「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!
【相談例】
● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
など
新車購入から5年目は、クルマを売却する1つの節目です。その理由には売却価格や制度面が関係していますが、具体的にどのような面で売却に適しているのでしょうか。 この記事では、クルマを5年目に売却するメリットや、クルマを高く売却するためのポイントについて紹介します。 クルマを5年目に売却するメリット クルマの所有年数において、売却のタイミングとされる節目が複数あります。なかでも新車購入から5年目は、カーライフを楽しんだうえで高額買取が期待できるタイミングといわれています。ここでは、5年目に売却するメリットについて紹介します。 2回目の車検前に売却できる 5年目は、2回目の車検を迎える直前の年です。新車で購入した場合の初回車検は3年目で、その後は2年ごとに車検を受ける必要があります。車検は受ける度に数万~十数万の費用がかかりますが、二度目の車検を受ける前に売却できれば、車検費用の負担を抑えることが可能です。 買取相場が大きく下落している心配が少ない 新車購入から5年以内であれば、クルマの買取相場が大きく下落している心配は少ないといえます。クルマの買取価格を左右する指標の1つが新車納入からの経過年数です。5年経過を境に買取価格が大きく下がるクルマもあるため、5年が経過する前のタイミングは、高額査定が期待できる最後のチャンスといえるでしょう。 特別保証が終了する前に売却できる 新車購入から5年以内であれば、特別保証が終了する前に売却できます。特別保証は、クルマを安全に運転するための重要部品の品質を保証する制度です。保証期間は一般的に新車登録から5年間または走行距離10万kmに達するまでであり、保証期間中は不調をきたしたエンジンやセンサー類などを無償で交換できます。 有効期限内であれば、中古車であっても保証対象となるため、特別保証期間が長く残っているクルマほど高額の査定が期待できるでしょう。 5年目以外のクルマを乗り換えるタイミング別の特徴 クルマを売却する適切なタイミングは5年目だけに限りません。短期間で新しいクルマに乗り換えたい方、お気に入りの1台を長く乗りたい方など、カーライフの楽しみ方に応じた適切な売却タイミングが存在します。それぞれのメリットを踏まえて、最適なタイミングで売却しましょう。 3年目 3年目での売却は、短期間でクルマを乗り換えたい方に適しています。新車購入したクルマは、登録から3年後に初回の車検を受けることが義務づけられています。車検では検査手数料やナンバープレート登録費用などが発生し、10万円前後はかかります。この経済的な負担を避けるため、クルマの市場価値が高い3年目に売却するのも選択肢の1つです。 7年目 7年目は、3回目の車検を迎える年です。メーカー保証期間の終了から時間が経過しており、故障や部品損耗への対応にかかる費用が高額になり始める時期でもあります。 中古車市場においても買取相場が下がりはじめるタイミングです。クルマにかかるコストを抑えつつ少しでも高く売却したい場合は、3回目の車検前が候補となるでしょう。 9年目 9年目はクルマの寿命を意識し始めるタイミングです。クルマの寿命は古くから「10年10万km」といわれており、9年間乗り続けた経歴は、一般的には「かなりの長期間にわたって使い続けた」と評価されるでしょう。ただし、近年は10年あるいは10万kmを走行したクルマでも乗り続けられるといわれています。 車検時期でみれば、9年目は四度目の車検を迎えるタイミングです。車検時には、回数を重ねるごとに修理や部品交換の費用がかかります。高額な車検費用を新車への乗り換え費用の足しにするという意味でも、9年目はおすすめの売却のタイミングの1つです。 13年目 新車登録から13年が経過すると、自動車税や自動車重量税の税率が上がります。自動車税の増税割合は、ハイブリット車を除く普通自動車は約15%、軽自動車は約20%です。自動車重量税はさらに増税割合が高く、普通自動車は約40%、軽自動車は約25%です。 また、13年経過したクルマは最新モデルに比べると燃費が悪く、修理や部品交換にかかる費用も高くなりがちです。