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● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
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仕事の都合により、転勤や単身赴任などをする際に、車を売却するかどうか迷う方は多いのではないでしょうか。今回は、転勤や単身赴任などをするときに車を売却するか悩んだときの判断方法を解説します。これから転勤や単身赴任をする可能性がある方は参考にしてみてください。 転勤時に車を売却したほうがよいケース まず、転勤するときに車を売却した方がよいケースを紹介します。 転勤先で車を使わない 転勤先で車を使わない場合には車を売却したほうがよいでしょう。ただし、単身赴任により、家族が車を使う場合は車を売却するか家族で話し合って決めましょう。 駐車場代が著しく高くなる 駐車場代が著しく高くなる場合も、車の売却を前向きに検討したほうがよいでしょう。 たとえば、地方から都市部へ転勤になった場合、駐車場代が今まで住んでいた場所の2倍以上になることも珍しくありません。そのため、転勤するときは、転勤先の駐車場の相場を調べることをおすすめします。もし、駐車場代が今までより著しく高くなる場合は、車を売却して公共交通機関で通勤する方がよいでしょう。 転勤時に車を売却しないほうがよいケース 次に、転勤時に車を売却しなくてもよいケースを紹介します。 転勤先の通勤で車を使う 転勤先で車を使う場合は、売却しなくてもよいでしょう。転勤先に車を持っていくときは、引っ越しするタイミングに合わせて自走または業者に依頼して車を持っていきましょう。 まだ購入したばかり 車を購入したばかりで、手放したくないときは無理に車を売る必要はありません。 ただし、車の保管場所を決めたり、メンテナンス費用や税金の支払い額を明確にしておくなど、十分な準備が必要です。 転勤前と環境がほとんど変わらない 転勤前と転勤後で環境がほぼ変わらない場合も無理に売却する必要はないでしょう。 たとえば、駐車場代が今までと変わらなかったり、収入と支出のバランスが変わらない場合は、車を維持し続けても問題ないといえます。 単身赴任の場合は車を売却すべき? 単身赴任をする場合は、車を売却すべきなのでしょうか。ここからは、単身赴任する場合に車を売却するかどうか悩んだときに考えるべきことを紹介します。 保管にもコストがかかる 車の保管にはコストがかかります。駐車場代、税金、車検など、車は買った後もお金がかかる乗り物です。このコストの支払い目処は立っているか、誰がどのようにして支払うのかしっかりと考え、車を売却するか保管しておくか決めましょう。 知人に貸すのも1つの方法 単身赴任をするときに、友人や知人に車を貸すのも1つの方法です。 車は機械であるため、動かしていないと部品が劣化したり不具合が起きたりしてしまい、いずれ動かせなくなってしまいます。せっかく手に入れた車のコンディションを良好な状態に保つためにも、車を動かしてくれる人に貸し出すのも手段の1つといえるでしょう。 車のリセールバリューは年々下がることが一般的 車のリセールバリューは、基本的に時間の経過とともに下がっていきます。走行距離が伸びていなくても、時間の経過によって価値が下がっていくことから、しばらく乗る予定がない場合や長期の単身赴任の場合は、思い切って車を売却することも視野に入れるとよいでしょう。 転勤に伴って車を売却するメリット 転勤や単身赴任に伴って車を売却するメリットは、まとまった資金が得られることや車の保管・維持にかかる費用の心配をする必要がないことなどです。 まとまった資金を得られれば、転勤や単身赴任の引っ越しにかかる費用に充てることができます。また、転勤や単身赴任に伴って車を売却すれば、車の状態がどうなっているのか、転勤や単身赴任が終わって車が手元に戻ってきたときに問題なく動かすことができるかなどの心配がないため、気を楽にして転勤や単身赴任に向かうことができます。 このようなメリットがあることも踏まえて、転勤や単身赴任の際に車を売却するか決めるとよいでしょう。 まとめ 仕事の都合により、転勤や単身赴任しなければならないときは、車を売却するかどうか慎重に検討することをおすすめします。車を売却するか悩んだときは、転勤後の生活環境、車の必要性、期間など、あらゆる面から車が必要かどうかを判断し、売却するか保管しておくか決めましょう。
シリンダーの動きがパンチを打ち合うボクサーの様子に似ていることから、「ボクサーエンジン」とも呼ばれる水平対向エンジン。高性能を誇るスバルの代名詞ともいえるエンジンで、現在でもなお新型車に搭載されています。 一方で、実はデメリットも多く開発が難しいために、量産車に水平対向エンジンを搭載しているのはスバルを含めて世界にたった2社しかありません。 水平対向エンジンの特性や開発の難しさについて、わかりやすく紹介します。 水平対向エンジンは理想的なスポーツエンジン 低重心で低振動、しかもコンパクトに設計できる水平対向エンジンは、運動性能を求めるスポーツカーにとっては理想的なエンジンです。 水平対向エンジンはどういった点で優れているのかを詳しく解説します。 物理特性に優れた水平対向エンジン 水平対向エンジンの最大のメリットは、エンジンの振動が理論上少ない点です。左右対称に配置されたピストンは対になっており、互いの振動を打ち消す方向に動きます。エンジンの振動は乗り心地を悪化させるだけでなく、コーナリング時の微妙なハンドリングにも影響するため、スポーツ走行をするうえでは重要なポイントです。 また、水平対向エンジンはコンパクトな設計が可能で、車自体を低重心化できます。シリンダーを横に寝かせるため、直列エンジンのようにストローク長分の高さが必要ありません。車輌のパーツ単体としては最も重いエンジンを、より低い位置に搭載することで安定性と運動性能が向上します。 さらに、シリンダーを左右互い違いに配置するため、エンジンの前後方向がコンパクトになり、スポーツカーにおいては大変有利にはたらきます。重量物であるエンジンは、できるだけ車体の中央に寄せて搭載したほうが運動性能が向上します。前後方向のサイズの小さい水平対向エンジンなら、直列エンジンよりも理想的な配置に近いレイアウトが可能です。 量産車に採用するのは世界で2社 水平対向エンジンといえば、スバルのイメージが強い方も多いでしょう。しかし、世界では、もう1社量産車に水平対向エンジンを搭載している自動車メーカーがあります。ドイツの老舗高級スポーツカーメーカー、ポルシェです。しかも、水平対向エンジンは、ポルシェが実質的な元祖といわれています。 リアエンジンという独特のレイアウトを採用するポルシェにとって、コンパクトに設計できる水平対向エンジンは不可欠でした。エンジンを後部に搭載することで、後輪のトラクションが得やすくなる一方、重心が高くなると走行安定性に悪影響をおよぼすためです。また、スペースの限られる車体後部に収めるという意味でも、水平対向エンジンはポルシェにとって理想的なエンジンでした。 実は万能ではない水平対向エンジン 性能面ではメリットばかりの水平対向エンジンですが、世界でも2社しか量産していないことには理由があります。最も大きな理由は、製造コストが高いことです。また、エンジン全体で見るとコンパクトではあるものの、横幅がサイズ面での足かせになり、どんな車種でも搭載できるわけではありません。 メリットが大きい反面、開発の難しい水平対向エンジンのデメリットについて解説します。 