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自動車税は、基本的に抹消登録しないと還付されないものの、クルマを売却した場合では未経過分を受け取れる可能性があります。ただし、受け取れない場合もあるため注意点を把握してからクルマを売却しましょう。 この記事では、クルマを売却した際に受け取れる税金や注意点を紹介するとともに、還付を受けるための手続き方法や必要書類などについて解説します。 「抹消登録」で自動車税が還付される 自動車税は、クルマを抹消登録すると還付されます。抹消登録とは、クルマの登録を抹消して公道を走れなくするための手続きのことです。 抹消登録には、一時的にクルマの登録を抹消する「一時抹消登録」と、車を廃車(解体)する際に行う「永久抹消登録」の2種類があり、どちらでも還付を受けられます。 自動車税は、4月1日〜翌年3月31日までが課税の対象で、5月31日までに1年分をまとめて納税しなければなりません(地域によっては6月30日まで)。1年分をまとめて納税するため、抹消登録した時期に応じて未経過分を月割りで受け取れます。 たとえば、クルマを8月に抹消登録した場合、4〜8月までが課税対象であり「9月〜翌年3月分」の自動車税が還付されます。ただし、3月に抹消登録した場合は、未経過分がないため自動車税が還付されないことに留意してください。 また、永久抹消登録した際に、車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合は重量税の還付も受けられます。なお、抹消登録は必要書類を揃えて管轄の運輸支局で手続きします。 クルマ売却時に自動車税相当額が上乗せされる場合がある 自動車税は、基本的に抹消登録時しか還付されないものの、売却先によっては自動車税相当額が買取金額に上乗せされる場合があります。 たとえば、税額が3万4,500円のクルマを8月に売却した場合、2万125円(9月〜翌年3月の7ヶ月分)が買取金額に上乗せされます。抹消登録しなくても、自動車税が還付される場合があることも把握しておきましょう。 クルマ売却時に自動税の還付を受ける際の注意点 クルマを売却する際は、自動車税分の上乗せの可否や還付される金額を確認する必要があります。また、自動車税を滞納していたり売却するのが軽自動車であったりする場合は、還付を受けられないことに注意しましょう。 続いて、クルマの売却時に自動車税の還付を受ける際の注意点を紹介します。 自動車税分の上乗せの可否や金額を確認しておく クルマを売却する際は、自動車税分の上乗せの可否を確認しましょう。一部の業者では、自動車税分を買取金額に上乗せしない場合があります。 そのため、査定依頼する際に自動車税分を買取金額に上乗せしてくれるのかを事前に確認しなければなりません。特に、個人売買では自動車税分を上乗せしない傾向があるため、トラブルを避けるためにも還付されるかしっかり確認しましょう。 査定後も、見積書の内訳で未経過分の自動車税が上乗せされているのかを確認してみてください。また、自動車税の還付は月割りで算出するため、上乗せされる金額が間違っていないかも確認するとよいでしょう。 自動車税を滞納しないようにする クルマの売却時に税金の還付を受けたい場合は、自動車税を滞納しないようにしましょう。 自動車税を滞納していると、売却先の名義に変更できないため、そもそもクルマを売却できません。 なお、抹消登録時に自動車税の還付を受けられたとしても、地方税を滞納していると還付金は未納分に充当されます。そのため、住民税や固定資産税などの地方税を滞納していると、自動車税の還付は受けられません。ただし、還付金が未納分を上回る場合は、差額を受け取れます。 軽自動車はそもそも還付されない 軽自動車には、普通車のような還付制度が設けられてないため、自動車税は還付されません。余分な軽自動車税が課税されないよう、手放す予定がある場合は3月31日までに売却や廃車の手続きを行いましょう。 ただし「解体返納(廃車)」の手続きを軽自動車検査協会で行い、車検の残存期間が1ヶ月以上あれば重量税が還付されます。また、加入している保険会社で解約手続きを行えば、自賠責保険の未経過分も返金されます。 クルマ売却時にはリサイクル料金が還付される クルマの売却時には、リサイクル料金も還付されます。 リサイクル料金とは、クルマを解体した後に残る廃棄物の処理や、リサイクルを行うために必要な料金のことです。クルマの購入時に支払う必要があり、販売店を経由して「財団法人自動車リサイクル促進センター」に預託されます。 クルマの解体後に残った廃棄物をそのまま処分すると、環境に影響を与えるため、所有者が費用をかけて適切に対処しなければなりません。クルマを売却した場合、次の所有者が処分費用を負担する必要があるため、リサイクル料金が還付されます。 リサイクル料金は、基本的に買取金額に相当額を上乗せして還付されます。売却先によっては買取金額に上乗せせず、リサイクル料金として返金するケースもあります。個人間でクルマの売買をする場合は、必ず買い手にリサイクル料金の還付を求めましょう。 ただし、解体される前提でクルマを売却した場合は、リサイクル料金が還付されません。たとえば、廃車業者に廃車を依頼し、クルマが解体(スクラップ)された場合です。買取業者にクルマを売却しても、廃車と判断された場合はリサイクル料金が還付されないことにも留意してください。 抹消登録時に自動車税の還付を受ける方法 抹消登録時に自動車税の還付を受ける手順は、下記のとおりです。 1.抹消登録の必要書類を揃えて管轄の運輸支局に出向く 2.「自動車整備振興会」の窓口で申請書と手数料納付書を入手して記入する 3.窓口に提出して手数料分の印紙(350円)を購入する ※永久抹消登録は手数料が発生しないため印紙の購入は不要 4.手数料納付書に印紙を貼り付ける 5.「検査登録事務所」の窓口で揃えた必要書類を提出する 6.「登録識別情報等通知書」を受け取る 7.「自動車税事務所」の窓口で自動車税申告書を入手して記入する 8.窓口に自動車税申告書を提出して税申告する 9.ナンバーセンターでナンバープレートを返却する 10.2〜3ヶ月後に自宅に「還付通知書」が届く 11.指定された金融機関で還付金を受け取る 一時抹消登録と永久抹消登録では、揃える必要書類が異なります。 それぞれの必要書類は下記のとおりです。 一時抹消登録 永久抹消登録 印鑑証明書 ※発行から3ヶ月 印鑑証明書 ※発行から3ヶ月 実印 実印 車検証 解体報告記録がなされた日、移動報告番号 ナンバープレート 車検証 申請書 第3号様式の2 ナンバープレート 手数料納付書 申請書 第3号様式の3 事業用自動車等連絡書 ※事業ナンバーまたはレンタカーの場合 事業用自動車等連絡書 ※事業ナンバーまたはレンタカーの場合 参考:国土交通省「一時抹消登録」「永久抹消登録」 「解体報告記録がなされた日、移動報告番号」は、クルマの解体後に業者から教えてもらえるため、忘れずに控えましょう。また、車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合は「住民票」または「戸籍謄本」を提出して変更の経緯を証明する必要があります。 運輸支局での手続きが完了したら、2〜3ヶ月後に「還付通知書」が車検証に記載されていた住所に届きます。還付通知書に加えて、身分証明書や印鑑を指定された金融機関に持参し、窓口で手続きすれば自動車税の還付を受けることが可能です。 ただし、自治体によっては指定口座に還付金を振り込むケースがあります。振り込みの場合は、抹消登録する際の税申告時に口座情報の提示が求められます。各自治体によって還付方法が異なるため、事前に公式サイトで受け取り方を確認しましょう。 ▼下記の記事では、一時抹消登録した際の還付金について詳しく解説しています。一時抹消登録を予定している場合は、参考にしてみてください。一時抹消すると自動車税は還付される?注意点や還付金の受け取り方なども解説 まとめ 自動車税は、抹消登録しないと基本的に還付されないものの、一部の業者は買取金額に未経過分を上乗せするケースがあります。未経過分が1ヶ月以上ないと還付されないため、今後クルマに乗る予定がない場合は、すみやかに抹消登録や売却をしましょう。 ただし、抹消登録は運輸支局で行う必要があり、慣れていないとスムーズに手続きできない可能性があります。売却すれば名義変更を業者が無料で代行してくれるため、手放す際の手間を省くことが可能です。 また、未経過分の自動車税も買取金額に上乗せされるほか、場合によっては予想以上の金額で売却できる可能性があります。抹消登録する前に業者に査定を依頼し、愛車の売却額を確認しておくとよいでしょう。
法人名義のクルマを売る際、必要な書類の種類や準備方法に不安を感じている企業の実務担当者は多いのではないでしょうか。書類の不備があると手続きがストップし、車輌の売却が遅れる原因となります。 法人名義の車輌では、印鑑証明書や委任状など、個人とは異なる書類や手順が必要となり、それらの取得方法や期限にも注意が必要です。本記事では、必要な12種類の書類について、ケース別に解説します。 法人名義のクルマを売却する際の必要書類 法人名義のクルマを売却する際には、運輸支局への登録手続きにおいてさまざまな書類を準備する必要があります。書類に不備があると手続きがストップするため、計画的に準備を進めましょう。 移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書) 移転登録申請書は、クルマの所有者を変更する際に必要な書類です。車輌の登録番号、車台番号、使用者・所有者の情報などを記入します。本手続きは、運輸支局に直接出向くか、委任状を作成して買取業者に代行を依頼する方法から選択できます。 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書 手数料納付書には、登録手数料として必要な収入印紙を貼付します。自動車検査登録印紙を貼付するか、キャッシュレス決済の場合はその旨を記載します。なお、登録権利者が国等である場合は、手数料は無料です。 譲渡証明書 譲渡証明書は、クルマの売却・譲渡の事実を証明する書類です。記入事項は下記のとおりです。 ・車名・型式・車台番号・譲渡年月日・旧所有者と新所有者それぞれの氏名と住所、押印(法人の場合は法人実印) なお、買取業者への売却時は業者が用意しますが、個人への売却時は自身で準備する必要があります。 ▼関連記事はこちら自動車譲渡証明書とは?記入の仕方や作成時の注意点についても解説 新旧所有者の印鑑(登録)証明書 印鑑証明書は、法人の実在性と取引の正当性を証明する書類です。