e-Taxで電子申告する場合)・振込先の銀行口座情報 e-Taxで電子申告する場合、マイナンバーカードをカードリーダーで読み込むため、身分証明書の省略が認められます。また、事前に税務署で本人確認を行い、e-Taxで申請するためのIDとパスワードを付与されている場合も同様です。 e-Taxで確定申告を行う予定がある場合は、カードリーダーの準備、または事前に税務署に出向き電子申告に必要なIDとパスワードを付与してもらいましょう。 4.確定申告書を作成する 必要書類を準備したら、確定申告書を作成します。確定申告書は2枚綴りになっており、収入や所得などをまとめる「第一表」と、詳細を記入する「第二表」があります。 譲渡所得の確定申告では、第一表と第二表に加えて、譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)も作成しなければなりません。 確定申告書の作成は手書きで行えるものの、会計ソフトを使用すれば、よりスムーズに確定申告ができるため必要に応じて使用しましょう。 5.提出・納税 確定申告書を作成したら、下記いずれかの方法で管轄の税務署に提出し、所得税を納税します。 ・直接出向く・郵送・電子申告(e-Tax) 確定申告の期限は、毎年3月15日です(※2024年度分は土日祝に該当するため3月17日まで)。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課せられるため、計画的に確定申告を進めましょう。 まとめ クルマの売却額が譲渡所得として扱われた場合は、確定申告が必要です。 事業用のクルマを売却した際はもちろん、売却額が購入額を上回る場合も確定申告をしなければなりません。特に高級車や希少価値がある旧車を売却した場合は、購入額を大幅に上回る可能性があることに留意してください。 確定申告する際は、会計ソフトを使うとスムーズに申告を進められます。仕事で忙しかったり、確定申告の方法について不安に思う場合は、専門家に依頼することも検討してみてください。
事業用で所有しているクルマは、基本的に分割して経費計上する必要があります。しかし、減価償却期間中でも売却できるのか調べている方もいるでしょう。減価償却期間中でも売却は可能なものの、会計処理が複雑なため、事前に理解を深めておく必要があります。 この記事では、クルマを減価償却の途中で売却する際の仕訳方法や注意点などについて紹介します。 クルマの減価償却期間中でも売却は可能 クルマは減価償却期間中でも売却できます。ただし、減価償却期間中のクルマは事業の損益計算に影響があるため、売却時に得た「売却益」や発生した「売却損」を正しく仕訳しなければなりません。 売却益は、帳簿価格(帳簿に記載されているクルマの評価額)を上回った金額で売却した際に得た利益です。一方、売却損は帳簿価格を下回った金額で売却した際に発生した損益です。 減価償却期間中のクルマの帳簿価格を確認し、売却益を得たのか、または売却損が発生したのかをチェックしましょう。 なお、帳簿価格は「取得原価(購入価格 )− 減価償却累計額」で、算出できます。たとえば、耐用年数4年のクルマを100万円で購入し、3年目で売却する際の減価償却累計額は75万円です(各年の減価償却費は25万円)。 続いて、取得原価100万円から減価償却累計額の75万円を引き、帳簿価格を算出します。減価償却期間中のクルマは、会計処理が複雑なことに留意してください。 クルマを減価償却の途中で売却する際の仕訳 クルマを減価償却の途中で売却する際の仕訳は、「個人」と「法人」で異なります。また「税込処理」と「税抜処理」のどちらかを採用しているかによっても異なるため、仕訳方法を確認しておきましょう。 ここでは、クルマを減価償却の途中で売却する際の仕訳について紹介します。 個人 個人の場合は「譲渡所得」として計上し、売却益は「事業主借」、売却損は「事業主貸」で仕訳します。譲渡所得とは、資産を売却や譲渡した際に生じた所得のことで、所得税や翌年の住民税に影響します。 続いて、個人が減価償却期間中のクルマを売却した場合の仕訳について紹介します。 直接法(税込) 直接法(税込)で仕訳した場合の例を紹介します。 【売却益】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......30万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 30万円 車輌運搬具 25万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 事業主借 5万円 売却益 合計 30万6,000円 合計 30万6,000円 【売却損】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......20万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 20万円 車輌運搬具 25万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 事業主貸 5万円 売却損 合計 25万6,000円 25万6,000円 直接法(税抜) 直接法(税抜)で仕訳した場合の例を紹介します。 【売却益】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......30万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 27万2,728円 車輌運搬具 22万7,273円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 仮受消費税等 2万7,272円 消費税 事業主借 1万8,183円 売却益 合計 27万8,728円 合計 27万8,728円 【売却損】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......20万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 18万1,819円 車輌運搬具 22万7,273円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000 リサイクル預託金 仮受消費税等 1万8,181円 消費税 事業主貸 6万3,635円 売却損 合計 25万1,454円 合計 25万1,454円 税抜処理の場合、売却額の消費税分を「仮受消費税等」として仕訳します。なお、税込と税抜では合計金額が異なるものの、最終的に租税公課で調整するため、課税される税金は同額です。 法人 流れは個人のときと同じものの、法人の場合は「固定資産売却益」または「固定資産売却損」の勘定科目で仕訳します。続いて、法人が減価償却期間中のクルマを売却した場合の仕訳について紹介します。 直接法(税込) 直接法(税込)で仕訳した場合の例を紹介します。 