部品点数が多くコストが高い 水平対向エンジン最大のデメリットは、直列エンジンに比べて部品点数が多いことです。まず単純に、シリンダーヘッド、左右それぞれに部品を用意する必要があります。当然部品数が2倍になるため、開発が困難なうえコストの増加は避けられません。 車の開発は車格によって程度の差こそあれ、コストとのせめぎ合いです。いくら性能面で有利でも、搭載できる車種はおのずと限られてしまいます。 横幅の問題で搭載できる車種が限られる 低重心、コンパクトに設計できる水平対向エンジンですが、実は幅が直列エンジンよりも大きくなってしまいます。シリンダーとヘッド部分が左右それぞれに設置されているためです。 水平対向エンジンを搭載するには十分な車幅の確保が必要なため、回転半径の小さなコンパクトカーなどには向きません。また、排気ガスをマフラーへと流すエキゾーストマニホールドの取り回しや補機類の設置など、設計上さまざまな制約が伴います。 低速トルクと燃費面が弱点 水平対向エンジンは、低速トルクと燃費面で開発上の制約があります。低速トルクの発揮には不利なショートストロークのうえ、燃費面においてデメリットの大きいビッグボアという形状を取らざるを得ないためです。 横幅の制約から、水平対向エンジンのシリンダー長(ストローク)は、直列エンジンやV型エンジンに比べて短く設計する必要があります。また、ショートストローク化によって減少する排気量をシリンダー直径(ボア)で補う必要があり、結果的にショートストローク・ビッグボアという高回転型エンジンになってしまうのです。 世界でも貴重な水平対向エンジン搭載車 スバルの高い技術力を世界に示す水平対向エンジン。高出力で低重心という理想的な性能を誇る一方、コストや設計上の制約も多いのが実情です。高コストを吸収できる高級車メーカーのポルシェはともかく、スバルは一般的な価格で購入できる車種に水平対向エンジンを搭載しています。 しかも、初代GC型インプレッサ WRX STiでは、5ナンバーサイズという制約もあるなかで、ハイスペックのEJ20型エンジンを搭載していました。また、レガシィB4といった純粋なスポーツカーではないモデルにも、水平対向エンジンを展開しています。最近では、ピュアスポーツとしてトヨタと共同開発したBRZに、FA20型水平対向エンジンが採用されました。 スバルの水平対向エンジンには根強いファンも多く、低年式車でも一定の人気があります。もし水平対向エンジン搭載車を売却するのであれば、エンジンの歴史や価値までしっかりと見極められる業者に依頼するのがベストでしょう。
車の相続時の名義変更は、ディーラーや自動車販売店、行政書士などに代行を依頼できます。高額な代行費用がかかるのではないか、少しでも安くならないかなど、さまざまなことが気になる方も多いでしょう。この記事では、車を相続する際の名義変更の代行費用の目安、依頼するメリットやデメリットなどを紹介します。 車を相続する際の名義変更の代行費用の目安 車を相続する際の名義変更の代行費用は、業者によって異なります。まずは、各業者の代行費用の目安を紹介します。 ディーラーは3~8万円 ディーラーの代行費用の目安は「3〜8万円」です。ディーラーは、車の手続きのプロのため、安心して代行を依頼できます。陸運局での相続手続きのほか、必要書類である「車庫証明書」の取得の代行も可能です。 また、依頼するディーラーのメーカーによって以下のように代行費用が異なり、外車ディーラーの方が高い傾向にあります。 ・国産ディーラー 3〜6万円・外車ディーラー 5〜8万円 なお、取り扱っていないメーカーの相続手続きを依頼すると、目安以上の代行費用が発生する可能性もあります。たとえば、トヨタ車の相続手続きをフォルクスワーゲンディーラーに依頼するケースです。費用を抑えたい場合は、相続する車のメーカーのディーラーで手続きを代行してもらうとよいでしょう。 自動車販売店・整備工場は3~5万円 自動車販売店や整備工場の代行費用の目安は「3〜5万円」です。ディーラーと同様に車庫証明書を代わりに取得してくれるほか、車の手続きのプロのため安心して代行を依頼できます。陸運局での相続手続きのみであれば、代行費用は3万円程度です。費用を抑えて相続手続きを代行して欲しい場合は、自分で車庫証明書を取得しましょう。 なお、相続手続きの代行自体を行っていない自動車販売店や整備工場もあります。まずは代行してもらえるのかを、問い合わせてみてください。 行政書士は1万5,000~6万円 行政書士の代行費用の目安は「1万5,000〜6万円」です。行政書士は相続手続きのプロのため、スムーズに手続きしてもらえます。また、陸運局での相続手続きや車庫証明の取得を代行してもらえるほか、必要書類である「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などの取り寄せも依頼できます。代行費用は以下のように設定されており、依頼事項が多いほど支払う料金が高くなる仕組みです。 ・陸運局での相続手続き 1万円・車庫証明書の申請〜受け取り 1万円・必要書類の取り寄せ 5,000円・希望ナンバー申請 1万円 ただし、上記はあくまでも一例であり、行政書士によって料金設定が異なります。費用を抑えたい場合は、比較的安い料金で代行してくれる行政書士を探してみましょう。 名義変更の代行費用を安くする方法はある? 基本的に名義変更の代行費用を安くする方法はありません。ただし、車の購入を条件に安くできないか交渉する余地はあります。相続した車に乗る予定がなく、乗り換えを予定している場合は、購入を検討している販売店に交渉してみましょう。 また、無料で名義変更の代行を実施している買取店もあります。相続した車を売却したい場合は、名義変更の代行を無料で実施している買取店へ手放すとよいでしょう。 車の名義変更の代行を依頼するメリット 名義変更を代行してもらうと、手続きの手間と時間を削減できるほか、書類の不備のリスクがないためスムーズに車を相続できます。続いて、車の名義変更の代行を依頼するメリットを紹介します。 手続きの手間と時間を削減できる 相続した車の名義変更の代行を依頼すると、手続きにかかる手間と時間を削減できます。名義変更は運輸支局で行う必要があり、変更後の車検証を発行してもらうほか、窓口で印紙を購入したり税申告をしたりしなければなりません。運輸支局内は窓口がいくつもあるため、車の手続きに慣れていないと建物内で迷うことがほとんどです。 また、運輸支局の営業時間は「平日8時45分〜16時」のため、仕事で都合がつかず出向けない方もいるでしょう。必要書類である車庫証明書は平日に警察署で申請する必要があり、3営業日程度で発行されます。後日、営業時間内に受け取りに出向く必要があるため、車庫証明書を取得するには手間や時間がかかります。手続きにかかる手間や時間を削減したい場合は、車の手続きや相続のプロに代行を依頼しましょう。 書類の不備のリスクがない 車の手続きや相続のプロに代行を依頼すると、書類の不備のリスクがないため、スムーズに相続手続きが完了します。車の相続手続きに慣れていないと、必要書類の漏れや記入方法を間違えることもあるでしょう。 車の相続手続きは必要書類が多いほか、不備があると名義変更できません。不備があった場合は、必要書類を完璧にした状態で再度運輸支局に出向く必要があるため、さらに手間や時間がかかります。代行業者は車の手続きのプロであり、書類の不備のリスクがないため、スムーズに車を相続できます。 車の名義変更の代行を依頼するデメリット 車の名義変更の代行を依頼する際は、もちろんデメリットもあります。続いて、車の名義変更の代行を依頼するデメリットを紹介します。 