新旧両方の所有者の印鑑証明書が必要で、発行から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。申請人が支配人による申請の場合は、商業登記簿謄本または登記事項証明書の添付も必要です。 新所有者が外国法人で国内拠点がない場合の対応 新所有者が外国法人の場合、大使館か領事館、または官公庁が発行した法人の存在を証明する書類と、その日本語訳を提出します。これらには公証人による認証が必要です。 旧所有者が外国法人で国内拠点がない場合の対応 旧所有者が外国法人の場合も、本国で発行された法人証明書類と日本語訳文書を提出します。印鑑証明書の代わりに、公証人による認証を受けた書類が必要となります。 新旧所有者の委任状 委任状は、運輸支局での名義変更手続きを買取業者に依頼する際に必要です。法人の代表者印を押印し、委任する内容と委任を受ける者の情報を明確に記載します。 使用者の委任状 使用者の委任状は、実際の車輌使用者が所有者と異なる場合に必要です。ただし、移転登録申請書に使用者の記名がある場合や、登録識別情報の通知を受けている所有者が変更になり、使用者に変更がない場合は不要です。 自動車保管場所証明書 自動車保管場所証明書は、車輌の保管場所が適切に確保されていることを証明します。使用の本拠の位置が変更になり、証明書適用地域の場合に限り必要です。証明日から概ね1ヶ月以内のものを用意します。 使用の本拠の位置を証するに足りる書面 本書類は、使用の本拠の位置が変更となり、使用者の住所と異なる場合で、自動車保管場所証明書適用地域外の場合に必要です。法人の場合は、登記簿謄本と契約書の写しを用意します。 自動車検査証 自動車検査証(車検証)は、車輌の基本情報が記載された書類です。売却時に必要で、記載内容に変更がある場合は事前の変更登録、紛失時は運輸局で再発行します。なお、再発行には下記3点が必要です。 ・法人印・本人確認書類・理由書 旧所有者の氏名または名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面 旧所有者の情報に変更がある場合は、その事実を証明する書類が必要です。法人の場合、商業登記簿謄本または登記事項証明書を提出します。住所変更が住居表示の変更による場合は、その証明書も必要です。 法人名義のクルマ売却の必要書類の特殊なケース 法人名義のクルマを売却するためには、事業形態や登録内容の変更によって、追加の書類が必要となる場合があります。手続きが複雑な場合が多いため、該当するケースについて確認しておきましょう。 自家用自動車有償貸渡事業の場合 レンタカー事業で使用していた車輌を売却する場合、事業用自動車等連絡書とレンタカー事業者証明書の写しが必要です。また、運輸支局への取消申請手続きも必要となります。 旧所有者の氏名・名称・住所に変更がある場合 法人の名称や住所に変更があった場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)で変更履歴を証明します。手続きには発行から3ヶ月以内のものが必要です。また、住居表示の変更の場合は、市区町村発行の証明書も必要となります。 法人名義のクルマ売却の仕訳 法人名義のクルマを売却する時は、適切な会計処理が必要です。売却時の仕訳は、車輌の売却額を「現金」または「普通預金」の借方に計上し、「車両運搬具」と「固定資産売却益」または「固定資産売却損」を貸方に計上します。 消費税の課税事業者か免税事業者か、また直接法か間接法かによって具体的な仕訳方法が異なります。なお、消費税区分は「非課税売上」として扱い、リサイクル預託金は別途処理が必要です。 売却益は法人税の課税対象となり、下記の計算式で算出します。 売却益 = 売却価格 - (帳簿価格 + 諸費用) 帳簿価格は減価償却を考慮した金額で、車輌の耐用年数に応じて毎年または毎月、減価償却費を計上します。売却益が出た場合は、法人税の確定申告時に申告が必要です。 なお、仕訳については複雑な面があり、法改正の影響も受けることから、適切に会計処理するためにも税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。 法人名義のクルマの売却益には法人税がかかる 売却益に対する法人税は、一般の事業所得と同様に課税されます。税額は法人の規模や地域によって異なりますが、通常の実効税率(約30%)が適用されます。 売却時期によっては確定申告や中間申告での税額に影響が出る可能性があるため、必要に応じて税理士への相談も検討しましょう。 まとめ 法人名義のクルマを売却するには、移転登録申請書や譲渡証明書など、12種類の基本書類が必要となります。特に印鑑証明書や自動車保管場所証明書には有効期限があるため、計画的に準備を進めましょう。 スムーズな売却手続きのためには、必要書類の一覧を作成し、期限のある書類から順に準備を進めることが大切です。まずは車検証の内容を確認し、変更が必要な項目がないかチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。
クルマの買取時に気になるのが税金の扱いです。特に消費税については、売り主が個人か法人か、またクルマの使用目的によって課税の有無が異なるため、正しい知識を持っておく必要があります。 この記事では、クルマの買取における消費税の取扱いについて、ケース別に詳しく解説します。また、リサイクル料金に対する消費税や、その他関連する税金についても説明します。 クルマの買取で消費税がかかる場合 クルマを売却する際に消費税がかかるかどうかは、売り主の属性と使用目的によって変わります。ここでは、消費税が課税されるケースについて解説します。 売り主が法人 法人がクルマを売却する場合は、原則として消費税が課税されます。これは、法人の事業用資産の譲渡として扱われるためです。 消費税額は売却価格の10%(2024年4月現在)となり、買取業者への売却時には、この消費税分も含めた金額で取引が行われます。 参考:No.6105 課税の対象|国税庁 事業用のクルマ 個人事業主が事業用として使用していたクルマを売却する場合も、消費税の課税対象となります。たとえば、タクシーやトラック、営業用の社用車として使用していたクルマがこれに該当します。 参考:No.6105 課税の対象|国税庁 クルマの買取で消費税がかからない場合 一般的な個人ユーザーがクルマを売却する際は、原則として消費税は課税されません。ここでは、具体的なケースを説明します。 売り主が個人 個人が所有するクルマを売却する場合は、消費税の課税対象外です。これは、個人による資産の譲渡は、事業として行われる取引ではないとみなされるためです。買取業者に売却する際も、提示された買取価格がそのまま受け取り金額となります。 h3:通勤用のクルマ 通勤や買い物など、一般的な生活用途で使用していたクルマを売却する場合、消費税は課税されません。これは、営利目的ではない個人使用の資産譲渡として扱われるためです。クルマの使用年数や走行距離に関係なく、消費税は発生しません。 レジャー用のクルマ 休日のレジャーや旅行など、私的な目的で使用していたクルマの売却も、消費税の課税対象外です。キャンピングカーやスポーツカーなど、特殊な用途のクルマであっても、個人使用が主な目的であれば消費税はかかりません。 リサイクル料金に対する消費税の扱い クルマの売却時には、リサイクル料金の清算も発生します。リサイクル料金と消費税の関係について、ケース別に解説します。 買取される場合 クルマを買取業者に売却する場合、未使用のリサイクル料金は売却価格に上乗せされて精算されます。このリサイクル料金の返還に対して消費税は課税されません。買取業者は、クルマの次の所有者にリサイクル料金を引き継ぐことになります 廃車にする場合 クルマを廃車にする場合、リサイクル料金に消費税がかかります。支払ったリサイクル料に対して、廃車処分というサービスが発生するからです。消費税率については、車の購入時ではなく、廃車にするときの税率が適用されます。 消費税以外の税金はどうなる? クルマの売却時には、消費税以外にも所得税と自動車税がかかる場合があります。これらの税金の取扱いについて、それぞれ確認しましょう。 所得税 所得税がかかるかどうかは、クルマの用途によって異なります。 用途 課税 通勤用のクルマ 所得税なし レジャー用のクルマ 売却益が出た場合は所得税が課税される 業務用のクルマ 売却益が出た場合は所得税が課税される ※50万円の控除があるため売却益から50万円を引いた額が課税対象 所得税の課税については「生活に必要な動産であるかどうか」がキーポイントとなります。 通勤用のクルマは生活に欠かせないため、所得税はかかりません。ただし、レジャー用や業務用の場合は生活に必要不可欠ではないと判断されるため課税されます。ただし、通常の個人売却では、購入時より売却価格が低いため、実質的に課税されることは稀です。なお、売却価格が取得価格を上回る場合は、確定申告が必要となることがあります。 参考:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁 自動車税 クルマを売却する際、自動車税は戻ってきません。ただし、廃車にする場合には月割りで計算され、翌月分から還付されます。還付手続きは、廃車手続きの際に自動的に行われるため、売り主が特別な手続きを行う必要はありません。ただし、軽自動車の場合は、軽自動車税が年税のため月割り還付はありません。 まとめ クルマの買取における税金の取扱いは、売り主の属性や使用目的によって異なります。個人が私用で使用していたクルマを売却する場合は、通常消費税はかかりませんが、法人や事業用途での売却には消費税が課税されます。 また、リサイクル料金の返還や自動車税の還付など、売却に関連する各種税金についても正しい知識を持っておくことが重要です。不明な点がある場合は、旧車王にご相談ください。当社の専門スタッフが、お客様のクルマの状態や使用履歴に基づいて、最適な売却方法をご提案いたします。 高価買取を実現するためには、単に査定価格だけでなく、税金面での取扱いも考慮することが大切です。20年以上の買取実績を持つ旧車王では、お客様のご要望に合わせて、クルマの売却に関するさまざまなご相談を承っております。まずはお気軽に無料査定をご依頼ください。