【売却益】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円・売却額......30万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 30万円 車輌運搬具 25万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 固定資産売却益 5万円 売却益 合計 30万6,000円 合計 30万6,000円 【売却損】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......20万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 20万円 車輌運搬具 25万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 固定資産売却損 5万円 売却損 合計 25万6,000円 25万6,000円 直接法(税抜) 直接法(税抜)の場合は、下記のように仕訳します。 【売却益】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......30万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 27万2,728円 車輌運搬具 22万7,273円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 仮受消費税等 2万7,272円 消費税 固定資産売却益 1万8,183円 売却益 合計 27万8,728円 合計 27万8,728円 【売却損】・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......20万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 18万1,819円 車輌運搬具 22万7,273円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000 リサイクル預託金 仮受消費税等 1万8,181円 消費税 固定資産売却損 6万3,635円 売却損 合計 25万1,454円 合計 25万1,454円 下取りの場合 下取りの場合は、クルマの売却と購入をそれぞれ仕訳します。下取りとは、現在所有しているクルマを売却し、売却金をそのお店で購入するための資金に充てることです。 ただし、クルマの売却と購入の仕訳を合算した方がスムーズな会計処理が可能です。 下記の条件で下取りし、それぞれを合算した場合の仕訳方法を紹介します(※直接法・税込・法人)。 【下取りしたクルマ】・購入費用......100万円・下取り費用......20万円・リサイクル預託金......6,000円・帳簿価格......25万円 【購入したクルマ】・購入金額(車輌本体価格、オプション品)......150万円・法定費用(自動車税や重量税など)......2万5,000円・保険料(自賠責保険、任意保険)......3万円・代行費用(納車や手続きなど)......4万円・リサイクル預託金......1万円 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 車輌運搬具 150万円 普通預金 140万5,000円 購入金額 / 購入金額−下取り価格 支払手数料 4万円 車輌運搬具 25万円 支払手数料 / 帳簿価格(下取り車) 保険料 3万円 預託金 6,000円 保険料 / リサイクル預託金(下取り車) 租税公課 2万5,000円 税金 預託金 1万円 リサイクル預託金 固定資産売却損 5万6,000円 売却損 合計 166万1,000円 合計 166万1,000円 貸方勘定項目の普通預金は、購入費用160万5,000円から下取り費用の20万円を引いています。 ローン残債がある場合 ローン残債があるクルマを売却した場合は、下記のように仕訳します(直接法・税込・法人)。 ・購入価格......100万円(税込)・帳簿価格......25万円(税込)・売却額......30万円(税込)・リサイクル預託金......6,000円(非課税)・ローン残債......9万円・ローンの手数料......1万円 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 30万円 車輌運搬具 25万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 リサイクル預託金 6,000円 リサイクル預託金 長期未払金 9万円 普通預金 10万円 ローン残債 / ローン精算 支払利息 1万円 固定資産売却益 5万円 ローンの手数料 合計 40万6,000円 合計 40万6,000円 クルマの減価償却の途中で売却する際の注意点 減価償却期間中のクルマの売却する際、会計処理が複雑なため注意点を把握しておく必要があります。ここでは、クルマの減価償却の途中で売却する際に気をつけるべき点について紹介します。 直説法と間接法を正しく使う クルマの減価償却の途中で売却する際は、直接法と間接法を正しく使う必要があります。自社の会計基準や税務要件に合わせて、適切に仕訳をしましょう。 万が一誤った方法で会計処理すると、税務署から修正申告を求められることに注意が必要です。 なお、直接法と間接法は下記のようにメリットとデメリットが異なります。 種類 概要 メリット デメリット 直接法 減価償却費を差し引いた金額を帳簿に記入 帳簿価格を把握しやすい 固定資産台帳を確認しないと、取得金額と減価償却累計額を把握しにくい 間接法 減価償却費の累計額を借方に記入し、帳簿上で減価償却を行う いくらで取得したのかを把握しやすい 減価償却累計額を差し引かないと、帳簿価格を把握できない 初めて会計処理を行う場合は、自社に合う方法で仕訳をしましょう。 税込と税別について理解する クルマの減価償却の途中でクルマを売却する際、税込と税別について理解してから仕訳をしましょう。基本的には、自社で採用している方法に従って仕訳をします。 初めて会計処理を行う場合は、自社に合う方法を選択しましょう。 なお、税込処理での仕訳は、多くの中小企業や個人事業主が採用しています。正確な損益の把握や消費税額の把握が難しいものの、方法が単純なため会計処理の効率化が可能です。 一方、税抜処理での仕訳は、売上規模が大きい大企業が採用しているケースがほとんどです。会計処理が複雑化するものの、消費税率に変動があった場合にスムーズに対応できるほか、節税につながるケースもあります。 売却益と売却損における仕訳を理解する クルマの減価償却の途中で売却する際は、売却益と売却損における仕訳を理解しましょう。具体的な違いは下記のとおりです。 項目 定義 売却益 クルマの帳簿価格を上回る金額で売却した場合(売却した際に得た利益) 売却損 クルマの帳簿価格を下回る金額で売却した場合(売却した際に発生した損失) リサイクル預託金の仕訳も必要 クルマを売却した場合は、リサイクル預託金の仕訳も必要です。リサイクル預託金とは、廃車する際に必要な費用であり、新車購入時に支払います。 売却の場合は廃車にしないため、売却先からリサイクル預託金が返金されます。リサイクル預託金は非課税のため、売却額とは別で仕訳が必要なことに留意してください。 また、リサイクル預託金は下記で構成されており、情報管理料金は含めずに処理する必要があります。 ・シュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金 たとえば、下記の場合は130円を引いた22,510円を帳簿に記載します。 ・シュレッダーダスト料金 1万3,500円・エアバッグ類料金 6,910円・フロン類料金 2,100円・情報管理料金 130円 迷ったときは専門家に相談する 減価償却期間中のクルマ売却の仕訳について迷ったときは、専門家に相談しましょう。仕訳では、例外が発生するケースもあります。 