そのため、一部の高級車を除き高額買取はほとんど期待できませんが、ランニングコストを抑える目的で乗り換えを検討する人も少なくありません。 クルマを5年目に売る場合に買取価格が低くなるケース 一般的に5年目のクルマは高額査定が期待できますが、すべてのクルマが高く売れるわけではありません。相場よりも安く売却することにならないよう、事前に買取価格が低くなる理由を理解し、対策しておきましょう。 クルマを5年目に売る場合に買取価格が低くなるケースは下記のとおりです。 モデルチェンジがあった 新車登録から5年が経過していないクルマであっても、同型車種でモデルチェンジが行われると、買取相場が下がる場合があります。 メーカーが行うモデルチェンジは、マイナーチェンジとフルモデルチェンジに大別されます。マイナーチェンジは、エンジンなどの主要な要素は変更せず、一部の外装や内装の変更や機能追加を行なう小規模なモデルチェンジです。 マイナーチェンジ前後のモデルが劇的に変わるわけではないため、買取相場に与える影響はフルモデルチェンジと比べると大きくありません。 一方、フルモデルチェンジでは、新たなモデルのクルマとして設計から外装、性能面まで全面的な見直しが行なわれます。車名が同一であるだけの異なるクルマが誕生するケースも多く、旧モデルの買取相場が大幅に下がることも珍しくありません。 マイナーチェンジは前モデルの発売から数年程度、フルモデルチェンジは5~10年程度のサイクルで行なわれるのが一般的です。現在のクルマにあまり長く乗り続ける予定がないのであれば、最新モデルである間に売却することも検討しましょう。 流通台数や人気度の影響を受けた クルマの買取価格を左右する要素に、市場に流通する台数やモデルの人気があります。流行のクルマは中古市場でも高い需要がありますが、人気のピークを過ぎたあとには、市場に在庫があふれるでしょう。 そうしたクルマは価格が低くなりますが、高額での買取は期待できません。流行が過ぎたクルマを売却する際には、少しでも高い金額で買い取ってもらえるよう複数の買取業者から相見積もりを取り、比較検討するとよいでしょう。 5年目にクルマをなるべく高く売るためのポイント 同じ車種であっても、すべてのクルマが同額で買取されるわけではありません。普段の乗り方や手入れの仕方などの対策によって、買取価格は大きく変動します。5年目のクルマを高く売るためにも、ここで解説する買取価格を引き上げるコツをおさえたうえで査定に臨みましょう。 メンテナンスを欠かさない クルマを高く売るには、日頃からの丁寧なメンテナンスが欠かせません。オーナー自身で行うだけでなく、専門業者によるメンテナンスを受けておくと査定金額に大きな影響があります。 また、専門的なメンテナンスを受ける際は、メンテナンスノートに記録を残すことも大切です。 メンテナンスノートは、メーカー保証の内容や定期点検記録簿をまとめた書類です。消耗品の交換状況や、クルマ本体の整備記録によりクルマの状態を正確に把握できるため、正しく価値を見積もった高額査定が期待できます。 過走行車にならないよう意識して乗る クルマの走行距離は買取価格に大きな影響を与える要素の1つです。標準的な走行距離よりも長距離を走行している「過走行車」と判断されると、査定額は大きく下落します。 過走行車と判断されるのは、年数を問わずに10万km以上または1年あたり1万km以上走行しているクルマです。5年目のクルマであれば、4~5万kmまでなら問題視されませんが、それ以上になると過走行車として評価を下げられるおそれがあるでしょう。 過走行車になるのを避けるために、公共交通機関の利用などによりクルマでの移動を減らす方法があります。ただし、電車代などの交通費をかけ過ぎてしまうと、出費全体で見たときにマイナスになる可能性があります。トータルコストを抑えるために、過走行になる前での売却も選択肢の1つです。 年数以外でクルマを売るタイミングの決め方 クルマを売却するタイミングの判断基準は、新車登録からの経過年数だけではありません。高額買取を狙えるタイミングを逃さずに売却できるよう、次に紹介するポイントも考慮しましょう。 走行距離が大台を超える前 走行距離が長いほど査定金額が下がる傾向があります。特に5万km、10万kmの大台を超えたクルマは、超えていない同型車種と比べて買取価格が下がります。