クルマの購入や引越しの際に必要な車庫証明。必要書類や申請方法がわからず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。この記事では、車庫証明の必要書類や取得方法を、具体的な入手先から記入例まで解説します。さらに、法人での申請方法や代理人による手続きなど、ケース別の申請方法も紹介します。 車庫証明とは 車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、クルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。道路運送車両法により、クルマを購入する際や引越しで使用場所を変更する際には、必ず取得しなければなりません。なお、軽自動車の場合は「保管場所届出」という書類が必要です。 一部地域では車庫証明および保管場所届出の手続きが不要ですが、多くの市区町村で車庫証明の取得が義務付けられています。 車庫証明の必要書類一覧 車庫証明の申請に必要な書類は下記の通りです。なお、軽自動車の保管場所届出の申請でも同様の書類を用意します。 1. 自動車保管場所証明申請書2. 保管場所標章交付申請書3. 保管場所の所在図・配置図4. 権原書面(自認書または保管場所使用承諾証明書のいずれか1通) それぞれの詳細について、取得方法とともに解説します。 自動車保管場所証明申請書 自動車保管場所証明申請書は、クルマの保管場所を証明するために必要な基本書類です。軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」という書類を用意します。記載する内容はほとんど同じです。 この申請書には、車名、型式、車台番号などのクルマの情報に加え、使用の本拠の位置(使用者の住所)、保管場所の位置、申請者の情報などを記入します。 管轄の警察署窓口で入手するか、警視庁・各都道府県警察のホームページからPDFをダウンロードできます。 ※PDFの例:自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(2様式)/警視庁・自 動車保管場所届出書/警視庁 なお、申請の際には2,000円前後の手数料がかかります。 保管場所標章交付申請書 保管場所標章交付申請書は、クルマのリアガラスに貼付する保管場所標章(車庫証明シール)を取得するための申請書類です。この申請書は、自動車保管場所証明申請書と同時に提出する必要があります。 申請書には、車名、型式、車台番号、使用の本拠の位置、保管場所の位置、申請者情報などを記入します。書類は警察署の窓口で入手するか、警視庁・各都道府県警察のホームページからPDFをダウンロードできます。 ※PDFの例:自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(2様式)/警視庁 また、保管場所標章交付申請書の提出時には、500円程度の手数料が必要です。 保管場所の所在図・配置図 保管場所の所在図・配置図は、クルマの保管場所の位置や具体的な駐車スペースを示す図面です。所在図は自宅(使用の本拠の位置)から保管場所までの位置関係を示し、配置図は駐車場の具体的な寸法や周辺状況を記載します。 これらの図面は警察署で配布されている専用用紙に手書きで作成するか、警視庁・各都道府県警察のホームページからダウンロード可能なPDFの様式を利用して作成できます。図面は現地調査の際の重要な資料であるため、正確な情報を記載することが求められます。 ※PDFの例:保管場所の所在図・配置図/警視庁 なお、所在図には最寄りの交差点や目印となる施設を含め、自宅から保管場所までの直線距離を記入します。インターネットの地図をプリントアウトして利用することも可能です。 自認書(自動車保管場所使用権原疎明書面) 自認書(自動車保管場所使用権原疎明書面)は、保管場所として申請する土地や建物が申請者の所有である場合に必要な書類です。つまり、自己所有の土地や建物に駐車場がある場合に提出が求められます。 自認書は警察署窓口で入手するか、警視庁・各都道府県警察のホームページからPDFをダウンロードします。 ※PDFの例:自認書(保管場所使用権原疎明書面)/警視庁 保管場所使用承諾証明書 保管場所使用承諾証明書は、他人が所有する土地や建物を駐車場として使用する場合に必要な書類です。賃貸マンション・アパートの駐車場や、月極駐車場を利用する際に提出が求められます。駐車場の所有者や管理会社の捺印と署名も必要です。 警察署窓口で入手可能なほか、警視庁・各都道府県警察のホームページからPDFをダウンロードできます。 ※PDFの例:保管場所使用承諾証明書/警視庁 車庫証明の必要書類の書き方 車庫証明の申請に必要な各種書類の書き方について解説します。 自動車保管場所証明申請書 申請書には次の内容を記載します。 車名 メーカーを記載 型式 車検証どおりに記載 車台番号 車検証どおりに記載 自動車の大きさ 長さ・幅・高さを車検証どおりにセンチメートルで記載 自動車の使用の本拠の位置 実際に居住する場所の所在地 自動車の保管場所の位置 車庫・駐車場の住所 申請者 申請者の住所・氏名・連絡先 使用権原 車庫の所有者に◯印をつけ、連絡先を記入 新規/代替 新しい車に入れ替える場合、以前の車のナンバープレート「例)品川555◯3210」を前車欄に記載 記入の際は、車検証の情報を正確に転記し、使用権原(所有か借用か)を明確にすることが重要です。また、クルマの大きさは必ずセンチメートル単位で記入しなければなりません。 なお、軽自動車の申請に必要な自動車保管場所届出書にもほぼ同じ内容を記載します。 ※記載例:【自動車保管場所証明申請書】の記載例/警視庁・【自動車保管場所届書】の記載例 保管場所標章交付申請書 申請書には下記の内容を記載します。 車名 メーカーを記載 型式 車検証どおりに記載 車台番号 車検証どおりに記載 自動車の大きさ 長さ・幅・高さを車検証どおりにセンチメートルで記載 自動車の使用の本拠の位置 実際に居住する場所の所在地 自動車の保管場所の位置 車庫・駐車場の住所 申請者 申請者の住所・氏名・連絡先 自動車保管場所証明申請書と同じ内容を記載しますが、間違いや不一致がないよう注意が必要です。 また、警察署で入手する用紙は複数枚のつづりになっていますが、複写式のため2~4枚目への記載は不要です。 ※記載例:【保管場所標章交付申請書】の記載例 保管場所の所在図・配置図 所在図は、自宅(使用の本拠の位置)と駐車場(保管場所の位置)の位置関係を示す図です。プリントアウトした地図を使うこともできます。ただし、地図をプリントアウトするときは、自宅と駐車場が明確にわかるうえに、目印となる建物や付近の道路なども視認できる縮尺にする必要があります。縮尺が不適切だと目印がわからないため注意しましょう。また、自宅と駐車場を直線で結び、直線距離も記載します。 配置図は、車庫の敷地の図です。駐車場の幅と長さ(高さ制限がある場合は高さも記入)、駐車場の出入り口の幅、駐車場に面する道路の幅、目印となる周囲の建物を記入します。 記載方法がわからない場合は、販売店やディーラーの担当者に聞いたり、警視庁・都道府県警察のホームページで公開している記入例を参照したりするとよいでしょう。 自認書(保管場所使用権原疎明書面) 自認書は、車庫として申請する土地や建物が自己所有の場合に必要となる書類です。 自認書には、◯印で選択する欄と住所・氏名・連絡先を記載する欄があります。◯印で選択するのは、「申請証明・届出」と「土地・建物」です。「申請証明・届出」は、普通車が「証明申請」、軽自動車が「届出」となります。 「土地・建物」は、土地と建物の両方が自己所有の場合は両方に◯印、建物と一体になっている車庫の場合は「建物」に◯印、保管場所の土地が自己所有の場合は「土地」に◯印となります。 ※記載例:【自認書(保管場所使用権原疎明書面)】の記載例 保管場所使用承諾証明書 保管場所使用承諾証明書は、車庫が他人の所有となっている場合に必要となる書類です。記入する内容は次のとおりとなります。 保管場所の位置 駐車場の住所、名称や位置番号 保管場所の使用者 申請者の住所・氏名・連絡先 保管場所の契約者 申請者と同じであれば「上に同じ」、契約者と申請者が異なる場合には契約者の住所・氏名・連絡先・関係性を記入 使用期限 車庫の契約期間を記入 駐車場の所有者または管理委託者 車庫の所有者に住所・氏名・連絡先を記入してもらう 新たに駐車場を借りる場合は、駐車場の所有者に駐車場の空きがあるか、いつから契約できるのか確認しておきましょう。すでに駐車場を契約していて新しい車に乗り換える場合にも、保管場所使用承諾証明書が必要となります。そのため、車の契約が進んだら早めに駐車場の所有者に連絡を取り書類を記入してもらいましょう。 ※記載例:【保管場所使用承諾証明書】の記載例 ▼関連記事はこちら保管場所使用承諾証明書の書き方・取得方法をわかりやすく解説! 車庫証明の申請・取得の手順 続いて、車庫証明を申請および取得する手順について解説します。普通車も軽自動車も流れはほぼ同じです。 1.申請書類を作成・提出する 書類を作成したら、クルマの保管場所を管轄する警察署の窓口に書類を提出します。 警察署の窓口の受付時間は、平日の9時〜12時頃、13時〜17時頃までがほとんどですが、警察署によって受付時間が異なるため、事前に確認しておきましょう。 書類を提出して受理されると、車庫証明の交付予定日が記載された「納入通知書兼領収書」が渡されます。この書類は、後日車庫証明を受け取る際に必要となるため、失くさないよう注意してください。 2.車庫証明を受け取る 納入通知書兼領収書に記載された交付予定日以降に、車庫証明を取りに行きます。このときに保管場所標章交付手数料を支払い、車庫証明を受け取り、手続きが完了となります。 なお、軽自動車の場合は当日に受け取りできます。 車庫証明の取得・申請時の注意点 ここからは、車庫証明を申請および取得するときに注意すべきことについて解説します。 保管場所は原則として使用場所から2キロ以内 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)によって、保管場所は、使用の本拠の位置から2km以内に確保すると定められています。この距離は直線距離で測定され、所在図には保管場所から使用場所までの直線距離を明記する必要があります。 参考:自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令「第1条1項」 自宅の敷地内に保管場所を確保できるなら問題ありませんが、別の場所を駐車場として使用する場合には必ず距離を確認しましょう。 ▼関連記事はこちら車庫証明は直線距離2km以内が原則!取得の要件や例外などを解説 警察署は平日の日中しかあいていない 車庫証明の手続きは警視庁・各都道府県の警察署でしか実施できません。受付可能時間は平日の9時〜17時頃であることが多いため、あらかじめ時間を確保しておきましょう。 