申告内容が間違っていた場合、修正申告をして正しい金額に訂正しなければなりません。二度手間になるため、迷った場合は税理士や会計士に相談してみてください。 減価償却が終わったクルマの売却の仕訳 減価償却が終わったクルマを、20万円で売却した場合の仕訳は下記のとおりです。 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 20万円 車両運搬具 1円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 6,000円 預託金 6,000円 リサイクル預託金 事業主借 19万9,999円 売却益 合計 20万6,000円 合計 20万6,000円 減価償却が終わったクルマの帳簿価格は1円です。 また、個人事業主がクルマを売却した場合、50万円の特別控除が適用されます。売却益が19万9,999円から50万円を引けるため、譲渡所得は0円となり、所得税は発生しません。 まとめ 減価償却期間中でもクルマは売却できるものの、会計処理が複雑です。下取りに出した際やローン残債がある場合は、さらに会計処理が複雑なことに留意してください。 まずはクルマの帳簿価格をもとに、売却益または売却損を算出し、正確に処理しましょう。修正申告を求められる可能性があるため、会計処理について迷った場合は、必要に応じて税理士や会計士などの専門家に相談することをおすすめします。
新車購入から5年目は、クルマを売却する1つの節目です。その理由には売却価格や制度面が関係していますが、具体的にどのような面で売却に適しているのでしょうか。 この記事では、クルマを5年目に売却するメリットや、クルマを高く売却するためのポイントについて紹介します。 クルマを5年目に売却するメリット クルマの所有年数において、売却のタイミングとされる節目が複数あります。なかでも新車購入から5年目は、カーライフを楽しんだうえで高額買取が期待できるタイミングといわれています。ここでは、5年目に売却するメリットについて紹介します。 2回目の車検前に売却できる 5年目は、2回目の車検を迎える直前の年です。新車で購入した場合の初回車検は3年目で、その後は2年ごとに車検を受ける必要があります。車検は受ける度に数万~十数万の費用がかかりますが、二度目の車検を受ける前に売却できれば、車検費用の負担を抑えることが可能です。 買取相場が大きく下落している心配が少ない 新車購入から5年以内であれば、クルマの買取相場が大きく下落している心配は少ないといえます。クルマの買取価格を左右する指標の1つが新車納入からの経過年数です。5年経過を境に買取価格が大きく下がるクルマもあるため、5年が経過する前のタイミングは、高額査定が期待できる最後のチャンスといえるでしょう。 特別保証が終了する前に売却できる 新車購入から5年以内であれば、特別保証が終了する前に売却できます。特別保証は、クルマを安全に運転するための重要部品の品質を保証する制度です。保証期間は一般的に新車登録から5年間または走行距離10万kmに達するまでであり、保証期間中は不調をきたしたエンジンやセンサー類などを無償で交換できます。 有効期限内であれば、中古車であっても保証対象となるため、特別保証期間が長く残っているクルマほど高額の査定が期待できるでしょう。 5年目以外のクルマを乗り換えるタイミング別の特徴 クルマを売却する適切なタイミングは5年目だけに限りません。短期間で新しいクルマに乗り換えたい方、お気に入りの1台を長く乗りたい方など、カーライフの楽しみ方に応じた適切な売却タイミングが存在します。それぞれのメリットを踏まえて、最適なタイミングで売却しましょう。 3年目 3年目での売却は、短期間でクルマを乗り換えたい方に適しています。新車購入したクルマは、登録から3年後に初回の車検を受けることが義務づけられています。車検では検査手数料やナンバープレート登録費用などが発生し、10万円前後はかかります。この経済的な負担を避けるため、クルマの市場価値が高い3年目に売却するのも選択肢の1つです。 7年目 7年目は、3回目の車検を迎える年です。メーカー保証期間の終了から時間が経過しており、故障や部品損耗への対応にかかる費用が高額になり始める時期でもあります。 中古車市場においても買取相場が下がりはじめるタイミングです。クルマにかかるコストを抑えつつ少しでも高く売却したい場合は、3回目の車検前が候補となるでしょう。 9年目 9年目はクルマの寿命を意識し始めるタイミングです。クルマの寿命は古くから「10年10万km」といわれており、9年間乗り続けた経歴は、一般的には「かなりの長期間にわたって使い続けた」と評価されるでしょう。ただし、近年は10年あるいは10万kmを走行したクルマでも乗り続けられるといわれています。 車検時期でみれば、9年目は四度目の車検を迎えるタイミングです。車検時には、回数を重ねるごとに修理や部品交換の費用がかかります。高額な車検費用を新車への乗り換え費用の足しにするという意味でも、9年目はおすすめの売却のタイミングの1つです。 13年目 新車登録から13年が経過すると、自動車税や自動車重量税の税率が上がります。自動車税の増税割合は、ハイブリット車を除く普通自動車は約15%、軽自動車は約20%です。自動車重量税はさらに増税割合が高く、普通自動車は約40%、軽自動車は約25%です。 また、13年経過したクルマは最新モデルに比べると燃費が悪く、修理や部品交換にかかる費用も高くなりがちです。そのため、一部の高級車を除き高額買取はほとんど期待できませんが、ランニングコストを抑える目的で乗り換えを検討する人も少なくありません。 クルマを5年目に売る場合に買取価格が低くなるケース 一般的に5年目のクルマは高額査定が期待できますが、すべてのクルマが高く売れるわけではありません。相場よりも安く売却することにならないよう、事前に買取価格が低くなる理由を理解し、対策しておきましょう。 クルマを5年目に売る場合に買取価格が低くなるケースは下記のとおりです。 モデルチェンジがあった 新車登録から5年が経過していないクルマであっても、同型車種でモデルチェンジが行われると、買取相場が下がる場合があります。 メーカーが行うモデルチェンジは、マイナーチェンジとフルモデルチェンジに大別されます。マイナーチェンジは、エンジンなどの主要な要素は変更せず、一部の外装や内装の変更や機能追加を行なう小規模なモデルチェンジです。 マイナーチェンジ前後のモデルが劇的に変わるわけではないため、買取相場に与える影響はフルモデルチェンジと比べると大きくありません。 一方、フルモデルチェンジでは、新たなモデルのクルマとして設計から外装、性能面まで全面的な見直しが行なわれます。車名が同一であるだけの異なるクルマが誕生するケースも多く、旧モデルの買取相場が大幅に下がることも珍しくありません。 マイナーチェンジは前モデルの発売から数年程度、フルモデルチェンジは5~10年程度のサイクルで行なわれるのが一般的です。現在のクルマにあまり長く乗り続ける予定がないのであれば、最新モデルである間に売却することも検討しましょう。 流通台数や人気度の影響を受けた クルマの買取価格を左右する要素に、市場に流通する台数やモデルの人気があります。流行のクルマは中古市場でも高い需要がありますが、人気のピークを過ぎたあとには、市場に在庫があふれるでしょう。 そうしたクルマは価格が低くなりますが、高額での買取は期待できません。流行が過ぎたクルマを売却する際には、少しでも高い金額で買い取ってもらえるよう複数の買取業者から相見積もりを取り、比較検討するとよいでしょう。 