数日かかることがほとんど 相続した車の名義変更の代行は、必要書類が揃っていても手続きに数日かかることがほとんどです。たとえば、管轄の運輸支局が業者の事業所から遠い場合、人員の関係により、すぐに手続きできない可能性があります。 名義変更と同時に、ナンバープレートの数字を自由に選択できる「希望ナンバー」を申請する場合も、手続きまでに数日かかることがほとんどです。希望ナンバーは申請されてからナンバープレートを製作するため、予約から交付まで4〜5日程度かかります。「・・・1」や「・・・8」、「・777」などの人気ナンバーは抽選となり、当選するまで製作されないため、さらに日数を要します。 なお、車検が切れていると名義変更できないため、再度取得してから代行を依頼しなければなりません。代行を依頼しても、状況によっては相続手続きが完了するまで、数日かかることを把握しておきましょう。 車の値引き分が打ち消される恐れがある 車の名義変更の代行を依頼すると、本来できたはずの車の値引き分が、代行費用で打ち消される恐れがあります。 たとえば、ディーラーで新たに車を購入する際に、相続手続きをついでに代行してもらうケースです。数万円の交渉に成功したとしても、代行費用が発生するため、値引き分は打ち消されます。 車の名義変更の代行の流れ 相続した車の名義変更の代行の流れは、以下のとおりです。 1.業者に代行を依頼2.必要書類を揃える3.必要書類を業者に渡す4.業者が運輸支局で相続手続きを行う5.名義変更後の車検証を業者から受け取る ただし、上記はあくまでも一例であり、業者によって代行の流れが異なるケースもあります。正確な流れについては、依頼する業者に確認してみてください。 車の名義変更の代行の必要書類 車の名義変更の代行の必要書類は、相続方法によって異なります。 車を1人で相続する場合は、以下の書類が必要です。 【単独相続】・被相続人の戸籍謄本※死亡したことや相続人全員を確認できるもの・遺産分割協議書※遺言書がある場合は不要・新所有者の委任状※実印を押印・新所有者の印鑑証明書・車庫証明書※保管場所が変わらない場合は不要・車検証・手数料納付書・申請書(OCRシート第1号様式)・自動車税申告書 車を複数人で相続する場合は、以下の書類を揃えて代行業者に渡します。 【共同相続】・被相続人の戸籍謄本※死亡したことや相続人全員を確認できるもの・遺産分割協議書※遺言書がある場合は不要・相続人全員の委任状・相続人全員の印鑑証明書・新所有者(代表相続人)以外の相続人の譲渡証明書・車庫証明書※保管場所が変わらない場合は不要・車検証・手数料納付書・申請書(OCRシート第1号様式)・自動車税申告書 また、軽自動車は普通車とは異なり必要書類が少ないため、容易に手続きの代行を依頼できます。 【軽自動車】・被相続人の戸籍謄本※死亡したことや相続人全員を確認できるもの・新所有者の住民票・車検証・申請依頼書・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) なお、相続方法を問わず、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に変更がある場合は「ナンバープレート」も必要です。たとえば、相続前は「足立ナンバー」であっても、新所有者が埼玉県のさいたま市に住んでいる場合は「大宮ナンバー」になるため、ナンバープレートを交換しなければなりません。普通車はナンバープレートに「封印」をする必要もあるため、運輸支局に必ず車を持ち込みましょう。 まとめ 車を相続する際の名義変更は、ディーラーや自動車販売店、行政書士に代行を依頼できます。各業者の代行費用の目安は、以下のとおりです。 ・ディーラー 3〜8万円・自動車販売店や整備工場 3〜5万円・行政書士 1万5,000〜6万円 代行費用は、車の購入を条件に安くできないか交渉する余地があります。手続きの代行を無料で実施している買取店もあるため、相続した車を売却する場合は、一旦相談してみるとよいでしょう。
遺言書がある場合、その内容に従って遺産を分割します。しかし、遺言書がない場合はどのように車の相続先を決めるのか、手続きに違いはあるのかなど、さまざまな疑問が思い浮かぶのではないでしょうか。 この記事では、遺言書がない場合の車の相続手続きの流れや必要書類などを紹介します。 遺言書がない場合の車の相続手続きの流れ 遺言書がない場合の車の相続手続きの流れを把握しておくと、スムーズに相続できます。まずは、普通乗用車と軽自動車の相続手続きの流れを紹介します。 普通乗用車の場合 まずは、車検証の所有者欄に記載されている「所有者」を確認しましょう。車をローンで購入している場合は、所有者がローン会社になっている可能性があります。所有者がローン会社の状態では相続手続きができないため、被相続人名義に変更する「所有権解除」が必要です。 所有権解除を行うためには、残っているローンを全額返済しなければなりません。全額返済したうえで、所有権解除したい旨をローン会社に伝えて被相続人名義に変更しましょう。 その後、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、被相続人の遺産を誰がどのように相続するのかを相続人全員で話し合うことです。 遺言書がある場合、その内容に従って遺産を分割します。しかし、遺言書がない場合は誰が引き継ぐのかを話し合わなければなりません。1人でも合意を得られない場合は協議内容が無効になるため、必ず相続人全員で話し合いましょう。 また、遺産分割協議で取り決めた内容は「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員の実印を押印します。 新所有者が決定したら必要書類を持参して、車を相続する方の住所を管轄している「運輸支局」で手続きをします。管轄の運輸支局が不明な場合は、こちらから確認してみてください。なお、車検の有効期限が切れている車は相続手続きができないため、車検を通してから名義変更しなければならない点に注意しましょう。 軽自動車の場合 軽自動車の相続手続きの流れは、普通乗用車と同様です。ただし、軽自動車の場合は運輸支局ではなく、車を相続する方の住所を管轄する「軽自動車検査協会」で手続きを行います。管轄の軽自動車検査協会が不明な場合は、こちらから確認してみてください。また、普通乗用車とは異なり、車検が切れていても名義変更手続きが可能です。 遺言書がない場合の車の相続手続きの必要書類 遺言書がない場合の車の相続手続きは、手続き方法によって必要書類が異なります。続いて、遺言書がない場合の車の相続手続きの必要書類を紹介します。 代表相続人が手続きする場合 相続人のうちの1人が手続きする場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※死亡した事実と相続人全員を確認できるもの・遺産分割協議書・新所有者の実印 ※運輸支局に出向けない場合は実印を押印した委任状・新所有者の印鑑証明書・車検証・車庫証明書 ※保管場所に変更がない場合は不要・OCRシート(第1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 なお、遺言書がない軽自動車を相続するには、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※死亡した事実と相続人全員を確認できるもの・新所有者の住民票もしくは印鑑証明書・車検証・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)・申請依頼書 軽自動車は、普通乗用車のように「遺産分割協議書」を提出する必要がありません。