自分での手続きが難しい場合には、家族や知人への依頼も可能です。その際は必要書類にあわせて委任状を用意すると、万が一書き損じや誤りがあった場合でも代理人がその場で修正できます。 ▼関連記事はこちら車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介 申請から取得まで3〜10日ほどかかる 普通車の場合、車庫証明を申請してから受け取るまで3〜10日ほどかかります。クルマの購入時、販売店によってはクルマの登録前に車庫証明の提出を求めるため、早めに手続きを行いましょう。 保管場所標章シールをクルマに貼る必要がある 車庫証明の受け取りの際には、保管場所標章のシールも渡されます。この保管場所標章は、ルマのリアガラスの左下や右下などに貼る必要があります。 ただし、2025年4月から保管場所標章シールが廃止となるため、それ以降は貼り付けていなくても問題ありません。 ▼関連記事はこちら車庫証明シール(保管場所標章)は貼らないとダメ?廃止って本当?綺麗に剥がす方法も紹介 よくある質問 Q1. 車庫証明はどこでもらえますか? A. 管轄の警察署で取得できます。申請書類は警察署の窓口か、警視庁・各都道府県警察のホームページからダウンロード可能です。 Q2. 軽自動車も車庫証明は必要ですか? A. 軽自動車の場合は「保管場所届出」が必要です。地域によってはそもそも手続きが不要な場合があるため、管轄地域がどうなのかを事前に確認しておきましょう。 Q3. 代理人でも申請できますか? A. はい、可能です。委任状があると書類に不備があった場合でもその場で修正できます。 まとめ 車庫証明の取得は、必要書類さえ揃えれば決して難しい手続きではありません。ただし、申請から取得まで3~10日程度かかるため、クルマの購入時は早めに準備を始めることをおすすめします。不明な点がある場合は、最寄りの警察署に確認するか、自動車販売店など専門家に相談することをおすすめします。
クルマは財産のひとつであるため、所有者・使用者が亡くなられたときは相続するかどうか判断し、所定の手続きを踏む必要があります。今回は、車を相続する場合、いつまでに手続きを済ませればよいのか解説します。相続の手続きの1つであるクルマの相続について知りたい方は参考にしてみてください。 クルマの相続とは「所有者の名義変更」のこと そもそも、クルマの相続とは「所有者の名義変更」のことを意味しています。そのため、亡くなられた方が保有していた車を相続するときは、まず車検証の「所有者」を確認してください。 クルマの名義変更は、車検証に記載されている事項の変更があった日から15日以内に行う必要があります。そのため、クルマの相続をする際は、早めに手続きしましょう。 また、車検証に記載されている所有者の名義によって必要書類などが異なります。このようなことからも、亡くなった方の車の名義変更をするときは、まず所有者の確認を行うようにしてください。 クルマの所有者が死亡した後の名義変更は15日以内に行う クルマの所有者が死亡した後の名義変更は、道路運送車両法第13条で15日以内と定められています。 (変更登録)第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 出典:道路運送車両法「第12条第1項」 クルマの所有者の名義変更を行わない問題点 車を相続しないまま放置すると、さまざまな問題が発生します。ここからは、車の相続をしなかったときに起こり得る問題点を解説します。 共有財産として扱われる クルマは、相続人が複数人いる場合には共有財産となります。共有財産になると、名義変更や売却などの手続きが難しくなることから、一般的に相続人のうち、誰か1人が相続するケース(単独相続)がほとんどです。遺産分割協議により決められた相続人1人の名義になれば、売却や廃車などの手続きがしやすくなります。車は乗らなくても維持費がかかるため、クルマの相続は早めに行っておくとよいでしょう。 売却・廃車手続きができない クルマの相続をしないままにしておくと、売却や廃車などの手続きができなくなる可能性が高いです。クルマの売却や廃車などの手続きは、所有者でなければできません。相続したクルマを売却したり廃車にしたりする可能性があることも考えて、遺産分割協議を行っておきましょう。 自動車税の納付書が届かず滞納につながる クルマを亡くなった方の名義のままにしておくと、自動車税の納付書が届かない場合があります。自動車税は、4月1日時点における所有者が納税する義務がある税金です。クルマの相続をしないままにしておくと、相続人のもとに納付書が届かず税金を滞納してしまうことが考えられます。そのため、クルマの相続は忘れずに行っておきましょう。 任意保険の補償を受けられない恐れがある クルマの相続をしないと、任意保険の補償を受けられない恐れがあります。亡くなられた方の名義のままのクルマで事故を起こした場合、補償するかどうかは保険会社の判断となります。もし、補償されると判断されても手続きに時間や手間がかかることがあるため、車の名義変更だけでなく、任意保険の名義変更も忘れずにしておきましょう。 所有者死亡後のクルマの名義変更の流れ クルマの所有者が亡くなってから名義変更するまでの流れは次のようになります。 1.所有者の確認 まず、車検証や登録事項等証明書などで、クルマの所有者が故人であることを確認します。ローンが残っていると、ディーラーや信販会社に所有権がある場合があるためです。所有者がディーラーや信販会社の場合、原則的にローンを完済しない限り、名義変更の手続きを進められません。 2.相続人を決める 次に誰が車を相続するか決めます。相続をする人は、一般的に代表相続人1人のケースが多いですが、場合によっては共有名義(複数の相続人で1台のクルマを相続して所有する)にするという形をとっても問題ありません。 ただし、共有名義のクルマの売却や解体をするには、全員の同意が必要です。後々のトラブルを防ぐためにも、なるべく1人が相続することが望ましいでしょう。 相続する人が決まったら、次に遺産分割協議書を作成します。 3.遺産分割協議書の作成 遺産分割協議にてクルマの相続人を決める場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。クルマの遺産分割協議書には、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、車体番号、型式など、相続する対象のクルマであることを特定できる情報の記載が必要です。また、遺産分割協議で決めた内容に相続人全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押します。 なお、クルマの価格が100万円以下の場合には、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を提出します。また、クルマの相続人以外の書類が不要です。 ただし、クルマの価格が100万円以下であることを証明するために、査定書や査定価格を確認できる資料を用意する必要があります。 クルマを相続する際は、一度査定してもらい車の価格を明らかにしておきましょう。 4.必要書類の準備 クルマの相続には、さまざまな書類を用意する必要があります。クルマの相続に必要となる書類等は主に次の8つです。 ・自動車検査証(車検証)・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印済みのもの)・戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印・車庫証明書(相続後も遺族が同じ住所に持ち続ける場合は不要)・譲渡証明書(新所有者以外の相続人全員分)・ナンバープレートなど 場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、市役所や弁護士などに相談するとよいでしょう。 5.運輸局での手続き 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をして、必要書類の準備ができたら、運輸局で名義変更(相続の手続き)をします。 ▼関連記事はこちらクルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介 クルマの所有者死亡後の名義変更の方法 所有者が死亡したクルマの名義変更には、3つの方法があります。各方法には異なる特徴があるため、状況に合わせて選択しましょう。 自分で手続きする クルマの所有者死亡後の名義変更手続きは、運輸支局で行います。印紙代と手数料の負担で済むため、代行業者へ依頼するよりも費用を抑えられます。 なお、手続きには下記のような負担があるため、現実的かどうか検討が必要です。 ・相続書類を集める負担・複数人から承諾を得る負担・運輸支局へ足を運ぶ負担 平日の時間確保や書類準備の余裕があるなら、問題なく手続きを進められるでしょう。 専門家に依頼する 名義変更手続きは専門家に依頼する方法もあります。必要な書類の取り寄せから資料作成、手続き実施まで、一括での依頼が可能です。 クルマ以外の相続手続きも同時に任せられる場合もあるため、時間や手間を大きく省けます。なお、依頼費用の目安は5万円程度です。 専門家への依頼は各手続きの負担が減るため、時間に余裕がない方に適しています。 ディーラーや買取業者に依頼する クルマの購入元ディーラーや買取業者も、名義変更手続きの代行サービスを行っています。クルマ自体に関する相談も同時にできるため、相続後の整備や管理面でも安心です。 ディーラーなら車種の特徴を熟知しているため、維持管理のアドバイスが得られます。買取業者なら売却や下取りの相談も一緒に進められます。なお、依頼費用の目安は3万~8万円程度です。 書類は自分で準備する必要がありますが、陸運局での手続きはすべて任せられます。クルマに関する総合的な相談ができるため、今後の管理方法に不安がある方に向いています。