5年目にクルマをなるべく高く売るためのポイント 同じ車種であっても、すべてのクルマが同額で買取されるわけではありません。普段の乗り方や手入れの仕方などの対策によって、買取価格は大きく変動します。5年目のクルマを高く売るためにも、ここで解説する買取価格を引き上げるコツをおさえたうえで査定に臨みましょう。 メンテナンスを欠かさない クルマを高く売るには、日頃からの丁寧なメンテナンスが欠かせません。オーナー自身で行うだけでなく、専門業者によるメンテナンスを受けておくと査定金額に大きな影響があります。 また、専門的なメンテナンスを受ける際は、メンテナンスノートに記録を残すことも大切です。 メンテナンスノートは、メーカー保証の内容や定期点検記録簿をまとめた書類です。消耗品の交換状況や、クルマ本体の整備記録によりクルマの状態を正確に把握できるため、正しく価値を見積もった高額査定が期待できます。 過走行車にならないよう意識して乗る クルマの走行距離は買取価格に大きな影響を与える要素の1つです。標準的な走行距離よりも長距離を走行している「過走行車」と判断されると、査定額は大きく下落します。 過走行車と判断されるのは、年数を問わずに10万km以上または1年あたり1万km以上走行しているクルマです。5年目のクルマであれば、4~5万kmまでなら問題視されませんが、それ以上になると過走行車として評価を下げられるおそれがあるでしょう。 過走行車になるのを避けるために、公共交通機関の利用などによりクルマでの移動を減らす方法があります。ただし、電車代などの交通費をかけ過ぎてしまうと、出費全体で見たときにマイナスになる可能性があります。トータルコストを抑えるために、過走行になる前での売却も選択肢の1つです。 年数以外でクルマを売るタイミングの決め方 クルマを売却するタイミングの判断基準は、新車登録からの経過年数だけではありません。高額買取を狙えるタイミングを逃さずに売却できるよう、次に紹介するポイントも考慮しましょう。 走行距離が大台を超える前 走行距離が長いほど査定金額が下がる傾向があります。特に5万km、10万kmの大台を超えたクルマは、超えていない同型車種と比べて買取価格が下がります。この傾向は人気車種でも同様のため、走行距離が大台に乗る前に売却するとよいでしょう。 モデルチェンジ前 同モデルの新型が登場すると、旧型モデルの買取価格は顕著に下がります。マイナーチェンジであれば査定金額への影響は比較的小さいですが、フルモデルチェンジにより旧モデルの査定金額が大きく下がるおそれがあるため、フルモデルチェンジ前に売却しましょう。 なお、フルモデルチェンジは、前モデルの発売から5~10年スパンで行なわれる傾向があります。 故障の前兆を感じたタイミング 故障の前兆を感じた場合は、クルマの売却を検討した方がよいでしょう。クルマは新車登録からの経過年数が延びるにつれて故障のリスクが高まります。 故障が1ヶ所であっても、他の箇所も経年劣化によって故障のリスクが高まっている可能性があるため、立て続けに修理しなければならないかもしれません。 故障前であればメンテナンスノートに修理記録が残る前に売却できるため、調子が悪くなる前に査定に出してみるとよいでしょう。 まとめ 新車登録から5年目は、クルマを売却する適切なタイミングの1つです。大きな故障が発生するリスクが低いうえに、二度目の車検費用が発生する前であるため、結果として高額査定が期待できます。 なお、クルマの売却に適したタイミングは5年目だけではありません。初回車検前の3年目や、売却価格が大きく下がる前である9年目など、節目となるタイミングはいくつもあります。どのタイミングにもそれぞれメリットがあるため、自身のカーライフや考え方に合った売却時期を選びましょう。
クルマの売却を検討している方の中には、いつ売却しようか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。クルマは売却時期によって税金の扱いが異なります。すでに納税した税金が戻ってくることもあれば、自分が乗らないクルマの税金を支払うケースもあります。クルマの売却時に税金で損をしないよう、売却時期は慎重に検討しましょう。 この記事では、クルマの売却に関わる税金と還付のルール、お得にクルマを売却するための注意点について紹介します。 4月1日時点の所有者が自動車税を納める 自動車税は、クルマの所有者がクルマの排気量等に応じて毎年納める税金です。令和元年10月1日以降、名称が「自動車税(種別割)」に改められています。 「自動車税(種別割)※以下、自動車税」は毎年4月1日時点でクルマを所有している人が課税対象となる税金です。5月上旬に納税通知書が送付され、同年の5月末が納付期限とされます。 たとえ4月2日にクルマを売却したとしても、その年度の自動車税は原則として自身が支払わなければなりません。 年度途中でクルマを売却すれば自動車税の還付を受けられる場合がある 自動車税は4月1日時点でクルマを所有するオーナーが、翌3月分までの分を1年分まとめて支払います。年度の途中でクルマを手放した場合、残存期間分の自動車税は還付を受けられる場合があります。 自動車税の還付はクルマの抹消登録(廃車)を行った場合のみが対象となるため、売却時には還付を受けられません。 ただし、クルマを買取においては、買取業者が査定額に自動車税の残存期間分を上乗せするケースも少なくありませんです。 4月のクルマ売却で還付される税金額 自動車税が発生した4月にクルマを売却した場合、翌月~同年度3月までの以下の金額が査定額に上乗せされる場合があります。 2019年9月30日以前に初回登録 2019年10月1日以降に初回登録 排気量 自動車税額 4月売却時の還付金額 自動車税額 4月売却時の還付金額 1,000cc以下と電気自動車 2万9,500円 2万7,000円 2万5,000円 2万2,900円 1,000cc超~1,500cc以下 3万4,500円 3万1,600円 3万500円 2万7,900円 1,500cc超~2,000cc以下 3万9,500円 3万6,200円 3万6,000円 3万3,000円 2,000cc超~2,500cc以下 4万5,000円 4万1,2000円 4万3,500円 3万9,800円 2,500cc超~3,000cc以下 5万1,000円 4万6,700円 5万円 4万5,800円 3,000cc超~3,500cc以下 5万8,000円 5万3,100円 5万7,000円 5万2,200円 3,500cc超~4,000cc以下 6万6,500円 6万900円 6万5,500円 6万円 4,000cc超~4,500cc以下 7万6,500円 7万1005円 7万5,500円 6万9,200円 4,500cc超~6,000cc以下 8万8,000円 8万600円 8万7,000円 7万9,700円 6,000cc超 11万1,000円 10万1,700円 11万円 10万800円 なお、買取業者にとっては義務ではなくサービスの一環であるため、すべての査定額に自動車税の残存期間分が反映されているとは限りません。買取に出す際には、提示された査定額に自動車税分が上乗せされているのか確認しておきましょう。 4月にクルマを売却する際の注意点 新生活が始まるタイミングである4月にクルマの売却を予定する方は少なくありません。4月にクルマを売却する際の注意点について紹介します。 モデルチェンジが迫っている場合はその前に売却する 売却予定のクルマのモデルチェンジが発表されている場合、発売前に手放すのがおすすめです。新モデルの発表にともない、旧モデルが売却され中古市場の在庫が増えやすくなります。