普通乗用車より必要書類が少ないため、容易に相続手続きができます。 相続する車の価値が100万円以下の場合 相続する車の価値が100万円以下の場合は、遺産分割協議書を簡略化した「遺産分割協議成立申請書」でも手続きが可能です。遺産分割協議書には、話し合いによって全員が合意したことを証明する必要があるため、相続人全員の実印を押印しなければなりません。一方、遺産分割協議成立申請書は、新所有者の実印のみで作成が可能なため、手続きを簡略化できます。 ただし、相続人全員の合意を得ずに遺産分割協議成立申請書で手続きを行った場合は、後に相続人間でトラブルが起きる恐れがあります。必ず相続人全員の合意を得てから、遺産分割協議成立申請書を作成しましょう。 また、遺産分割協議成立申請書で相続手続きを行うには、価値が100万円以下であることを証明する必要があります。ディーラーや自動車販売店で車の価値を確認してもらい「査定書」を入手して、遺産分割協議成立申請書に添付しましょう。 相続人全員で手続きする場合 相続人全員で「共同相続」する場合は、代表相続人が1人で手続きする際の必要書類に加えて、以下の書類も運輸支局に提出します。 ・相続人全員の印鑑証明書・代表相続人(新所有者)以外の相続人の譲渡証明書 共同相続とは、複数の相続人で遺産を相続することです。車は1人で相続することが一般的ですが、複数人で共有するケースもあります。共同相続する場合は、必要書類が増えることを把握しておきましょう。なお、相続人全員が運輸支局に出向けない場合は、全員の実印を押印した委任状も必要です。 車の相続後は保険の名義変更も必要 車の相続後は、任意保険と自賠責保険の名義変更も必要です。保険の名義変更をせずに車に乗ると、事故があった際に補償を受けられない可能性があります。補償を受けられても、名義変更してから保険金が支払われるため、万が一加害者になった場合は被害者に迷惑をかけてしまいます。相続手続きが完了したら、保険の名義変更も忘れずに行いましょう。 また、名義変更は加入している保険会社に問い合わせて手続きします。保険証券や自賠責証明書に記載されている保険会社を確認してみてください。 なお、任意保険の名義変更時は「補償範囲」や「年齢条件」に注意しましょう。なぜなら、補償範囲や年齢条件が適切でないと保険金が支払われないからです。たとえば、父の車を相続した際、補償範囲が「本人・夫婦限定」だと、相続人である子どもは補償対象外となり保険金を受け取れません。 遺言書がない場合の車の相続で起こり得るトラブル 遺言書がない場合、評価方法で意見が食い違ったり、誰が相続するかでもめたりと、相続人間でトラブルが起きるケースもあります。続いて、車の相続で起こり得るトラブルを紹介します。 評価方法で意見が食い違う 遺言書がない場合、車の評価方法で相続人間の意見が食い違い、トラブルに発展するケースがあります。なぜなら、車は預貯金のように正確な価値がわからないほか、明確な評価方法が決まっていないからです。 たとえば、被相続人の車は「もっと高い」もしくは「低い」などと、相続人間での意見に食い違いが生じます。車の評価方法に明確な決まりはありませんが、一般的には以下の方法で評価されているため、参考にしてみてください。 ・業者の買取価格相場・売却査定額・売却代金・償却費控除額 誰が相続するかでもめる 車にローンが残っている場合、相続人が一括返済しなければ相続手続きができないため、誰が相続するかでもめる可能性があります。ローンとはいえ、相続人の負債になるため、残債が高額であれば相続したくない方もいるでしょう。一括返済が難しい場合は、ローンの引き継ぎを許可してくれるローン会社もあるため、問い合わせて確認してみてください。 また、車の価値より残っているローンの方が高いケースでも、誰が相続するかでもめるでしょう。車の価値や残っているローンを相続人全員で事前に確認し、納得のいく形で遺産を分割しましょう。 まとめ 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、車の新所有者を決めます。遺産分割協議は、1人でも合意を得られないと無効になるため、全員で話し合う必要があります。遺産分割協議の内容をもとに「遺産分割協議書」を作成し、普通乗用車は「運輸支局」で、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」で手続きを行いましょう。 任意保険や自賠責保険の名義変更も必要なため、車の相続手続きが完了したら、加入している保険会社へ問い合わせてみてください。今回、解説した内容を参考に、遺言書がないケースの車の相続手続きを正しく行いましょう。
故人の車輌を相続したとき、その車をお祓いしたいと思う方もいるでしょう。この記事では、相続車のお祓いについて、かかる費用や流れ、お祓いができる神社まで詳しく解説します。故人の車を相続し、乗り続けたいという方はぜひご参考ください。 そもそも「お祓い」とは お祓いは、不運が続いたときにけがれたものを取り除き、清めることを指します。健康や受験、安産を願うものはご祈祷といいます。 ご祈祷は神様や仏様にお願いをするもので、お祓いは人やものに対するけがれを取り除くものです。身の回りの安全や健康を祈るとき、受験や就活の成功を祈るとき、妊娠をして安産を願うときなど、人生にはさまざまな節目があります。これらのタイミングで神社や寺院でお祓いやご祈祷をすることは、日本の文化ともいえるでしょう。 新車や中古車を購入し交通安全を願うためであればご祈祷、相続した車で故人の気配を感じることなく気持ちよく乗りたいのであればお祓いです。 車の相続時にお祓いはするべき? 交通事故のように車に関することで亡くなられて、その車を相続するのであれば、お祓いをすべきと考える方は多いでしょう。しかし、病気のように車とは関係のないことで亡くなられてその車を相続する場合は、お祓いをすべきなのでしょうか。 お祓いは必ずすべきものではありません。大好きだった故人のことをたまには思い出しながら運転したいという方もいます。相続車に乗り続けるときに気になるのであればお祓いをすべきですが、気にならない方や逆に故人を思い出したいという方であればお祓いをせず乗り続けても問題ありません。 車のお祓いにかかる費用 車のお祓いにかかる費用は初穂料や串料などといわれており、相場は約3,000円〜1万円です。 費用は受ける神社や寺院によって異なるため、事前に問い合わせましょう。Webサイトのある神社や寺院であれば料金が記載されていることもあります。 費用は当日のお祓いの前に納めることが多いです。のし袋の水引の上に「初穂料」と記入し、水引の下には自分の名前を書きます。中袋には入れた金額と、自分の名前や住所を記入しましょう。のし袋が不要な場合もありますが、用意しておくと安心です。 また、神社や寺院に電話をするか、お守りなどを販売している社務所で直接申し込みができます。申し込みをすれば、その日すぐお祓いを受けられることが多いものの、神社や寺院によっては前日より前に申し込みが必要な場合もあるため、費用とあわせて確認しておきましょう。 車のお祓いの流れ 相続車のお祓いを受ける際の流れを解説します。当日、必要な持ち物は、初穂料と車検証です。車検証は必要でないこともありますが、車のお祓いを受ける場合には必要なこともあるため、事前に確認しておきましょう。 神社や寺院についたら、社務所で車のお祓いを受けに来たことを伝えます。このタイミングで初穂料をお支払いすることが多いです。お祓いをするため、車の場所を駐車場から移動することもあるため、時間には余裕を持って到着しておきましょう。 まずはドライバーがお祓いを受けます。