この傾向は人気車種でも同様のため、走行距離が大台に乗る前に売却するとよいでしょう。 モデルチェンジ前 同モデルの新型が登場すると、旧型モデルの買取価格は顕著に下がります。マイナーチェンジであれば査定金額への影響は比較的小さいですが、フルモデルチェンジにより旧モデルの査定金額が大きく下がるおそれがあるため、フルモデルチェンジ前に売却しましょう。 なお、フルモデルチェンジは、前モデルの発売から5~10年スパンで行なわれる傾向があります。 故障の前兆を感じたタイミング 故障の前兆を感じた場合は、クルマの売却を検討した方がよいでしょう。クルマは新車登録からの経過年数が延びるにつれて故障のリスクが高まります。 故障が1ヶ所であっても、他の箇所も経年劣化によって故障のリスクが高まっている可能性があるため、立て続けに修理しなければならないかもしれません。 故障前であればメンテナンスノートに修理記録が残る前に売却できるため、調子が悪くなる前に査定に出してみるとよいでしょう。 まとめ 新車登録から5年目は、クルマを売却する適切なタイミングの1つです。大きな故障が発生するリスクが低いうえに、二度目の車検費用が発生する前であるため、結果として高額査定が期待できます。 なお、クルマの売却に適したタイミングは5年目だけではありません。初回車検前の3年目や、売却価格が大きく下がる前である9年目など、節目となるタイミングはいくつもあります。どのタイミングにもそれぞれメリットがあるため、自身のカーライフや考え方に合った売却時期を選びましょう。
クルマの売却を検討している方の中には、いつ売却しようか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。クルマは売却時期によって税金の扱いが異なります。すでに納税した税金が戻ってくることもあれば、自分が乗らないクルマの税金を支払うケースもあります。クルマの売却時に税金で損をしないよう、売却時期は慎重に検討しましょう。 この記事では、クルマの売却に関わる税金と還付のルール、お得にクルマを売却するための注意点について紹介します。 4月1日時点の所有者が自動車税を納める 自動車税は、クルマの所有者がクルマの排気量等に応じて毎年納める税金です。令和元年10月1日以降、名称が「自動車税(種別割)」に改められています。 「自動車税(種別割)※以下、自動車税」は毎年4月1日時点でクルマを所有している人が課税対象となる税金です。5月上旬に納税通知書が送付され、同年の5月末が納付期限とされます。 たとえ4月2日にクルマを売却したとしても、その年度の自動車税は原則として自身が支払わなければなりません。 年度途中でクルマを売却すれば自動車税の還付を受けられる場合がある 自動車税は4月1日時点でクルマを所有するオーナーが、翌3月分までの分を1年分まとめて支払います。年度の途中でクルマを手放した場合、残存期間分の自動車税は還付を受けられる場合があります。 自動車税の還付はクルマの抹消登録(廃車)を行った場合のみが対象となるため、売却時には還付を受けられません。 ただし、クルマを買取においては、買取業者が査定額に自動車税の残存期間分を上乗せするケースも少なくありませんです。 4月のクルマ売却で還付される税金額 自動車税が発生した4月にクルマを売却した場合、翌月~同年度3月までの以下の金額が査定額に上乗せされる場合があります。 2019年9月30日以前に初回登録 2019年10月1日以降に初回登録 排気量 自動車税額 4月売却時の還付金額 自動車税額 4月売却時の還付金額 1,000cc以下と電気自動車 2万9,500円 2万7,000円 2万5,000円 2万2,900円 1,000cc超~1,500cc以下 3万4,500円 3万1,600円 3万500円 2万7,900円 1,500cc超~2,000cc以下 3万9,500円 3万6,200円 3万6,000円 3万3,000円 2,000cc超~2,500cc以下 4万5,000円 4万1,2000円 4万3,500円 3万9,800円 2,500cc超~3,000cc以下 5万1,000円 4万6,700円 5万円 4万5,800円 3,000cc超~3,500cc以下 5万8,000円 5万3,100円 5万7,000円 5万2,200円 3,500cc超~4,000cc以下 6万6,500円 6万900円 6万5,500円 6万円 4,000cc超~4,500cc以下 7万6,500円 7万1005円 7万5,500円 6万9,200円 4,500cc超~6,000cc以下 8万8,000円 8万600円 8万7,000円 7万9,700円 6,000cc超 11万1,000円 10万1,700円 11万円 10万800円 なお、買取業者にとっては義務ではなくサービスの一環であるため、すべての査定額に自動車税の残存期間分が反映されているとは限りません。