その結果買取価格が下落し、売却時期が遅くなるほど高額買い取りは難しくなるでしょう。 少しでも高く売却するなら、中古市場の在庫が少ないモデルチェンジの発表直後が理想的です。 4月までに売却したい場合は3月初旬には行動を始める クルマの売却は、買取業者の選定時期を含めると1ヶ月程度かかります。売りたい時にすぐ売却できるとは限らないため、時間に余裕を持って売却計画を立てるとよいでしょう。 4月中の売却を目指すなら、3月の初旬には行動し始めるのがおすすめです。同じクルマでも買取業者によって査定額が大きく異なる場合があるため、時間をかけて最適な売却先を選びましょう。 3月と4月のクルマ売却の違い クルマの売却は、時期によって手続きの煩雑さや売却価格が大きく異なります。なかでも3月と4月の手続きの違いは顕著です。手続きがどのように異なるのか詳しくみていきましょう。 自動車税関連の対応の要否 3月と4月のクルマ売却における大きな違いの1つが、自動車税関連の手続きの有無です。自動車税は4月1日時点の所有者に課せられるため、4月中に売却したとしても、旧オーナーが自動車税を納付する必要があります。納税の手続きに手間がかかるのは避けられません。 その点、3月中に売却できれば4月1日時点は自身がオーナーではないため、自動車税の納付や還付を気にする必要がありません。 売却手続きのスムーズさ 3月は中古車市場における繁忙期です。新生活スタートに向けて中古車の需要が高まることに加え、買取業者の多くが3月を決算月に定めているため、高い査定額がつく可能性があります。 一方、4月は中古車に対するニーズが落ち着くため、買取業者も急いで中古車を仕入れる必要がなくなります。買取価格も平年並みに戻り、3月ほどの高額買取は望めなくなるでしょう。クルマを高く売却したい場合は、高額査定が見込まれる3月中に進めるのがおすすめです。 軽自動車の場合は4月1日までに売却した方がよい 毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に課税されるのが「軽自動車税(種別割)※以下、軽自動車税」です。軽自動車税は、普通自動車における自動車税と同じく、4月1日から翌3月31日までの1年分として扱われます。 軽自動車税は自動車税とは異なり、年度中に登録を抹消しても残存期間分の税金の還付を受けられません。買取業者に売却する際も残存期間分を査定額に上乗せしないのが一般的です。年度のどのタイミングで売却しても、オーナーは1年分の軽自動車税を納める必要があるため、軽自動車は4月1日までに売却するとよいでしょう。 まとめ 自動車税は、抹消登録時にのみ還付を受けられます。買取業者へ名義変更する売却時には還付を受けられませんが、多くの買取業者は自動車税の残存期間分を上乗せした査定金額を提示するため、実質の還付を受けることが可能です。 ただし、買取業者によって自動車税の還付基準は異なります。査定を受ける際には自動車税の残存期間分が上乗せされているかを確認したうえで、売却を検討するのがおすすめです。また、3月の売却は手続きや査定額のうえで4月よりも有利な条件が付きやすいため、売却時期は慎重に検討しましょう。
クルマを所有している方が亡くなってしまった場合、一般的には相続でその車を受け継いで乗る方が多いと思います。しかし、そのまま乗り続ける以外にも廃車にするという方法もあります。そこで今回はクルマの相続において、廃車にする手続きと必要書類について解説します。 故人のクルマを廃車にする流れ 廃車の流れは、下記のとおりです。 1.クルマの所有者を確認する2.相続する人を決める3.名義変更する4.廃車手続きをする それぞれの内容を詳しく解説します。 1.クルマの所有者を確認する 相続手続きの開始前に、クルマの所有者特定が必要です。クルマの所有権が故人にない場合、相続手続きは不要な場合もあります。 ローンで購入したクルマの場合、クレジット会社やディーラーが車検証に所有者として記載されていることがあります。この場合は、ローン完済後に改めて相続人への名義変更手続きを進めます。 2.相続する人を決める 故人名義のクルマは、法定相続人全員の共有財産として扱われます。民法で定められた相続順位に従って権利が発生するためです。 第1順位は子・孫(直系卑属)、第2順位は父母・祖父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹で、配偶者は常に相続権を持ちます。将来的に廃車予定のクルマでも、まずは相続が必要です。 3.名義変更する 相続による名義変更(移転登録)は、15日以内の申請が法律で義務付けられています。放置すると、各種手続きの制限や事故時の保険適用に問題が生じる可能性があります。 必要書類は下記のとおりです。 ・自動車検査証・戸籍謄本・車庫証明書・印鑑証明書・法定代理人関連の書類(未成年者が相続人の場合)・遺産分割協議書(遺産分割で特定相続人に譲渡する場合) 4.廃車手続きをする 廃車手続きには、一時的な使用中止を意味する「一時抹消登録」と完全に廃車にする「永久抹消登録」があります。クルマの使用予定に応じて、手続きを選択します。 必要書類は、一時抹消が車検証・ナンバープレート・各種証明書で、永久抹消は解体証明も必要です。なお、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車重量税の還付を受けられます。 故人のクルマを廃車にする際の必要書類 ここからは、廃車で必要な書類を名義変更と廃車手続きに分けて解説します。 名義変更の必要書類 故人のクルマを廃車にする際の名義変更に必要な書類を、「相続人全員で手続きする場合」と「新所有者となる相続人が手続きする場合」に分けて表でまとめます。 【相続人全員で手続きする場合に必要な書類】 書類 備考 印鑑証明書 ・相続人全員分 ・発行後3ヶ月以内のもの 相続人全員の実印 本人が手続きに来られる場合 委任状 本人が手続きに来られない場合は、実印を押印したもの 譲渡証明書 ・相続人全員の実印を押印したもの ・国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトで入手可能(こちら) 【新所有者となる相続人(代表相続人)が手続きする場合に必要な書類】 書類 備考 新所有者となる相続人の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの 遺産分割協議書 ・相続人全員が実印を押印したもの ・相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印 遺産分割協議成立申立書 ・クルマの価値が100万円以下の場合、遺産分割協議書に代わって使用する ・査定証の添付が必要 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書 実印を押印したもの 新所有者となる相続人の実印 本人が手続きに来られる場合 委任状 本人が手続きに来られない場合は、実印を押印したもの どちらの場合も共通で必要な書類は、下記より解説します。 自動車検査証(車検証) クルマの所有者を確認するために原本が必要です。ローンで購入し、所有者がクレジット会社やディーラーになっている場合は、ローンの完済と所有権の解除が必要です。 「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」 所有者の死亡の事実と相続人全員を確認するために必要です。婚姻などで氏名等の変更があった場合は、事実確認できる婚姻届受理証明書も用意します。 