その後車を置いているところまで移動し、車のお祓いを受けます。お守りやお札などを受け取り、終了となります。 車祓いができる神社 車のお祓いを受けられる神社は全国各地にあります。その一部を紹介します。 ・北海道札幌市 北海道神宮・秋田県秋田市 太平山三吉神社・青森県青森市 諏訪神社・岩手県盛岡市 櫻山神社・宮城県仙台市 青葉神社・山形県鶴岡市 出羽三山神社・福島県福島市 福島縣護國神社・茨城県取手市 八坂神社・栃木県栃木市 太平山神社・群馬県前橋市 前橋東照宮・埼玉県さいたま市 久伊豆神社・千葉県千葉市 千葉神社・東京都千代田区 日枝神社・神奈川県横浜市 横浜熊野神社・新潟県新潟市 白山神社・富山県富山市 越中護国八幡宮・石川県白山市 白山比咩神社・福井県福井市 足羽神社・山梨県北杜市 身曾岐神社・長野県飯山市 飯笠山神社・岐阜県大垣市 御首神社・静岡県浜松市 井伊谷宮・愛知県名古屋市 成海神社・三重県四日市市 一心寺・滋賀県大津市 近江神宮・京都府京都市 城南宮・大阪府大阪市 住吉大社・兵庫県高砂市 高砂成田山・奈良県奈良市 春日大社・和歌山県和歌山市 玉津島神社・鳥取県倉吉市 大平山金毘羅院・島根県鹿足郡 太皷谷稲成神社・岡山県倉敷市 日本第一熊野神社 ・広島県廿日市市 速谷神社・山口県山口市 青龍山浄福寺・徳島県鳴門市 大麻比古神社・香川県高松市 田村神社・愛媛県松山市 伊豫豆比古命神社・高知県高知市 土佐神社・福岡県太宰府市 太宰府天満宮・佐賀県鹿島市 祐徳稲荷神社・長崎県諫早市 御館山稲荷神社・熊本県熊本市 北岡神社・大分県別府市 八幡朝見神社・宮崎県宮崎市 宮崎神宮・鹿児島県霧島市 霧島神宮・沖縄県宜野湾市 普天満宮 その他にも全国には車のお祓いが受けられる神社がたくさんあります。 近くで受けられるところがあるか、インターネットの検索などで調べてみてください。神社や寺院のWebサイトがあれば、そこに初穂料や当日の流れなどが記載されていることが多く、詳細を確認できます。 まとめ 故人の車を相続したとき、状態がよくまだまだ走れる車であっても相続車に乗る気にならず買取に出してしまったり廃車にしてしまう方もいます。治療のために長年入院をしていてその間車を放置していたというのであればメンテナンスに高い費用がかかってしまうこともありますが、車検やメンテナンスをきちんとしている車であれば手放してしまうのはもったいないことです。 故人の車という点が気になるようであれば、お祓いを受けることを検討しましょう。神社や寺院では、お祓いで清めるだけでなく、交通安全のご祈祷も併せて行ってくれるところが多いです。近くの神社や寺院で車のお祓いをしているところを調べてみて、気になるところがあれば問い合わせてみましょう。
希少の意味は、「ごく珍しいほど少ししかないこと」となります。しかし、希少車の場合は少し意味あいが違ってきます。一般的には、年数が経過しているにもかかわらず価値が高く、なおかつ手に入りにくい車のことを指します。また、旧車・希少車の違いについてもご紹介させていただきます。 希少車と旧車の違い? 旧車と希少車の間には、一体どのような違いがあるのでしょうか?まず、どちらにも言えることとして、手に入り難く価値が高い車という点が挙げられます。したがって、旧車であり尚且つ希少車にもなり得るケースが多く見られますが、日本クラシックカー協会では1975年までに生産されていた車を旧車と呼んでいますので、ネオクラシックカーであるR32のスカイラインGT-Rや初代のNSXは、希少車に当てはまるのかもしれません。しかし、1984年発売のGX71(マークⅡ三兄弟)を旧車と呼んだりしますので、明確な定義がないのが正直なところです。強いて言うならば、旧車はカスタマイズが好まれる傾向があり、希少車はオリジナルコンディションが輝るモデルが多いと言えます。 希少車の代表的な車 ホンダ・NSX(NA1型・NA2型) 初代のNSXは、1990年~2006年まで生産された日本発の本格派ミッドシップ・スポーツカーです。その現行車にひけを取らない世界一級品の性能は、今も多くのファンを魅了し続けています。中古車市場では、今現在80台前後が取引きされておりますが、オリジナルコンディションのタイプR(NA2型)では、3000万円以上の値が付く個体も存在します。そして、今でも色褪せない魅力を放つNSXは、希少車という言葉が最も当てはまるホンダを代表するモデルと言えるでしょう。 マツダ・コスモスポーツ マツダのロータリーエンジンの歴史はコスモスポーツからはじまりました。1967年に世界で初めて量産モデルとしてロータリーエンジンを搭載したのがコスモスポーツです。その後、ハコスカの50連勝を阻んだサバンナや世界一のハンドリングマシンと言われるRX-7(FD3S)の誕生に繋がり、1991年に国産メーカーとして初めてル・マン24時間耐久を制した「マツダ787B」の活躍は、今も多くのロータリーファンの記憶に深く刻まれています。そして、コスモスポーツは旧車という言葉もピッタリはまる超希少車であり、マツダ・ロータリー車の栄光の軌跡を語る上で外すことの出来ないモデルなのです。 フィアット NUOVA 500 イタリア語で500を意味するチンクェチェントと言えば、小粋で愛くるしいデザインのフィアット 500を思い浮かべる方は多いはずです。実は最新のフィアット 500は、1957年に登場した2代目フィアット NUOVA 500をモチーフとしており、そのフィアット NUOVA 500は輸入車を代表する希少車として未だに高い人気を誇っております。そして、フィアット NUOVA 500と言えば「ルパン三世 カリオストロの城」で次元大介がマグナムを構えるシーンがあまりにも有名ですが、エンジンの騒音が屋根板のせいで車内にこもってしまうため、対策として騒音を車外に発散出来るキャンバストップを全車標準装備としたという秘話があったのです。 希少車はどこに売れば高く買い取ってもらえるのか? 希少車はどこに売れば高く買い取ってもらえるのでしょうか?その答えは、まずは希少車の豊富な買取実績と確かなノウハウを持つ旧車王に査定を依頼することです。旧車王では、ポルシェ、ベンツをはじめとした輸入車から国産・旧車まで幅広く高価買取を行ってまいりました。また、中古車市場では全く流通していないような超希少車の査定依頼を日々いただいており、尚且つお客様にご納得いただける査定額をご提示させていただいております。つまり、希少車の売却は旧車王にお任せいただくことがベストな選択ということです。 [ライター/旧車王編集部]
皆さんは自動車を運転中に故障が発生したときどのように対応するかご存知でしょうか。自動車が故障してしまうと故障した箇所にもよりますが、運転不可能になる場合もあります。今回は、故障車を運転した時の影響や対処法などについて詳しく解説します。 故障車の運転が法律違反になるケース 車が故障したからといって、必ずしも自走が不可能になるわけではありません。しかし、走行性能に問題がなくても状態によっては公道の運転が禁止されている場合があります。どのような状態で運転すると法律違反とみなされるのか具体的な事例を紹介します。 ブレーキが効かない ブレーキが効かない状態での走行は、言うまでもなく非常に危険です。停車できないため、重大な事故に発展するかもしれません。そのためブレーキの不具合を知っていながらの運転は違反とみなされます。違反点数2点で、更に罰則金も科せられます。 ランプが点かない テールランプやブレーキランプが切れていると、整備不良とみなされて罰則が科せられます。ランプ切れに気づいた場合速やかに交換しましょう。走行中にランプ切れに気づくことが困難なため、運転前に点検しておきましょう。 