買取に出す際には、提示された査定額に自動車税分が上乗せされているのか確認しておきましょう。 4月にクルマを売却する際の注意点 新生活が始まるタイミングである4月にクルマの売却を予定する方は少なくありません。4月にクルマを売却する際の注意点について紹介します。 モデルチェンジが迫っている場合はその前に売却する 売却予定のクルマのモデルチェンジが発表されている場合、発売前に手放すのがおすすめです。新モデルの発表にともない、旧モデルが売却され中古市場の在庫が増えやすくなります。その結果買取価格が下落し、売却時期が遅くなるほど高額買い取りは難しくなるでしょう。 少しでも高く売却するなら、中古市場の在庫が少ないモデルチェンジの発表直後が理想的です。 4月までに売却したい場合は3月初旬には行動を始める クルマの売却は、買取業者の選定時期を含めると1ヶ月程度かかります。売りたい時にすぐ売却できるとは限らないため、時間に余裕を持って売却計画を立てるとよいでしょう。 4月中の売却を目指すなら、3月の初旬には行動し始めるのがおすすめです。同じクルマでも買取業者によって査定額が大きく異なる場合があるため、時間をかけて最適な売却先を選びましょう。 3月と4月のクルマ売却の違い クルマの売却は、時期によって手続きの煩雑さや売却価格が大きく異なります。なかでも3月と4月の手続きの違いは顕著です。手続きがどのように異なるのか詳しくみていきましょう。 自動車税関連の対応の要否 3月と4月のクルマ売却における大きな違いの1つが、自動車税関連の手続きの有無です。自動車税は4月1日時点の所有者に課せられるため、4月中に売却したとしても、旧オーナーが自動車税を納付する必要があります。納税の手続きに手間がかかるのは避けられません。 その点、3月中に売却できれば4月1日時点は自身がオーナーではないため、自動車税の納付や還付を気にする必要がありません。 売却手続きのスムーズさ 3月は中古車市場における繁忙期です。新生活スタートに向けて中古車の需要が高まることに加え、買取業者の多くが3月を決算月に定めているため、高い査定額がつく可能性があります。 一方、4月は中古車に対するニーズが落ち着くため、買取業者も急いで中古車を仕入れる必要がなくなります。買取価格も平年並みに戻り、3月ほどの高額買取は望めなくなるでしょう。クルマを高く売却したい場合は、高額査定が見込まれる3月中に進めるのがおすすめです。 軽自動車の場合は4月1日までに売却した方がよい 毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に課税されるのが「軽自動車税(種別割)※以下、軽自動車税」です。軽自動車税は、普通自動車における自動車税と同じく、4月1日から翌3月31日までの1年分として扱われます。 軽自動車税は自動車税とは異なり、年度中に登録を抹消しても残存期間分の税金の還付を受けられません。買取業者に売却する際も残存期間分を査定額に上乗せしないのが一般的です。年度のどのタイミングで売却しても、オーナーは1年分の軽自動車税を納める必要があるため、軽自動車は4月1日までに売却するとよいでしょう。 まとめ 自動車税は、抹消登録時にのみ還付を受けられます。買取業者へ名義変更する売却時には還付を受けられませんが、多くの買取業者は自動車税の残存期間分を上乗せした査定金額を提示するため、実質の還付を受けることが可能です。 ただし、買取業者によって自動車税の還付基準は異なります。査定を受ける際には自動車税の残存期間分が上乗せされているかを確認したうえで、売却を検討するのがおすすめです。また、3月の売却は手続きや査定額のうえで4月よりも有利な条件が付きやすいため、売却時期は慎重に検討しましょう。