「戸籍の全部事項証明書」は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、紙媒体の戸籍謄本と同じものです。 車庫証明書 クルマの保管場所を証明する書類として、概ね1ヶ月以内に発行した新所有者の車庫証明が必要です。被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は、不要の場合があります。なお、軽自動車の場合、車庫証明の代わりに保管場所届出書が必要です。 廃車手続きの必要書類 故人のクルマを廃車にする際の手続きで必要な書類について、表にまとめます。 書類 備考 自動車検査証(車検証) ・クルマの所有者を確認するために必要 ・原本が必要 ナンバープレート(前後2枚) クルマから取り外したものを業者から受け取る 「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」 ・所有者の死亡の事実と相続人全員を確認するために必要 ・婚姻などで氏名等の変更があった場合は、それが確認できるものも必要 ・本籍地の役所または役場で入手できる ・「戸籍の全部事項証明書」は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書 申請相続人(1名)の「印鑑証明書」 ・役所または役場で入手できる ・発行後3ヶ月以内のものが必要 名義変更せずに廃車にする方法 ここからは、名義変更せずにそのまま廃車する方法について解説します。 手続き方法 亡くなった所有者の名義のまま廃車手続きをする場合、以下の流れで手続きを進めます。 1.車輌の解体:解体業者にクルマの解体を依頼2.解体情報の送信:解体したクルマの情報(車名、車体番号、解体日など)を、財団法人リサイクル促進センターへ送信3.陸運局での手続き:陸運局がリサイクル促進センターからの情報を受け取った後、車検証に記載されている所有者の住所を変更4.書類の提出:手続きに必要な書類を陸運局または提携する行政書士に提出5.廃車証明書の受領:手続き完了後、廃車証明書のコピーが郵送される 遺産分割協議書や遺産分割協議成立申立書は不要です。ただし、クルマを解体してからでないと抹消手続きができないため、通常より手続きに時間がかかる場合があります。また、重量税や自賠責保険の還付金手続きが煩雑になることがあります。 必要書類 亡くなった所有者の名義のまま廃車する場合、以下の書類が必要です。 書類名 要件・備考 印鑑証明書 相続人代表者1名の印鑑証明書(発行から2ヶ月以内のもの) 委任状 実印(印鑑証明書の印鑑)を押印したもの 戸籍謄本 相続人代表者と被相続人の関係性および、被相続人の死亡が確認できるもの。(法定相続情報または除籍謄本でも代用可能) 除籍謄本 戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合 銀行口座 車検が2ヶ月以上残っている場合、重量税の還付金受取に必要 マイナンバー 重量税の還付金を受け取る場合にのみ必要 法定相続情報 戸籍謄本・除籍謄本の代わりに法定相続情報での代用も可能 車検証 コピーは不可 ナンバープレート 前後2枚 自賠責保険証 有効期間が1ヶ月と20日以上残っている場合 リサイクル券 紛失した場合は支払い状況を業者が確認 相続放棄したクルマを廃車にする方法 相続放棄は、プラスとマイナスを含む故人の全財産を相続しないことです。家庭裁判所での手続きが必須で、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄をした場合は故人のクルマを相続したり廃車にしたりできません。 また、クルマを管理している場合は、他の相続人への引き渡し義務が生じます。 相続放棄後の処分は、主に下記3つのケースに分かれます。 主なケース 詳細 車検証の所有者が故人ではない場合 相続対象外となり、登録名義人による処分が必要 相続放棄していない相続人がいる場合 ・相続人がクルマを相続し、処分権限をもつ・複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議で処分方法を決定する 全相続人が放棄した場合 ・家庭裁判所が選任する相続財産管理人が処分する・管理人選任には多額の予納金(数十万円から100万円程度)が必要・費用を負担する者がいない場合、クルマの処分が未決状態となる クルマをスムーズに処分するためには、相続放棄の判断と同時に、処分方法についても慎重に検討する必要があります。 相続して乗るか廃車にするかの判断のポイント そのまま乗り続けるか、廃車にすべきかのポイントは下記のとおりです。 項目 内容 クルマの状態 年式や走行距離は使用に耐えられるか クルマの傷や故障の程度 運転が困難なほど故障している古いクルマかどうか 相続手続きの状況 相続手続きが済んでいるか(手続きをせずに放置すると、後々トラブルの原因になる) 名義変更の必要性 名義変更をしないと、売却や廃車ができない 経済的な側面 自動車税や保険料などの維持費・修理費用・売却した場合の査定額・廃車費用 判断に迷う場合は、弁護士や廃車業者などへの相談をおすすめします。 まとめ 相続によるクルマの名義変更や廃車手続きは必要書類が多いものの、それほど複雑ではありません。また、専門家に手続きを代行してもらうことで、忙しい方でもスムーズに相続手続きや廃車手続きができます。本記事で解説した内容を参考に、手続きを確実に行いましょう。
軽自動車を相続したものの、手続き方法や必要書類を把握していない方もいるでしょう。方法や必要書類を理解していれば、適切に軽自動車の相続手続きを完了できます。この記事では、軽自動車の相続手続きの流れや必要書類、かかる費用などを紹介します。 軽自動車の相続手続きの流れ 軽自動車は、必要書類を軽自動車検査協会へ提出し、被相続人から相続人へ名義変更すると相続手続きが完了します。まずは、軽自動車の相続手続きの流れを具体的に紹介します。 1.軽自動車の所有者の確認 最初に軽自動車の所有者が「誰なのか」を確認します。なぜなら、軽自動車をローンで購入していると、所有者は被相続人ではなく、ディーラーや信販会社になっている可能性があるからです。 所有者がディーラーや信販会社になっている場合、ローンを完済し、所有者を被相続人に変更する「所有権解除」の手続きをしなければなりません。所有者であるディーラーや信販会社に問い合わせて、軽自動車を相続する旨を伝えて、所有権解除してもらいましょう。 2.必要書類の用意 所有者が被相続人になっていれば、名義変更の手続きに提出する必要書類を用意します。被相続人の本籍が遠方にあり転籍が多い場合は、必要書類が揃うまでに時間がかかるため、余裕を持って行動しましょう。 3.軽自動車協会への登録 必要書類を持参し、軽自動車検査協会が運営している「主管事務所」や、各県の「事務所」で手続きします。軽自動車検査協会の事務所は全国に複数あり、相続人(新所有者)が軽自動車を使用する管轄の場所で手続きしなければなりません。 例えば、相続前が大宮ナンバー(埼玉事務所)で、相続人が足立区に住んでいる場合は「東京主管事務所 足立支所」に出向く必要があります。管轄の事務所が不明な場合は、こちらから確認してみてください。 4.ナンバープレートの取り付け 軽自動車を使用する管轄に変更がある場合や、希望ナンバーを取得した際は、新しいナンバープレートが交付されます。旧ナンバープレートを窓口に返却し、新しいナンバープレートを受け取って、クルマに取り付けましょう。 