ボディの鉄板がめくれている 鉄板がめくれたままで走行すると、周囲に危険を及ぼす可能性があります。万が一、車や人と接触してしまうと、正常な状態のボディよりも大きな事故に発展してしまうでしょう。 故障車の運転が法律違反にならないケース 故障車を運転して法律違反になってしまうケースを紹介しましたが、一方で故障していても運転できる場合があります。たとえば、わずかな擦り傷や凹み程度であれば運転しても罰則の対象とはみなされません。故障車として罰則の対象か見分けるのが難しい場合は警察に確認してもらうと良いでしょう。 故障車の運転が難しい場合の対処法 公道を走行できない状態の故障車を移動させたい場合、どのように対処すればよいのでしょうか。個人での対応は難しく危険も伴うため業者への依頼を推奨します。どのような業者に依頼したらよいのかケース別に紹介します。 修理業者に取りに来てもらう 修理業者のなかでも、レッカー車での移動を請け負っている業者へと依頼しましょう。もし業者による直接対応が難しくても、保険会社を経由し手配をしてもらえるケースがあります。 ロードサービスを利用する 走行中の突然の故障やトラブル発生時に駆けつけてくれるのがロードサービスです。365日24時間対応の会社も存在しており、早朝や深夜でも牽引や搬送作業を依頼できます。また、ロードサービスは車そのものでなく人に対して適用されるため、マイカー以外でも利用可能です。 高速道路上で故障した時の対応方法 高速道路で故障した場合、ハザードランプを点滅させてから、路肩など可能な限り広い場所へと車を移動させます。その後、同乗者を退避させてから停止表示機材を自動車から500m以上後方に配置し、ガードレールの外側に避難したうえで非常電話や携帯電話で救援を依頼しましょう。 事故が原因で故障した時の対応方法 事故によって車が故障してしまい修理が必要な場合は、修理業者だけではなく保険会社にも連絡しておく必要があります。当然ながら、事故が起きた際は必ず警察に電話しなければなりません。事故証明がなければ、保険の対象とならない恐れがあります。
国際結婚や海外赴任、語学留学などで海外在住することは、現代において少なくありません。したがって、相続人が海外在住の場合でも、車を相続できるのか気になる方もいるでしょう。この記事では、相続人が海外在住の場合の相続手続きの流れや必要書類、注意点などを紹介します。 相続人が海外在住の場合の相続手続きの流れ 相続人が海外在住でも、車の相続手続きの流れに大きな違いはありません。被相続人が遺言書を残している場合、記載されている方が相続人です。ただし、遺言書がない場合は、相続人全員で車の新所有者が誰なのかを話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。 相続人である以上、海外在住でも遺産分割協議に必ず参加しなければなりません。海外在住の相続人が不参加で作成された遺産分割協議書は無効になるため、必ず参加しましょう。 遺産分割協議により新所有者が決定したら、必要書類を揃えて運輸支局で相続手続き(名義変更)を行います。なお、必要書類を揃えれば海外在住でも一度も帰国せずに、車を相続できるケースもあります。 相続人が海外在住の場合の相続手続きの必要書類 相続する手続きには「印鑑証明書」や「住民票」を用意する必要があります。ただし、海外には印鑑証明書と住民票の制度がないため、代わりになるものを用意しなければなりません。続いて、印鑑証明書と住民票の代わりになる「署名証明書」や「在留証明書」について、詳しく紹介します。 署名証明書 日本で住所登録していない場合は、印鑑証明書を取得できないため、現地の日本大使館で発行してもらえる「署名証明書」を代わりに運輸支局へ提出します。海外では実印ではなく、サインで意思を表すことが一般的であり、印鑑証明書の制度自体がありません。そのため、本来実印が必要な書類にサインし、署名が本物であることを証明する署名証明書を運輸支局に提出します。相続手続き時に実印が必要な書類は、申請書や委任状、遺産分割協議書です。 また、署名証明書は「形式1(綴り合わせタイプ)」と「形式2(単独タイプ)」があり、どちらも車の相続手続きに利用可能です。形式1は、本来実印が必要な書類を日本大使館に持参し、領事の前で申請者がサインします。日本大使館の領事は、サインが本人の行為であったことを確認した後に、署名証明書と本来実印が必要な書類を綴り合わせて割印します。 一方、形式2は印鑑証明書と同様に紙1枚の形式です。申請者のサインや、本人の行為であることを領事が確認した旨が記載されています。形式1のように、本来実印が必要な書類へのサインが不要なため、事前に申請書や遺産分割協議書を準備しておく必要がありません。 なお、署名証明書を発行してもらうには、パスポートを日本大使館に持参する必要があり、1,700円相当の手数料が発生します。 在留証明書 在留証明書は、住民票の代わりになる書類です。海外では住民票の制度がない国がほとんどのため、相続人の住所を証明する書類が必要な場合は、在留証明書を提出します。例えば、軽自動車や不動産を相続する際は住民票が必要なため、在留証明書で代用します。 ただし、在留証明書を取得するには、以下の条件をクリアしなければなりません。 ・日本国籍を有する方※二重国籍者を含む・現地にすでに3ヶ月以上滞在し、現在居住していること・日本に住所登録がないこと・本人が日本大使館に出向いて取得すること 出典:外務省公式Webサイト「在外公館における証明」 なお、在留証明書を取得するには、パスポートのほかに住所や滞在期間を確認できる書類を持参する必要があり、1,200円相当の手数料が発生します。 海外在住者の相続人がいる場合の注意点 相続人が海外在住している場合は、書類の準備にかかる時間や、遺産分割協議を行いにくい点に注意が必要です。また、海外在住でも相続税が発生するため、相続手続き後は税申告を行う必要もあります。続いて、海外在住者の相続人がいる場合の注意点について紹介します。 書類の準備に時間がかかる 海外在住者が車を相続する場合、書類の準備に時間がかかる点に注意しましょう。なぜなら、申請し慣れていない署名証明書や在留証明書を発行してもらう際に、必要書類の漏れや条件により、すぐに取得できないケースがあるためです。 署名証明書は、日本国籍を有する方であれば、スムーズに発行してもらえます。一方、在留証明書は現地に3ヶ月以上滞在する必要があり、住所を証明できる書類も提出しなければならないため、すぐに取得できない可能性があります。 また、日本の相続人とは国際郵便で書類のやり取りをする必要があり、通常の郵送より日数を要するため、書類の準備に時間がかかります。例えば、関東からアメリカのニューヨーク州に書類を郵送する際は、1週間程度かかります。書類の準備に時間がかかることを踏まえて、相続手続きを進めましょう。 なお、EMS(国際スピード郵便)を利用すると、通常の国際郵便より早く書類を郵送できます。ただし、通常の国際郵便より送料が高く、国によっては利用できないデメリットがあります。相続手続きに必要な申請書や遺産分割協議書は、Webサイトからフォーマットをダウンロードして利用することで、国際郵便の利用回数を減らせます。 話し合いの機会を設けることが難しい 相続人が海外在住していると、直接会って話し合いの機会を設けることが難しいでしょう。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、車の新所有者が誰なのかを話し合わなければなりません。海外在住している相続人は、すぐに帰国できないケースもあるため、遺産分割協議が行われず相続手続きを進められないこともあります。 