クルマの査定書は、売却や下取りの際に重要となる公式文書です。しかし、実際に査定書をどのように入手し、記載内容をどう理解すればよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。 この記事では、クルマの査定書について、基本的な役割から入手方法、活用方法まで、プロの視点から詳しく解説します。20年以上の旧車買取実績を持つ専門家として、査定書に関する知識をお伝えします。 クルマの査定書(査定証)とは? クルマの査定書は、専門家による査定結果を記録した書面です。売却や下取りの際の価格根拠となるだけでなく、クルマの状態を客観的に示す証明書として活用できます。 近年では、オンライン査定やAIを活用した査定システムなど、査定方法も多様化していますが、専門家による実地査定と正式な査定書の発行は、依然として中古車取引において重要な役割を果たしています。 買取業者では査定書(査定証)を発行していない それでは、査定書はどこで入手できるのでしょうか。一般的なクルマの買取査定を行っている店舗や業者では発行してもらえません。 各買取業者は独自の査定基準やノウハウを持っており、これらは企業の重要な営業資産です。査定書を発行すると、これらの情報を外部に開示することにつながるため、多くの買取業者は査定額のみを提示する形を取っています。 クルマの査定書(査定証)の入手方法 クルマの査定書が必要な場合は、一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)に依頼します。JAAIは経済産業省と国土交通省の管理下にある公的な第三者機関で、中立的な立場から査定を行います。 査定書には下記の内容が記載されます。 ・査定金額・使用者の氏名・車名・初度登録年・形状(乗用車など)・通称名・型式・登録番号または車両番号・車台番号・走行キロ数 出典: 査定証・見本 /一般財団法人 日本自動車査定協会 東京都支所 ただし、注意すべき点として、JAAIの評価額は公正な市場価値を示すものであり、実際の買取価格とは異なる可能性があります。買取価格は、中古車市場の動向、各買取業者の経営方針や在庫状況などによって変動するためです。また、JAAIは査定のみを行う機関であり、実際の売買取引は行っていません。 クルマ査定書(査定証)の作成依頼手順 JAAIに査定書の作成を依頼する際には、下記の手順で進めます。 必要書類を揃える 査定書の作成を依頼する前に、下記の書類を準備します。 ・自動車検査証(車検証)・自賠責保険証明書・整備手帳(保証書)・取扱い説明書 基本は以上ですが、そのほかに必要なものがあるかどうか不安な場合は申込時にJAAIに確認しましょう。なお、各種書類を紛失していた場合は再発行が必要です。車検証紛失時には陸運局へ、自賠責保険証を失くした場合は保険会社へ、整備手帳が見つからないのであればディーラーや購入した販売店に確認してみてください。 JAAIへ査定申し込み 電話やWebサイトでJAAIに査定の予約を行います。この際、出張査定か持ち込み査定かを選択し、持ち込み査定の場合は、最寄りの査定場所と日時を調整します。 査定の実施・査定書(査定証)の発行 専門の査定士がクルマの状態を確認し、詳細な検査を行います。この際、実車が必要なのはもちろん、クルマの鍵を忘れずに持参しましょう。また、クルマの状態に関する質問に答える必要があります。 査定終了後、査定書が発行されるまでの期間は数日程度です。 クルマの査定書(査定証)作成の手数料 クルマの査定書の発行手数料は、依頼する機関や証明書の種類によって異なります。 <中型標板の自動車> 種類 車種 分類番号 料金(税込) 普通車 普通自動車乗合自動車(乗車定員29人以下)普通乗用車 123 標準車:9,900円輸入車:1万2,100円特装車:1万2,100円 小型車軽自動車 小型貨物車・軽貨物車小型乗用車・軽乗用車 4567 標準車:7,150円輸入車:9,350円特装車:9,350円 特殊車 特種用途車( 軽自動車 ) 8 12,100円( 9,350円 ) <大型標板の自動車> 種類 車種 分類番号 料金(税込) 普通車 普通貨物車(最大積載量5t以上)普通貨物車(車両総重量8t以上)乗合自動車(乗車定員30人以上) 112 標準車:1万5,400円輸入車:1万5,400円特装車:1万9,800円 特殊車 特種用途車 8 1万9,800円 出典:査定手数料/一般財団法人日本自動車査定協会東京都支所 出張査定を依頼する場合は、別途で高速料金や駐車料金がかかります。 クルマの査定書(査定証)を使う具体的なケース 査定書は、相続手続きでの価値証明のほか、買取業者が提示した査定額が適正かどうかを知るためなどに使用します。 ここでは、査定書の活用シーンを具体的に紹介します。 相続手続きでの価値証明 査定書は、相続時の財産評価において、クルマの価値を証明する資料として活用します。車の相続時、査定額が100万円以上なのか100万以下なのかで必要書類が変わるためです。査定の依頼は通常法定相続人が行います。 ▼関連記事はこちら遺産分割協議成立申立書とは!?100万円以下のクルマの相続手続き方法と必要書類について解説! 売却や下取り価格のチェック 買取業者の査定額や、ディーラーでの下取り額が適正なのかを知るためにも活用できます。買取業者やディーラーはそれぞれの独自の基準をもとに査定を行っており、必ずしもJAAIが提示する額と一致するとは限りません。 JAAIは経済産業省と国土交通省の管理下にある第三者期間であり、公正な立場で査定額を算出します。そのため、買取業者やディーラーにクルマの状態に見合った価値を提示してもらえているのか不安な場合には、査定書の作成を依頼するとよいでしょう。 保険請求時の価値証明 事故によりクルマが損傷した場合の補償額を請求する際の証明書としても活用できます。事故に遭うと、もともとの状態からがどうしても価値が落ちます。価格が落ちたことを保険会社に伝えるために、査定書が必要です。 【まとめ】クルマの査定書について押さえておきたいポイント クルマの査定書は、相続やクルマの価値を確かめるときなどに使う書面です。専門機関が公正な立場で査定額を提示するため、信憑性は大変高いといえます。 依頼するには事前の申込みが必要であり、いくつか書類を用意しなければなりません。査定書を作ってもらうには1万〜2万円程度の手数料がかかることにも留意しておきましょう。 査定書を取り寄せた後、売却を検討する際には、ぜひ旧車王にご相談ください。10年以上経過したクルマの査定に特化した専門家が、1台1台丁寧に“鑑定”を行ないます。20年以上の実績と、累計買取件数1万5,000件を超える経験を活かし、お客様に最適な査定サービスを提供しています。 出張査定にも対応しておりますので、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。愛車の価値を最大限に引き出す査定を、プロフェッショナルの視点でサポートいたします。
海外赴任が決まったとき、多くの方が頭を悩ませるのが愛車の所有についてではないでしょうか。売却したほうがよいのか、それとも所有し続けたほうがよいのかは、それぞれの家庭事情や経済的状況などにより異なります。 この記事では、海外赴任に伴うクルマの売却について、売るかどうかの判断基準や売却のタイミング、手続きの流れや必要書類まで詳しく解説します。海外赴任を控えている方は、ぜひ最後までご覧ください。 海外赴任が決まった際にクルマを売るかどうかの判断基準 海外赴任が決まった際、クルマを売却するかどうかは、赴任期間や家族の状況、経済的な観点など、さまざまな要素を考慮して判断しましょう。 ここでは、海外赴任時にクルマの売却を検討したほうがよいケースと保有を検討したほうが良いケースについて解説します。 売却を検討したほうがよいケース 下記のような状況では、クルマの売却を積極的に検討するとよいでしょう。 赴任期間が1年以上の長期である場合 クルマは所有しているだけで自動車税、保険料などの維持費がかかります。車種によって金額差はありますが、自動車税だけでも年間の負担額は2万5,000円以上です。 1年以上の長期間にわたって海外赴任し、その間誰も使用する予定がない場合には売却したほうがよいでしょう。また、長期間の駐車により、バッテリーの劣化やエンジントラブルなどが発生するリスクも高まります。 ▼関連記事はこちらクルマの維持費はどのくらいかかる?車を保有する際にかかる費用の一覧を解説 国内にクルマの管理を任せられる人がいない場合 長期間にわたる赴任であっても、日本にクルマを使う家族や管理を任せられる知人がいれば税金の支払いが滞ったり、クルマが故障して動かなくなったりするリスクは低いでしょう。しかし、誰にもクルマを任せられないのであれば、前述の通り維持費ばかりがかかるため売却することをおすすめします。 まとまったお金が必要な場合 海外赴任にともなってまとまったお金を用意する必要がある場合には、売却を検討してもよいでしょう。車種によっては数十万円単位で買い取りされるため、資金調達の選択肢の1つとして考えてよいといえます。 保有を検討したほうがよいケース 一方で、下記のような状況では、クルマの保有を検討する余地があります。 赴任期間が1〜2ヶ月程度の短期である場合 短期間であれば、帰国後の再購入コストと比較して、保有を継続するほうが経済的に有利な場合があります。1〜2ヶ月程度の赴任であれば、そのままにしておいても問題ないでしょう。ただし、1ヶ月近くクルマを動かさない場合バッテリーが上がってしまう可能性があります。お願いできる家族や知人がいれば、エンジンをかける程度でもよいので、クルマを動かしてもらえるよう依頼すると安心です。 家族が日本に残り、継続して使用する予定がある場合 クルマを必要とする家族が国内に残る場合は、保有したままのほうがよいでしょう。海外赴任中にクルマを売却することになっても、家族による代理手続きが可能です。 希少価値の高いクルマや愛着のあるクルマの場合 売却後の再購入が難しい希少車や、思い入れの強いクルマの場合は、適切な管理者を専任したうえで保有を続けたほうがよいでしょう。 売却準備をはじめるなら赴任の2〜3ヶ月前 海外赴任が決まってクルマを売却する場合、どのタイミングで準備をはじめたらよいか悩む方は多いでしょう。出国する2〜3ヶ月前からはじめることをおすすめします。理由は主に下記の3つです。 書類の準備に時間がかかる場合がある クルマの売却に必要な書類を用意するまでに時間がかかる場合があります。たとえば、印鑑証明書を取得するにあたって、実印を届出ていない場合は登録をしなければならず、印鑑証明書の発行まで1週間程の時間がかかります。また、車検証や自賠責保険証を紛失していた場合、運輸支局や保険会社とやりとりをして再発行しなければなりません。 保管していると思っていても、確認してみると書類がなかったというケースもあるため、余裕を持って2〜3ヶ月前に売却準備をはじめるとよいでしょう。 複数の買取店から見積もりを取得する いくつかの買取店にそれぞれ査定額を算出してもらって比較することで、より高値で売却できる可能性があります。同日中での複数社への査定依頼も可能ですが、別日に査定する場合には、それぞれに時間を確保しなければなりません。少しでも高く売却したいのであれば、スケジュールに余裕をもって査定申し込みしましょう。 