なお軽自動車は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せるアルミ製の「封印」が不要なため、車輌を軽自動車検査協会に持ち込む必要がありません。必要書類と旧ナンバープレートを持参すれば手続きが完了するため、空き時間を有効活用してみてください。 5.車庫の届け出 名義変更が完了したら、管轄の警察署で車庫証明書を取得します。提出先は軽自動車検査協会ではなく、住んでいる地域を管轄する警察署です。軽自動車は基本的に車庫証明書は不要ですが、地域によっては届出が必要になるケースもあります。車庫証明書の届出が必要かどうかは、管轄の警察署に問い合わせてみましょう。 軽自動車の相続手続きの必要書類 軽自動車の相続手続きに必要な書類は以下のとおりです。 ■自分で揃える書類・戸籍謄本 ※被相続人が故人であることが証明できるもの・相続人の住民票・相続人の認印・車検証・ナンバープレート※変更がない場合は不要 ■軽自動車検査協会で入手する書類・申請依頼書 ※第三者に代行を依頼しない場合は不要・軽自動車税申告書・自動車検査証記入申請書 軽自動車の相続手続きには、遺産分割協議書を提出する必要がないため、普通車より容易に名義変更できます。なお、軽自動車税申告書や自動車検査証記入申請書は、上記からもダウンロードできるため活用してみてください。 自分で揃える書類 ここからは、自分で揃える必要のある5つの書類について解説します。用途や取得先などについて確認していきましょう。 戸籍謄本 旧所有者が死亡した事実と、新所有者が旧所有者の相続人であることを確認する書類です。 市区町村役場や行政サービスコーナーのほか、マイナンバーカードがあればコンビニやオンラインでも取得できます。なお、コピーでも手続きが可能です。 相続人の住民票 車検証記載の氏名の変更や、新しい氏名を証明する書類として旧姓の記載がある住民票が必要です。 市区町村役場や行政サービスコーナーのほか、マイナンバーカードがあればコンビニやオンラインでも取得できます。 相続人の認印 認印とは、印鑑登録をしていない印鑑のことです。宅配便の受け取りや保険の手続きなど、日常的に使う印鑑と言えばイメージしやすいでしょう。 なお、インクと一体型のスタンプ印は、公的な書類の認印として認められない場合があります。手元にスタンプ印しかない方は、朱肉を付けて押印する認印で相続手続きを進めましょう。 車検証 旧所有者の車検証のことです。車内に保存しているケースが多いですが、手続き前に所在を確認しておくと慌てず進められます。なお、車検切れの車検証でも手続き上は問題ありません。 ナンバープレート 管轄地域を変更する場合は、ナンバープレートが必要です。管轄地域とは、クルマの使用の本拠地の位置を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所の所在地のことです。 複数の地域をまとめて管轄しているため、居住地と異なる場合もあります。希望ナンバーに変更する場合は、希望番号予約センターの窓口かホームページで手続きします。 軽自動車検査協会で入手する書類 続いて、軽自動車検査協会で入手する3つの書類について解説します。 申請依頼書 代理人が手続きを進める場合に必要な書類です。軽自動車検査協会の窓口やホームページからのダウンロードで入手できます。 ▼下記の記入例を参考に作成しましょう。軽自動車検査協会「各種申請書の一覧と記入例」 軽自動車税申告書 軽自動車検査協会で名義変更する際に、軽自動車税を申告するための用紙です。用紙のフォーマットは地域によって異なり、用途別に分かれている場合もあります。手続き自体は、軽自動車検査協会に隣接した地方税申告窓口で行います。 自動車検査証記入申請書 軽自動車検査協会のWebサイトから印刷するか、窓口で入手できます。機械で記載内容を読み取るOCRシートのため、自分で印刷する際は注意事項を確認のうえ、読み取りに支障のない形で準備する必要があります。 ▼申請書は、下記から印刷できます。必要に応じてご利用ください。自動車検査証記入申請書 軽自動車の相続手続きは誰が代行できる? 軽自動車の相続手続きは、行政書士や弁護士、ディーラーなどに代行を依頼できます。クルマの相続に関する手続きに精通しているため、スムーズに名義変更してくれます。ただし、ディーラーで名義変更はできても、遺産相続に関われるのは行政書士や弁護士に限られるため、自分のニーズに合った業者に代行を依頼しましょう。 行政書士 行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続き代行を専門とする国家資格者です。相続関連では、遺産分割協議書の作成、相続人・相続財産の調査を代行できます。また、クルマの名義変更や各種許認可申請などの代行も可能です。 報酬は比較的リーズナブルで、相場は遺産分割協議書の作成が3万~5万円程度、クルマの名義変更手続きが1台あたり2万~5万円程度です。遺産分割の話し合いを親族間で進めつつ、遺産分割協議書の作成のみを依頼したい場合や、クルマの名義変更だけを代行してほしい場合など、スポットでの依頼もできます。 弁護士 弁護士は、不動産登記と税務を除く幅広い相続関連業務をワンストップで対応できる法律の専門家です。相続人・相続財産の調査から、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続き、遺留分侵害額請求まで包括的にサポートします。また、相続争いが発生した場合は、弁護士でなければ代理人になれません。 費用相場は他の専門家と比べて高めで、相続放棄の手続きを例にあげると、司法書士が3万~5万円程度であるのに対し、弁護士は5万~10万円程度です。 遺産分割調停を依頼する場合の費用相場は、初期費用である着手金が20万~60万円程度、案件解決後に支払う報酬金は獲得した遺産額の4~16%程度です。たとえば1,000万円の遺産を獲得できた場合、報酬率10%なら報酬金は100万円です。 軽自動車の相続手続きの注意点 ここからは、手続きを進めるうえで気にかけたい3つの注意点を解説します。 使用者以外が手続きする場合は委任状が必要 軽自動車の各種手続きを、使用者本人以外の方が代理で行う場合には、正式な委任状である「申請依頼書 様式5」の提出が必須です。書類自体は、事前に軽自動車検査協会のWebサイトからダウンロード・印刷するか、窓口で直接入手できます。 名義変更は15日以内に行う 道路運送車両法第12条では、車輌の名義変更に関する期限を定めています。 (変更登録) 第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 出典:e-Gov法令検索『道路運送車両法第12条第1項』 所有者が死亡し相続人が確定した場合、新しい所有者は15日以内に名義変更を完了させなければなりません。法律上は期限を過ぎた場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。 軽自動車税の支払いは相続人が行う 軽自動車税は、相続による所有権の移転後、新所有者が納税義務を負うことになります。4月1日以降に前所有者が死亡した場合でも、その年度の税金支払い者は新所有者です。また、過去の未納税がある場合も、相続人が支払い責任を引き継ぎます。 名義変更に伴い新しい車検証が発行されたら、陸運局内の自動車税事務所で税申告の手続きをしましょう。その際は、自動車税申告書に加えて、戸籍謄本と遺産分割協議書の提出も必要です。 ▼支払いに関する手続きは、下記の記事でより詳しく解説しています。ぜひ、あわせてご覧ください。クルマの相続時の自動車税は誰が払う?税額や納めないとどうなるかを紹介 軽自動車の相続手続きにかかる費用 軽自動車の相続手続きは、基本的に費用は発生しません。ただし、ナンバー変更がある場合や車庫証明の届出が必要な際は、費用が発生します。具体的な金額は以下のとおりです。 ナンバープレート交付料 ・希望なし 1,500円程度・希望あり 4,200円程度・白ナンバー 7,000〜9,000円程度 車庫証明取得費用 500〜600円程度 ナンバープレート交付料や車庫証明取得費用は、地域によって金額が変わるため、上記は目安として参考にしてください。