ただし、遺産分割協議は全員が一箇所に集まって協議しなければならないルールはありません。テレビ電話やオンラインで話し合いの機会を設けることも可能です。Web会議で利用されている「Zoom」であれば、画面共有システムで資料を見せながら説明できるため、相続人間でのトラブルも防げるでしょう。 海外在住でも相続税申告が必要 海外在住でも日本に住んでいるときと同様に、税申告が必要です。相続手続き時に名義変更後の車検証が発行されたら、陸運局に隣接されている「自動車税事務局」で必ず税申告しましょう。ただし、相続人と被相続人が10年以上海外に在住していた場合は「非住居制限納税義務者」に該当するため、海外の遺産については税申告が不要です。 必要に応じて専門家のサポートを受けよう 自分たちだけで相続手続きをする自信がない場合は、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家のサポートを受けましょう。司法書士や弁護士などは、相続手続きに精通しており、スムーズに相続できるようサポートしてもらえます。第三者のサポートにより円満な遺産分割を行えるため、相続人間でのトラブルも防げるでしょう。 ただし、専門家に相続手続きをサポートしてもらうには、相談費用や代行費用が発生します。費用が発生することを踏まえたうえで、サポートを依頼しましょう。 なお、自動車販売店も車の相続手続きに関して精通しているため、必要書類や手続きの流れについて相談できる店舗もあります。必要書類や手続きの流れで不明な点がある場合は、相談してみてください。 まとめ 被相続人の遺言書がない場合、相続人が海外在住していても、遺産分割協議に参加しなければなりません。すぐに帰国できない場合は、遺産分割協議が行われず相続手続きが進まないため、テレビ電話やオンラインで遺産分割協議を行うことをおすすめします。 また、相続手続きに必要な印鑑証明書は「署名証明書」、住民票は「在留証明書」で代用できます。これらは、現地の日本大使館で取得が可能です。必要書類や取得条件があるため、事前に問い合わせて確認しておくとスムーズに発行してもらえるでしょう。 ただし、日本にいる相続人と書類のやり取りをするには、国際郵便を利用する必要があるため書類の準備に時間がかかる点に注意してください。EMS(国際スピード郵便)の利用や、Web上のフォーマットを活用するなど、工夫することで準備の時間を短縮できます。なお、相続人が海外在住していても、相続税が発生するため税申告が必要なことを忘れないようにしましょう。
遺言書がない場合、法定相続人全員に遺産の相続権があります。とはいえ、未成年でも被相続人の車を相続できるのか気になる方もいるでしょう。この記事では、未成年でも車を相続できるかについてや、手続き方法などを紹介します。 未成年でも車を相続できる 免許を取得していない未成年でも、車を相続できます。免許はあくまでも車を運転するために必要なものであり、所有できるかどうかは関係ありません。ただし、未成年が相続するには親権者の同意が必要です。相続手続き時に、親権者の同意書を運輸支局に提出しましょう。 また、車にローンが残っている場合は、残債もそのまま相続されます。残っているローンは、基本的に一括で返済する必要があります。一括返済が難しい場合、ローン会社によっては残債をそのまま引き継げるケースもあるため、問い合わせて確認しましょう。なお、親権者と共同相続もできるため、無理に未成年者だけで単独相続する必要はありません。 遺産分割協議では特別代理人を立てる必要がある 被相続人の遺言書がなく、遺産分割協議を行わなければならない場合、未成年者は特別代理人を立てる必要があります。特別代理人には、基本的に未成年者の親権者が該当します。 未成年者は物事を決定するための判断力が不十分とされており、契約の締結と同様に1人では遺産分割協議に参加できないため、代わりに特別代理人が出席しなければなりません。ただし、未成年者の親権者にも車を相続する権利がある場合は「利益相反行為」になるため、法定相続人以外の特別代理人を家庭裁判所に申立てる必要があります。 利益相反行為とは、一方の利益になると同時に他方への不利益となる行為のことです。例えば父が亡くなった場合、配偶者である妻と子どもが法定相続人のケースです。同じ法定相続人である妻が特別代理人になると、自分の都合のよいように相続されてしまう可能性があります。親と子どもが利益相反した状態で遺産分割協議を行っても無効になるため、家庭裁判所に「特別代理人選任」の申立をしましょう。 選任後は、未成年の代わりに特別代理人が遺産分割協議に参加し、必要書類に署名や押印を行います。なお、特別代理人の申立から結果が出るまでは、1ヶ月程度かかります。混在状況によっては、1ヶ月以上かかる可能性があるため、余裕を持って申請しましょう。 未成年が車を相続するときの手続き 未成年が車を相続する際、相続人全員を確定させた後に遺産分割協議を行い、相続することが決定したら必要書類を揃えます。必要書類を所定の場所に持参し、名義変更を行うと相続手続きは完了です。続いて、未成年が車を相続するときの手続きを紹介します。 相続人を確定させる 被相続人の遺言書がある場合、相続人は内容どおりの方です。しかし、遺言書がない場合は、遺産分割協議により決定した方が車を相続できます。遺産分割協議は、法定相続人全員が参加する必要があり、被相続人の以下が該当します。 第1順位:直系卑属(配偶者や子ども)第2順位:直系尊属(父母)第3順位:兄弟姉妹 そのため、未成年者が遺産分割協議に参加するケースは少なくありません。 また、上記の場合は被相続人の配偶者も遺産分割協議に参加する必要があり、利益相反行為になるため、法定相続人以外の特別代理人を選任して家庭裁判所へ申立をしましょう。 必要書類を揃える 被相続人の遺言書の内容や遺産分割協議の結果により、未成年が車を相続する場合は、通常の相続手続きに加えて、親の同意書や印鑑証明書などを揃える必要があります。 具体的な必要書類は以下のとおりです。 ・被相続人の戸籍謄本 ※死亡した事実や相続人全員を確認できるもの・遺産分割協議書 ※未成年者以外の相続人全員と特別代理人の実印を押印・親権者の同意書・親権者の印鑑証明書・新所有者(未成年者)の戸籍謄本 ※親権者を確認できるもの・新所有者(未成年者)の印鑑証明書もしくは住民票・新所有者(未成年者)の実印 ※ない場合は親権者の実印・車検証・車庫証明書 ※保管場所に変更がない場合は不要・OCRシート ※第1号様式・手数料納付書・自動車税申告書 また、利益相反行為により特別代理人を立てた場合は以下の書類も必要です。 ・特別代理人の印鑑証明書・特別代理人選任の審判書の謄本・特別代理人の実印 ※手続きに出向けない場合は実印を押印した委任状・譲渡証明書 特別代理人選任の審判書の謄本は、申立の審判が完了したら家庭裁判所から発行される書類です。相続手続き時に必要になるため、紛失しないよう管理しておきましょう。 所定の場所で相続手続きする 必要書類が揃ったら、新所有者が住んでいる地域を管轄する「運輸支局」で相続手続きをします。例えば、新所有者が板橋区に住んでいる場合、管轄の運輸支局は「練馬自動車検査登録事務所」です。管轄の運輸支局が不明な場合は、こちらから確認してみてください。 また、運輸支局の営業時間は「平日8:45〜16:00」です。手続きに出向けない場合、実印を押印した委任状を用意すれば、親族や知り合いなどの第三者に代行を依頼できます。車の手続きに精通しているディーラーや自動車販売店にも代行依頼が可能です。 まとめ 親権者の同意があれば、免許を取得していない未成年でも車の相続が可能です。また、被相続人の遺言書がなく、遺産分割協議を行う必要がある場合は特別代理人を立てる必要があります。特別代理人は、基本的に親権者が該当します。 ただし、親権者も相続人である場合は利益相反行為になるため、法定相続人以外の方を特別代理人に選任しなければなりません。法定相続人以外の方を特別代理人にする場合は、家庭裁判所で「特別代理人選任」の申立をしましょう。 なお、未成年が車を相続する場合は、通常の相続手続きの書類に加えて、親権者の同意書や印鑑証明書も必要です。利益相反行為になる場合は、特別代理人の印鑑証明書や実印も必要になるため、事前に漏れがないよう確認しましょう。