売却後の交通手段の確保 出国直前にちょうどよくクルマを手放せればよいですが、タイミングをあわせるのはなかなか難しいでしょう。そのため、クルマを売却してから海外に行くまでの間の交通手段を確保しておく必要があります。レンタカーを手配するにも、いくつかの業者を比較したり、手続きをしたりするのに時間がかかります。売却後の移動が不便にならないためにも、計画的に準備を進めましょう。 海外赴任時のクルマの売却の流れと必要書類 あらかじめクルマの売却の流れを把握し、書類をもれなく準備するとスムーズに手続きできるでしょう。ここでは、クルマを売るまでの具体的な手順と必要書類について解説します。 クルマを売却する流れ クルマを売却する手順は下記のとおりです。 査定の申し込みから入金までは3〜10日程度かかります。書類に不備があるとさらに時間がかかる場合があるため、なるべくもれのないように準備しておきましょう。 ▼関連記事はこちらクルマの売却手続きにかかる時間はどのくらい?事前準備のポイントと必要書類も解説 クルマ売却の必要書類 クルマの売却に必要な基本的な書類は下記の通りです。 ・車検証・自動車税納税証明書・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)・実印・自賠責保険証明書・リサイクル券 車検証と自賠責保険証、リサイクル券はクルマのダッシュボード内に保管されていることが多いため、準備段階で確認しておきましょう。紛失していた場合には再発行が必要です。 自動車納税証明書は、自動車税を納めたときにもらえる領収印が押されたものです。紛失していた場合には再発行が必要であり、そもそも自動車税を納めていない場合には売却できません。未納分がある場合には事前に納付しておきましょう。 ▼関連記事はこちら自動車税が未納でもクルマは売却できる?納税証明書がないときの対処法も解説 海外赴任時のクルマの売却方法と選び方のコツ 海外赴任時のクルマの売却方法には、買取専門店への売却、ディーラーへの下取り、個人売買などがありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。 各売却方法のメリット・デメリット比較 海外赴任時のクルマの売却方法には、中古車買取店への売却、ディーラーでの下取り、個人売買の3つの方法があります。それぞれのメリットとデメリットをみていきましょう 売却方法 メリット ・デメリット 中古車買取店 ・査定から売却までのスピードが早い ・複数社の査定を比較できる ・出張査定の場合は手間が少ない ・売却時の手続きをサポートしてくれる ・買取価格がディーラー下取りより低くなる場合がある ・一括査定サイトを利用すると営業電話が多くなる可能性がある ディーラーでの下取り ・新車購入とセットで価格交渉がしやすい ・購入とまとめて手続きできる ・信頼性が高い ・新車を購入する予定がない利用できない ・買取店との比較が難しい ・商談に時間がかかる場合がある 個人売買 ・売却価格が相場より高くなる可能性がある ・価格交渉の余地が大きい ・希少車や趣味車の場合、適正な価格がつきやすい ・売却までに時間がかかる ・手続きを自分で行う必要がある ・代金回収のリスクがある ・トラブルが発生しやすい 中古車買取店への売却は、査定から売却までのスピードが比較的早いため、出張査定に対応している業者に依頼すれば、海外赴任前の限られた時間でもスピーディに手間なく売却できるでしょう。複数の業者から見積もりを取得できる点も大きな特徴です。ただし、一括査定サイトを利用すると営業電話が多くなる可能性があるため注意が必要です。 ディーラーでの下取りは、手続きが簡単で信頼性が高いのが特徴です。特に新車の購入を検討している場合は、セット割引などで有利な条件が得られる可能性があります。しかし、そもそも新車を購入しないと利用できないため、海外赴任にあわせて家族用にクルマを買い替える、などの状況でなければ選択肢にあげられません。 個人売買は、高値での売却が期待できる反面、売却までに時間がかかり、手続きもすべて自分で行う必要があります。また、代金回収のリスクやトラブル時の対応など、海外赴任前の限られた時間では現実的ではないといえます。 海外赴任の場合は特に、確実性とスピードを重視する必要があるため、中古車買取店への売却がおすすめです。出張査定を利用すれば、自宅にいながら複数の業者から見積もりを取得でき、効率的に売却を進めることができます。 信頼できる中古車買取店の選び方 中古車買取店に依頼する際、どの業者を選んだほうがよいか悩む方は多いでしょう。信頼できる買取店を選ぶポイントは下記の通りです。 買取実績が豊富 過去の買取実績が豊富だったり、買取事業をはじめてからの年数が長い業者であれば、安心して手続きできます。数多くの事例に対応しているため、海外赴任を控えた時間が限られるなかでの手続きも柔軟かつ迅速に進めてくれるでしょう。 JPUC加盟店 JPUCとは、一般社団法人日本自動車購入協会の英語名、Japan Purchase Used Car Associationの略称で、「一般消費者への安全・安心なサービスの提供」の実現のために自動車買取業界の健全化を図っている団体です。加盟には厳格な審査があり、基準をクリアしている買取店は安心して依頼できる業者だといえます。申し込み前にWebサイトに加盟店の表記があるかどうかを確認しましょう。 出典:JPUCとは|一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC) ▼詳しくはこちらJPUCって何?適正買取店への依頼が安心な理由を解説! まとめ 海外赴任に伴うクルマの売却は、通常時の売却以上に計画的な準備が必要です。赴任の2〜3ヶ月前から準備をはじめ、必要書類を早めに揃え、信頼できる買取業者を選ぶことが、スムーズな売却の鍵となります。 旧車や年数の経過したクルマをお持ちの方は、旧車専門の買取店に相談することをおすすめします。「旧車王」では、10年以上経過したクルマの買取を専門に行っており、海外赴任に伴う売却のご相談も多数承っております。もちろんJPUCにも加盟しており、しつこい営業や二重査定は一切行いません。 最短当日の無料出張査定も可能なため、お急ぎの場合も柔軟に対応いたします。海外赴任に伴うクルマの売却でお困りの方は、ぜひ一度旧車王にご相談ください。
クルマの売却を検討するなかで「売却手続きにどのくらいの時間がかかるのか」と気にされる方は多いでしょう。クルマを売却するには、申込みから査定から契約まで、いくつかの手続きが必要です。準備を適切に行えば、スムーズに各手続きを進めることができます。 この記事では、クルマの売却手続きの具体的な流れと期間、必要な書類、スムーズに売却するためのポイントまでを解説していきます。ぜひ最後までお読みください。 クルマの売却手続きの流れと期間 クルマを売却する際のステップは、大きく分けると「査定」「契約」の2つです。それぞれの手続きにかかる時間は買取店によって異なりますが、適切な準備を行えば1週間程度で完了します。 クルマの査定申し込みから売却までの基本的な流れ まず、クルマの売却手続きの基本的な流れを時系列で解説していきます。一般的な流れは、「査定申し込み→査定→買取金額の提示→契約→代金振込み」です。 査定については店舗にクルマを持ち込むケースと、自宅や駐車場など指定の場所に査定員にきてもらう「出張査定」の2つがあります。現在は多くの買取業者が出張査定を実施しており、たとえば、旧車専門の買取店「旧車王」では、最短当日での出張査定に対応しています。 各手続きにかかる具体的な所要時間と期間の目安 それでは、各手続きにかかる具体的な時間をみていきましょう。一般的な目安は下記の通りです。 1. 査定申し込み:オンラインの場合は5分程度、電話の場合は10分程度2. 出張査定の日程調整:当日〜3日程度3. 実際の査定時間:30分〜1時間4. 契約:書類が揃っている場合は1時間程度5.代金振込み:買取業者により異なるが通常3〜10営業日 つまり、スムーズに進めば査定申し込みから代金振込みまで最短で3日程度、遅くとも1〜2週間程度で完了することが可能です。ただし、必要書類の準備状況や、クルマの状態などによって期間は変動する場合があります。 クルマを売却する際に必要な書類と準備の時間 クルマの売却をスムーズに進めるためには、必要書類の事前準備が重要です。書類が不足していると、売却手続きに通常以上の時間がかかってしまう可能性があります。 売却に必要な書類一覧と取得方法 クルマを売却する際に必要な基本的な書類は以下の通りです 1. 車検証(自動車検査証)2. 印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内のもの3. 実印4. 自動車税納税証明書5. 自賠責保険証明書6. ナンバープレート7. リサイクル料金預託証明書 これらの書類のうち、特に印鑑証明書の取得には注意が必要です。市区町村の役所で発行する必要があり、取得には通常15分〜30分程度かかります。また、発行手数料として300円程度が必要です。平日の場合は午前中に比べて午後の方が混雑する傾向にあるため、午前中に取得することをおすすめします。 スムーズな売却のための事前準備ポイント 必要書類をスムーズに準備するためのポイントを紹介します。 事前確認 買取業者に必要書類を確認し、リストを作成するとスムーズに準備できるでしょう。 書類の有効期限確認 有効期限が切れていると契約書類として使用できません。たとえば、印鑑証明書は3ヶ月以内のものが必要であると定められています。 自動車税の納税確認 クルマの売却時には自動車税納税証明書が必要です。そのため、未納がある場合は事前に納付しなければなりません。 車検証の保管場所確認 クルマのダッシュボード内に保管されていることがほとんどです。万が一紛失している場合は再発行が必要なため、必ず確認しましょう。なお、再発行には運輸支局での手続きが必要で、通常1〜2時間程度かかります。 クルマを高く売るためのポイントと専門店選びのコツ クルマを高く売却するためには、適切な準備と信頼できる買取業者選びが重要です。ここでは、具体的なポイントについて解説します。 クルマをより高く売るための準備と注意点 より高くクルマを売るためには、下記のような準備が効果的です。 外装のクリーニング 外装が綺麗に保たれているかどうかは査定額に大きく影響します。 内装の清掃 外装だけではなく内装も査定評価に大きく関わります。特にタバコのヤニや臭いは減額要因になりやすいです。 定期点検整備記録簿 定期的なメンテナンスの記録は高評価につながるため、用意しておきましょう。 付属品の確認 取扱説明書やスペアキーなども査定対象です。 