残価設定ローンで購入したクルマは、支払途中でも売却が可能です。 ローンを完済してクルマの名義を自身に変更することで、購入したディーラー以外の業者にも自由に売却できるようになります。 この記事では、残価設定ローンで購入したクルマを売却する方法や流れ、注意点などについて詳しく解説します。 残価設定ローンとは 残価設定ローンは、3年後や5年後の下取り価格(残価)を決めておき、車輌価格からその分を差し引いた残りを分割で支払う方法です。 たとえば、車輌価格が300万円、5年後の残価を100万円とする場合、残りの200万円を分割で返済します。 残価分を最終回の支払いに据え置くことで、通常の自動車ローンよりも毎月の支払額を減らして家計への負担を抑えることができます。 最終回の支払いを迎えたときは、以下の選択肢から1つを選ぶのが一般的です。 1.残価分を支払ってクルマを買い取る 2.クルマをディーラーに返却する 3.同じディーラーが取り扱う新車に乗り換える 「同じディーラーが取り扱う新車に乗り換える」を選択する場合、原則として同じディーラーが取り扱う新車にしか乗り換えできません。ただし、残価設定ローンを支払っている途中のクルマでも、他の業者に売却する方法はあります。 残価設定ローンがあるクルマは他の業者にも売却できる 残価設定ローンは、通常のカーローンと同様に完済をして所有権を自身に変更することで自由に売却できるようになります。 残価設定ローンを用いて購入したクルマには「所有権留保」が設定されています。残価分も含む支払いを終えるまで、クルマの所有権はディーラーやローン会社などに留められているため、乗る人が自由に売却できません。 残価分も含めて一括返済をし、所有権留保を解除することで、クルマの名義が実際に所有する人に変更され、他の中古車販売店へ売却できるようになります。 他のメーカーが取り扱う新車や中古車などに乗り換えたいときは、残価設定ローンを完済した後に売却するとよいでしょう。 残価設定ローンで購入したクルマの売却の流れ 残価設定ローンの支払中であるクルマを他の業者に売却するときの手順は以下のとおりです。 1.ローンを完済する ローン会社やディーラーなどに連絡し、ローン残債と最終回に支払う残価がいくらあるのかを調べて完済します。 ローンの残債と残価分を支払えるだけの余裕資金がある場合は、利息を少しでも抑えるために一括返済をするとよいでしょう。 2.所有権留保を解除する 残価設定ローンを完済した後、ディーラーやローン会社などが持っているクルマの所有権を自身に移すためには「所有権留保の解除」が必要です。 所有権留保の解除は、普通自動車(登録車)の場合は管轄の陸運局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをします。その際、車検証の原本や新しい所有者の実印と印鑑証明書(軽自動車の場合は認印)などが必要です。 状況によって必要書類は異なるため、事前に管轄の陸運局や軽自動車検査協会に確認しましょう。 所有権留保が解除されると、所有者が自身に変更された新しい車検証が発行され、クルマを自由に売却できるようになります。 自身で所有権留保を解除した場合は、複数の買取業者から見積もりを取り寄せて比較し、クルマの買取先を選ぶとよいでしょう。 残価設定ローンのクルマ売却の注意点 残価設定ローンで購入したクルマを売却する際には、以下の点に注意をしましょう。 買取価格が残債と残価を下回る場合がある クルマの査定額は、年式や走行距離、状態、修復歴の有無などで変わります。一方、残価は最終回の支払い時に残っていると考えられるクルマの価値です。 クルマの状態が悪い場合や需要が低下している場合は、査定額がローン残債と残価分を下回り、差額を補填しなければ売却できないことがあります。 クルマをディーラーに返却するか、同じディーラーの新車に乗り換える場合、残価分は保証されるケースがほとんどです。ただし、一部の販売店では残価の保証がありません。 また「契約時に定められた走行距離を超過している」「事故の修復歴がある」「違法改造がある」などの場合は、追加料金を請求されることがあります。 途中解約は違約金の有無の確認が必要 残価設定ローンの残債と残債分をすべて支払い中途解約しても、基本的に違約金はかかりません。しかし、ごくまれに請求されるケースがあります。 残価設定ローンが残るクルマを売却するときは、違約金に関する定めが契約書に記載されていないか確認することをおすすめします。契約書が見当たらない場合は、ディーラーまたはローン会社に問い合わせるとよいでしょう。 完済後は所有権留保の解除が必要 残価設定ローンを完済しても、クルマの名義は自動的に変更されないため、所有権留保の解除が必要です。 ローンを完済したあとは、必要書類をそろえて陸運局または軽自動車検査協会で忘れずに所有権留保を解除しましょう。手間を省きたい場合は、解除手続きを代行してくれる中古車買取店にクルマを買い取ってもらうのも1つの方法です。 残価設定ローンがあるクルマの売却以外の選択肢 残価設定ローンを組んだクルマを売却する他にも「ディーラーに返却する」「同じディーラーで新車に乗り換える」「完済して乗り続ける」といった選択肢があります。それぞれの特徴や注意点について解説します。 ディーラーに返却する 最終回の支払いをせず、ディーラーにクルマを返却する方法です。残価分の支払いは不要ですがクルマは手元に残りません。 通勤や買い物などで引き続きクルマを使用する場合は、別途用意する必要があります。 同じディーラーで新車に乗り換える 乗っていたクルマを返却して残価を精算し、同じディーラーが取り扱う新車に乗り換える方法です。現金一括で買い取ったあとに売却をして残価を精算するケースもあります。 同じディーラーで新車に乗り換える場合も残価の支払いは不要です。ただし、他の販売店・メーカーが取り扱うクルマや中古車などには乗り換えができません。 また、新しいクルマを購入するための資金やローンの申し込みが必要です。 完済して乗り続ける 残価を支払い、クルマを買い上げて乗り続ける方法です。残価は現金で支払う他にも、再クレジットを利用して分割払いにすることも可能です。 残価を一括で支払うためには、まとまった資金を用意する必要があります。再クレジットを利用する場合は、手数料が生じて総支払額が高くなることに加え、審査を受ける必要がある点にも注意が必要です。 まとめ 残価設定ローンで購入したクルマを他の業者に売却するためには、ローンを完済して所有権留保を解除する必要があります。 ローン残債と残価分は、手持ち資金の一括払いかマイカーローンなどへの借り換えで精算をします。買取業者によっては、残債と残価分を買取価格で精算し、所有権留保の解除手続きを代行してもらうことも可能です。 ただし、クルマの買取価格がローン残債と残価を下回り、持ち出しが生じる場合があります。また、中途解約による違約金を請求されることもあるため、売却の際は残債や残価の金額、予想買取価格、残価設定ローンの契約内容などをよく調べることが大切です。