車の相続が発生した場合、相続人が運転免許を持っていないケースも考えられるでしょう。この記事では、免許がない人も相続ができるか、免許がある場合と比べて手続きに違いがあるかを紹介します。また相続人が未成年の場合についても解説します。 免許がなくても相続手続きは可能 制度上、運転免許証は車を運転するための免許であるため、車を所有できるかの問題と関係がありません。よって免許がなくても車を相続することは可能です。また相続者が未成年者である場合も相続はできます。 未成年の相続では追加の書類が必要 未成年が相続人である場合は代理人を立てる必要があり、手続きが複雑になります。これは未成年者には遺産分割協議をする権利がないためです。 未成年が車を相続する場合は、通常必要となる添付書類に加えて以下の書類を用意しましょう。・特別代理人選任の審判書の謄本・特別代理人の印鑑証明書 代理人の決定法は以下の二択で、法定代理人(親権者または後見人)とするか、実印を押印する第三者の特別代理人を家庭裁判所が選任するかのどちらかです。 なお、未成年であっても婚姻をしている場合は成年とみなされ、追加書類提出の必要はありません。 免許がない場合の相続手続きの方法 車の相続人に運転免許がない場合も、相続人が未成年でない限りは通常の相続と同じ手続きを踏みます。以下では一般的な車の相続手続きの書類と流れを紹介します。 必要書類 相続手続き、特に名義変更の際に必要な書類は以下の通りです。 【相続人が1人だけで、その人が相続する場合】・故人の戸籍謄本 (全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本 (全部事項証明書)・相続人の印鑑証明書 (発行から3ヶ月以内のもの)・相続人の実印 ・車検証 (原本)・車庫証明書 【複数人の相続人のうち1人が相続する場合】・遺産分割協議書 (もしくは遺産分割協議成立申込書)・故人の戸籍謄本 (全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本 (全部事項証明書)・相続人の印鑑証明書 (発行から3ヶ月以内のもの)・車検証 (原本)・車庫証明書 (40日以内のもの) 他の書類が必要になる場合もあるため、書類の詳細は管轄の運輸局に問い合わせて確認しましょう。 手続きの流れ 相続手続きの流れは以下の通りです。 1. 対象車の正式な所有者を確認する 「自動車検査証」(車検証)で、故人の名義になっていることを確認しましょう。故人が車をローンで購入した場合や、リース契約で使用していた場合には、本人の名義になっていないことがあります。この場合は更なる手続きが発生するので、弁護士や税理士など専門家に、事前に必要事項の確認をした方が良いでしょう。 2. 新しい所有者を決めて「遺産分割協議書」を作成 遺言書で相続者が指示されている場合は、それに従います。遺言書がない場合や車の相続についての記載がない場合は、遺産分割協議で誰が相続するか確定させます。そこで、のちの名義変更に必要な「遺産分割協議書」を準備します。「遺産分割協議書」には法定相続人全員の署名と捺印があることが必須です。 3. 警察署で車庫証明の申請をし、必要書類を準備する これから登録する車庫証明の場所を管轄する警察署で手続きをします。当日必要なものを所轄の警察署に確認してから行くと良いでしょう。当日は所定の申請用紙に必要事項を記入し、必要書類と一緒に提出しますが、この申請用紙はインターネット上で事前にダウンロードできます。詳しくは運輸局や自治体のウェブサイトから確認してください。 4. 運輸支局で名義変更の手続きをする ここまでの手続きが終わったら名義変更です。必要書類を運輸支局に持参して手続きを行います。相続人が1人の場合と、複数人いる中の1人が相続する場合では必要なものに微妙な違いがあるので、事前に確認しましょう。また、名義変更にかかる費用は、自身で全て行う場合は約6,000円、行政書士やディーラーなどに代行を依頼する場合は1万円以上です。 免許がない人が車を相続した後のパターン この章では、免許がない人が車を相続した後に考えられるパターンを3つ紹介します。いずれも相続に伴う名義変更手続きが完了した後のパターンです。 免許を取得して車に乗る 車の相続人に運転の意志がある場合は、運転免許を取得して相続した車に乗りましょう。通うことが可能な運転教習所を選び、学科と実技についてそれぞれ教習、試験を受けます。通常免許の取得には数ヶ月〜半年以上かかり、教習所や地域によって費用も異なります。お住まいの地域の運転教習所に問い合わせて、詳細を確認すると良いでしょう。 車を売却する 車の相続人に運転の意志がない場合は、第三者に車を売却するのが一般的です。まずはディーラーや中古買取業者に連絡しましょう。また、その後売却時に必要になる以下のものも準備しておくことをおすすめします。 ・実印・印鑑証明書・自動車検査証・自動車税納税証明書・自賠責保険証・リサイクル券・被相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書 相続人本人に運転の意志がない場合以外にも、新しい車なら運転したいという場合、車が古くて燃費が悪い、メンテナンスがかかる場合も、売却と再購入を検討する価値があります。売却によって次の車の資金を調達するのも賢明な判断です。ただし、売却にも多少の費用が発生するため、その点は考慮しなくてはなりません。 車の売却するときの注意点ですが、共同相続の場合は全員の許可が必要です。また、名義変更をしてからでないと売却してはいけないことになっています。道路運送車両法第13条でも定められており、場合によっては罰則も発生するので気をつけましょう。 廃車にする 相続した車が十分な価格で売却できない場合は廃車の選択肢も考えられます。故人の車を廃車にするには、まず業者に解体を依頼し、その後名義変更と廃車手続きをする、という流れで手続きを進めます。その後の手続きで解体記録日とリサイクル番号が必要になるため、業者に確認を取り、控えておきましょう。 解体の手配が終わったら、その後は運輸局での名義変更、廃車手続きに移ります。廃車手続きは複雑なので専門家に依頼するのがおすすめです。特に重量税などの還付金が発生した場合はさらに複雑になりますから、車の解体業者か、行政書士に依頼するとよいでしょう。 なお、廃車手続きに必要な書類等は以下のとおりです。 ・実印、印鑑証明書・戸籍謄本・除籍謄本・銀行口座 (国税局から重量税の還付がある場合)・マイナンバーカード (国税局から重量税の還付がある場合)・法定相続情報 まとめ この記事では、運転免許がない人は車を相続できるのかについて解説しました。 ・免許がなくても相続手続きは可能・未成年の相続では追加の書類が必要・相続人に免許がなくても、未成年でない限り手続きは通常の相続と同じ・車の相続後は「免許を取る」「売却する」「廃車する」などの選択肢がある 上記のポイントを押さえて車の相続を適切に行いましょう。