また、複数の買取業者で査定を受けることで、より高い買取価格を引き出せる可能性があります。特に、専門性の高い買取店では、クルマの真の価値を見極めた適正価格での査定が期待できます。 信頼できる買取店の選び方と確認すべきポイント 買取業者を選ぶ際は下記のポイントを確認しましょう。 実績と評判 信頼できる買取業者であるかどうかを判断するポイントとして、買取実績の数と顧客の評価が挙げられます。数多くの車輌を買取した実績があるのであれば、豊富な知識・ノウハウを有している業者だといえるでしょう。また、安心して取引したい場合には顧客満足度の高さもチェックすることが大事です。 専門性 旧車やスポーツカーなどの特殊な車種を売る場合には、そのクルマに特化しているかどうかも確認したいポイントです。愛車と同じクルマを専門に取扱っている業者であれば、より高く買取してもらえる可能性があります。 アフターフォロー 売買契約後のサポート体制が整っていることも重要です。契約から数日後に車輌を引き上げるケースもあるため、最後までしっかりとフォローしてもらえる業者であれば、安心して売却できます。 費用面 査定料や出張費用などの有無を確認しておきましょう。無料で実施する買取業者が多いですが、後々のトラブルを防ぐためにも事前に聞いておくと安心です。 まとめ クルマの売却手続きは、適切に準備すれば比較的短期間で完了できます。具体的には、必要書類の事前準備、クルマのコンディション管理、そして信頼できる買取業者選びが重要なポイントです。 特に、10年以上経過したクルマの場合は、旧車専門店での査定がおすすめです。旧車王は20年以上の実績があり、累計買取件数1万5,000件以上、お客様満足度98%を誇ります。専門の鑑定士による鑑定と、自社工場での修理・修復により、クルマの価値を最大限に引き出した買取価格を提示しています。 まずは無料査定でクルマの価値を確認してみてはいかがでしょうか。旧車王では、最短当日での出張査定に対応しており、日本全国どこでも無料で査定を行っています。Webサイトや電話から、簡単に査定の申し込みが可能です。 あなたの大切なクルマを、適正価格で、安心して売却するために、ぜひ一度ご相談ください。
遺産相続をする場合には、被相続人(故人)に債務があるなどを理由に、相続を放棄する場合があります。その際には、一般動産として相続の対象となる自動車はどうなるのでしょうか。自動車の名義が被相続人(故人)本人であるか、そうでないかで手続きが変わってきます。相続を放棄した場合の処分方法、手続きについてケース別に解説します。 相続放棄した人は故人のクルマを処分できない 相続放棄をした人が故人のクルマを処分することは原則できません。相続放棄は故人の財産を一切相続しない手続きです。クルマを処分できるのは所有者のみのため、相続しなければ処分はできません。 もし、相続放棄をした人が勝手にクルマを処分すると「単純承認」とみなされる可能性があります。単純承認になると相続放棄が無効になり、故人の借金なども含めて全ての財産を相続しなければなりません。 ただし、下記の場合は例外的に処分が可能です。 ・ローン残債があり所有権がディーラー・資産価値がないクルマ クルマの所有権は、車検証の「所有者の氏名又は名称」に記載されています。また、資産価値がないクルマは、一般的に新車登録から5年以上経過した車輌が該当します。ただし、資産価値は個別に異なるため、査定による確認が必要です。 なお、相続人全員が相続放棄した場合は、誰もクルマを処分できません。相続放棄を検討する際は、下記の点にも注意が必要です。 ・軽自動車やバイクなど他の資産も相続放棄することになる・自動車税は自己負担となる可能性がある・相続放棄した故人のクルマに乗ると単純承認とみなされる可能性がある・保険を解約した場合でも単純承認とみなされる可能性がある 相続放棄するかどうかの判断に迷う場合は、弁護士に相談しましょう。 相続放棄したクルマの処分方法 さまざまな理由で、遺産を相続放棄する場合がありますが、その際に被相続人(故人)の自動車をどう処分するべきかを紹介します。 車輌名義が被相続人ではない場合 相続対象となる名義がまだローン支払い中などで、銀行やクレジット会社など被相続人(故人)ではなく、第三者の名義となっている場合があります。その場合、被相続人(故人)は使用者であり、使用している自動車の所有権は、自動車の車検証の「所有者」欄に記載のある会社または個人の所有物となります。その際には速やかに車検証上の所有者に連絡して、車両を引き渡すことで自動車の処分を行いましょう。 相続放棄していない相続人が1人いる場合 被相続人(故人)の相続について、相続放棄をしていない相続人が1人いる場合、被相続人(故人)の一般動産として自動車を相続しているので、「必要に応じて処分する」、または「名義変更をして相続人自身が乗り続ける」など、自由に扱うことが可能です。 相続放棄していない相続人が2人以上いる場合 相続放棄していない相続人が2人以上いる場合には、相続する遺産をどのように相続人に配分するかの協議(遺産分割協議)を行います。その協議の結果、自動車を自身が相続することになった場合は、先述した相続人が1人いる場合と同様に、自由に自動車の扱いを決めて処分できます。ただし、自身が相続放棄する場合には、自動車を相続する他の相続人に、すみやかに自動車を引き渡す必要があります。 相続人全員が相続放棄している場合 相続人全員が相続放棄すると、故人のクルマを処分できる人がいなくなります。その場合、家庭裁判所に相続財産清算人(旧相続財産管理人)の選任申立が必要です。 相続財産清算人は、主に下記の役割を担います。 ・相続人の調査・財産の管理と清算・債務の返済手続き・残余財産の国庫納付 選任されるのは主に弁護士や司法書士です。法律の専門家が選ばれる理由は、相続財産の処理には法的な知識が必要なためです。 ただし、相続財産清算人の選任には数十万円から100万円前後の予納金が必要です。予納金は申立人が一時的に負担するため、実際の申立は少ないのが現状です。相続放棄を検討する際は、予納金を誰が負担するのかについても相続人同士で話し合う必要があります。 クルマを相続放棄する際の注意点 相続放棄は故人の財産を一切相続しない手続きです。クルマを相続放棄する際に注意すべき3つのポイントについて詳しく説明します。 勝手に売ると相続放棄ができなくなる クルマは相続財産の一部です。相続放棄をした人が故人のクルマを勝手に売却すると、法律上「単純承認」とみなされる可能性があります。 単純承認になると、相続放棄が無効になります。その理由は、故人の全ての財産を相続する意思を示したと判断されるためです。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しなければならなくなります。 また、クルマを売却できるのは所有者のみのため、相続放棄した人には処分する権利がありません。安易にクルマを売却せず、専門家に相談のうえで適切に手続きすることが重要です。 駐車料金や税金は自分で支払う必要がある 相続を放棄しても、故人のクルマに関する駐車料金や税金は原則として自分で支払う必要があります。財産を相続する権利を放棄しても、管理責任は残るためです。 特に自動車税は、毎年4月の納付が義務付けられています。所有者が亡くなった場合も、相続放棄の手続きが完了するまでは、相続人に納税義務が発生します。 支払いに関する注意点は下記のとおりです。 ・相続財産から支払うと単純承認に・放置は管理責任違反になる・納税義務は手続き完了まで続く クルマを放置して価値が下がると、他の相続人や債権者から損害賠償を請求される可能性もあります。相続放棄の手続きは速やかに済ませることが大切です。 対応策として、クルマに資産価値がある場合は売却を検討してください。売却代金を駐車料金や税金にあてることで、負担を軽減できる可能性があります。 適切に保管する必要がある 相続を放棄しても、故人のクルマは適切に保管する必要があります。相続放棄後の不適切な管理は、単純承認とみなされる可能性があるためです。 たとえば、クルマを放置して状態が悪化したり、勝手に改造したりすると、相続する意思があると判断される恐れがあります。また、盗難や損傷が発生した場合、他の相続人や債権者から損害賠償を請求される可能性もあります。 クルマの適切な保管方法の選択肢は、以下のとおりです。 ・資産価値があれば売却を検討する・資産価値がない場合は、廃車も選択肢に入れる 売却や廃車までの間は、安全な場所で保管しましょう。なお、駐車場を借りる場合の費用は自己負担となります。
引っ越しによって住所が変わった場合は、クルマを購入したときと同様に車庫証明を取得する必要があります。取得しないまま放置すると、罰金を科される可能性があるため、必ず申請手続きを行いましょう。この記事では、引っ越し時の車庫証明の手続き方法や、取得しないまま放置するとどうなるかなどを紹介します。 車庫証明を引っ越し時放置したらダメ 引っ越しをした際、車庫証明をそのままにしておくのはNGです。法律違反とみなされて罰金が科される場合があります。ここでは、引っ越し時に車庫証明を変更しなかった場合のペナルティと手続き期限について解説します。 住所変更しないと罰金 引越し時の車庫証明手続きをしないと、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)違反となります。 (保管場所の変更届出等)第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知において証された保管場所の位置を変更したとき又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条1項 上記に違反すると、10万円の罰金が科せられます。 (罰則)第十七条3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条3項 なお、車庫法に違反した際は「刑事罰」とみなされます。スピード違反や駐車違反などの交通違反は「行政罰」に該当し、反則金を支払えば刑事責任は問われませんが、刑事罰では前科がつきます。なお、虚偽の保管場所を申告した場合は20万円以下の罰金を科せられる可能性があるため、あわせて気をつけましょう。 (罰則)第十七条2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条2項 手続き期限は15日以内 車庫証明の住所変更手続きは、変更した日から15日以内と法律で決まっています。期限を超過すると、前述の通り10万円の罰金が科せられるため、余裕をもって手続きしましょう。 【普通車】車庫証明の住所変更の方法 引っ越し時の車庫証明の住所変更は、クルマを購入する際と同じように、保管場所の所在地を管轄する警察署の「交通課」で必要書類を提出して手続きします。事前に必要書類と手続きの具体的な流れについて把握しておくと、スムーズに住所変更できるでしょう。 必要書類 引っ越し時の車庫証明の手続きをする際は、下記の書類を提出する必要があります。 ・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書・保管場所の配置図・所在図・保管場所使用権原疎明書面 ※保管場所の土地を自分が所有している場合・保管場所使用承諾書 ※賃貸の駐車場や月極駐車場を契約する場合 車庫証明手続きに必要な書類は警察署で入手できます。各警察署のWebサイトでも、PDFファイルをダウンロードできるため、警察署に出向く時間がない場合は活用してみてください。 <警察署Webサイト一例>保管場所証明申請手続(窓口申請) 警視庁自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察各種申請用紙 - 愛知県警察 手続きの流れ 車庫証明の住所変更の流れは、下記のとおりです。 保管場所の所在地を管轄する警察署に出向く 必要書類を準備したら、管轄の警察署に行きましょう。受付時間は都道府県により違いますが、おおむね平日の9時〜17時頃までです。なお、交通課に出向く前に警察署に隣接している交通安全協会に申請手数料分の収入印紙を購入します。申請手数料は都道府県によって異なり、2,500〜3,000円程度です。警察署によっては、交通課の窓口で収入印紙を購入できるケースもあるため、確認しましょう。 交通課の窓口に必要書類を提出 収入印紙を書類に貼り付けて提出します。書類に間違いがあった場合は訂正印を押して修正する必要があるため、認印を持参するとよいでしょう。 警察署に再度出向いて車庫証明を受け取る 車庫証明は申請してから3〜7日程度で交付されるため、再度警察署に行く必要があります。受取時は申請書類の控えを提出する必要があるため、紛失しないよう注意してください。 なお、同時に渡される「保管場所標章シール」は、車庫証明が交付された車であることを証明するものです。罰則はないものの、リアガラスに貼り付ける義務があるため、忘れないようにしましょう。 ▼関連記事はこちら車庫証明の取り方とは?取得の流れや必要書類などを解説 【軽自動車】保管場所届出の住所変更の方法 軽自動車は普通車と異なり、車庫証明の制度がないため、代わりに「保管場所届出」の手続きをする必要があります。ここでは、保管場所届出の申請に必要な書類や手続き内容を紹介します。 必要書類 保管場所届出の住所変更には、下記の書類が必要です。 ・自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書・保管場所の配置図・所在図・保管場所使用権原疎明書面 ※保管場所の土地を自分が所有している場合・保管場所使用承諾書 ※賃貸の駐車場や月極駐車場を契約する場合 普通車の車庫証明の住所変更に必要な書類とほとんど同じです。警察署の窓口で入手できるほか、公式WebサイトでもPDFファイルをダウンロードできます。 <警察署Webサイト一例>保管場所証明申請手続(窓口申請) 警視庁自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察各種申請用紙 - 愛知県警察 手続きの流れ 保管場所届出の住所変更の流れは下記のとおりです。 保管場所の所在地を管轄する警察署に出向く 普通車と同様に、書類が準備できたら管轄の警察署に出向きます。受付時間はおおむね平日の9時〜17時頃までです。交通課に行く前に警察署に隣接している交通安全協会で申請手数料分の収入印紙を購入します。保管場所届出の申請手数料は500円です。 交通課の窓口に必要書類を提出 収入印紙を書類に貼り付けてから提出します。書類に誤りがあると修正の際に訂正印が必要なため、認印を持参するとよいでしょう。 窓口で控えをもらう 書類提出後、当日中に窓口で控えと保管場所標章シールをもらって手続きは終了です。普通車の場合は交付までに数日かかりますが、軽自動車はその場で住所変更が完結します。 保管場所標章シールは、保管場所届出を申請したクルマであることを証明するものであるため、忘れずにリアガラスに貼り付けましょう。 軽自動車は手続きが不要な場合がある 軽自動車だと、地域によっては保管場所届出の手続き自体が不要な場合があります。たとえば、東京都では福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町など、一部の市区町村では保管場所を届け出る必要がありません。詳細は各都道府県の警察署の公式Webサイトで確認できるため、チェックしてみてください。 ▼関連記事はこちら軽自動車は車庫証明がいらないって本当?必要なケースも紹介 車庫証明の手続きは代理人でもOK 車庫証明の住所変更手続きは、代理人に依頼しても問題ありません。警察署は平日の日中しか窓口があいていないため、なかなか時間を確保できない方も多いはずです。自分での対応が難しい場合には、家族や知人に代理で手続きしてもらうとよいでしょう。なお、行政書士や自動車販売店への代行依頼も可能です。ただし、代行手数料がかかることに留意しましょう。 代理人に車庫証明の手続きを依頼する場合は、委任状を用意しておくと安心です。書類に不備があった際、委任状がないと代理人がその場で修正できません。可能な限り事前に準備しておきましょう。 ▼関連記事はこちら車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介 車庫証明の引っ越し時手続きでの注意ポイント 引っ越し先が賃貸アパートやマンションであっても、または引越し後にクルマの保管場所が変わらなくても車庫証明の手続きは必要です。ここでは、引っ越し時の車庫証明の手続きにおける注意ポイントについて解説します。 賃貸アパート・マンションでも手続き必須 住まいが賃貸のアパートやマンションである場合も、車庫証明の手続きを行う必要があります。賃貸物件の敷地内の駐車スペースでも、別で借りている月極駐車場でも必須です。 ▼関連記事はこちら賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説 保管場所が変わらなくても手続き必須 近所に引っ越した場合には、クルマの保管場所が変わらないことがあるでしょう。同じ場所に駐車していても、引っ越し時には必ず車庫証明の手続きをしなければなりません。クルマの保管場所には「使用の本拠の位置(自宅)から保管場所まで2km以内」という条件があり、引越し後も条件を満たしている旨を警察署に証明する必要があるためです。 引っ越し時には車検証とナンバープレートの変更も必要 引越し時には、車庫証明のほかに「車検証」の住所変更手続きを行う必要があります。管轄の運輸支局が変わる場合は「ナンバープレート」の変更手続きも必要です。続いて、車検証とナンバープレートの変更手続きについて紹介します。 車検証 車検証上の住所と現住所が異なると、リコールの通知や自動車税の納付書が自宅に届かないため、住所を管轄する運輸支局で「住所変更」手続きを行う必要があります。車検証の住所変更手続きには、以下の書類が必要です。 ■普通自動車1.車検証2.車庫証明書 ※有効期限内のもの3.住民票4.OCRシート(第1号様式)※押印欄は認印でも可5.手数料納付書6.自動車税申告書7.委任状 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ 4〜6は運輸支局で入手できるため、手続きする当日に記入しましょう。 また、普通自動車の車検証の住所変更には、350円の申請手数料が発生します。隣接している「整備振興会」で、350円分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。 印紙を貼り付けたら、必要書類を「検査登録事務所に」提出すると、変更後の車検証を発行してもらうことが可能です。発行後は内容に間違いがないかを、その場で確認しておきましょう。 ■軽自動車1.車検証2.車庫証明書3.住民票もしくは印鑑証明書4.自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)5.軽自動車税申告6.申請依頼書 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ 軽自動車の場合は、運輸支局ではなく住所を管轄する「軽自動車検査協会」で住所変更を行います。手数料は発生しないため、収入印紙は不要です。なお、4〜6は軽自動車検査協会で入手できます。 ▼関連記事はこちら車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介 ナンバープレート 管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。たとえば、練馬区から足立区に引っ越した場合、練馬ナンバーから足立ナンバーに変わるためナンバープレートを変更する必要があります。管轄の運輸支局や軽自動車検査協会がわからない場合は、以下から確認してみましょう。 ・運輸支局・軽自動車検査協会 また、普通自動車の場合は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せる「封印」を運輸支局内で取り付ける必要があります。手続き時は、必ず車を運輸支局に持ち込みましょう。 なお、ナンバープレートを変更すると、今までの数字は引き継げません。変更前と同様の数字にしたい場合は「希望ナンバー」を申請する必要があります。 希望ナンバーは、交付までに4〜5日程度かかるため、日数を要することを把握しておきましょう。「・・・1」や「8888」、「・777」などの人気な数字は抽選制のため、当選するまで希望ナンバーは申請できません。 まとめ 引っ越しにより住所に変更があった場合は、クルマを購入するときと同様に、管轄の警察署で車庫証明手続きをする必要があります。住所が変更されてから15日以内に手続きしないと、10万円の罰金を科される可能性があるため期日に注意しましょう。 また、車庫証明に加えて車検証とナンバープレートの変更手続きも行う必要があります。警察署や運輸支局は、平日9時〜17時頃までしかあいていないため、都合が悪い場合は手続きできないケースもあるでしょう。 行政書士や自動車販売店などに、車庫証明や車検証の住所変更手続きなどの代行を依頼できる場合があります。都合がつかず手続きできない場合は、代行の依頼を検討してみてください。