クルマを所有している方が亡くなってしまった場合、一般的には相続でその車を受け継いで乗る方が多いと思います。しかし、そのまま乗り続ける以外にも廃車にするという方法もあります。そこで今回はクルマの相続において、廃車にする手続きと必要書類について解説します。 故人のクルマを廃車にする流れ 廃車の流れは、下記のとおりです。 1.クルマの所有者を確認する2.相続する人を決める3.名義変更する4.廃車手続きをする それぞれの内容を詳しく解説します。 1.クルマの所有者を確認する 相続手続きの開始前に、クルマの所有者特定が必要です。クルマの所有権が故人にない場合、相続手続きは不要な場合もあります。 ローンで購入したクルマの場合、クレジット会社やディーラーが車検証に所有者として記載されていることがあります。この場合は、ローン完済後に改めて相続人への名義変更手続きを進めます。 2.相続する人を決める 故人名義のクルマは、法定相続人全員の共有財産として扱われます。民法で定められた相続順位に従って権利が発生するためです。 第1順位は子・孫(直系卑属)、第2順位は父母・祖父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹で、配偶者は常に相続権を持ちます。将来的に廃車予定のクルマでも、まずは相続が必要です。 3.名義変更する 相続による名義変更(移転登録)は、15日以内の申請が法律で義務付けられています。放置すると、各種手続きの制限や事故時の保険適用に問題が生じる可能性があります。 必要書類は下記のとおりです。 ・自動車検査証・戸籍謄本・車庫証明書・印鑑証明書・法定代理人関連の書類(未成年者が相続人の場合)・遺産分割協議書(遺産分割で特定相続人に譲渡する場合) 4.廃車手続きをする 廃車手続きには、一時的な使用中止を意味する「一時抹消登録」と完全に廃車にする「永久抹消登録」があります。クルマの使用予定に応じて、手続きを選択します。 必要書類は、一時抹消が車検証・ナンバープレート・各種証明書で、永久抹消は解体証明も必要です。なお、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車重量税の還付を受けられます。 故人のクルマを廃車にする際の必要書類 ここからは、廃車で必要な書類を名義変更と廃車手続きに分けて解説します。 名義変更の必要書類 故人のクルマを廃車にする際の名義変更に必要な書類を、「相続人全員で手続きする場合」と「新所有者となる相続人が手続きする場合」に分けて表でまとめます。 【相続人全員で手続きする場合に必要な書類】 書類 備考 印鑑証明書 ・相続人全員分 ・発行後3ヶ月以内のもの 相続人全員の実印 本人が手続きに来られる場合 委任状 本人が手続きに来られない場合は、実印を押印したもの 譲渡証明書 ・相続人全員の実印を押印したもの ・国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトで入手可能(こちら) 【新所有者となる相続人(代表相続人)が手続きする場合に必要な書類】 書類 備考 新所有者となる相続人の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの 遺産分割協議書 ・相続人全員が実印を押印したもの ・相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印 遺産分割協議成立申立書 ・クルマの価値が100万円以下の場合、遺産分割協議書に代わって使用する ・査定証の添付が必要 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書 実印を押印したもの 新所有者となる相続人の実印 本人が手続きに来られる場合 委任状 本人が手続きに来られない場合は、実印を押印したもの どちらの場合も共通で必要な書類は、下記より解説します。 自動車検査証(車検証) クルマの所有者を確認するために原本が必要です。ローンで購入し、所有者がクレジット会社やディーラーになっている場合は、ローンの完済と所有権の解除が必要です。 「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」 所有者の死亡の事実と相続人全員を確認するために必要です。婚姻などで氏名等の変更があった場合は、事実確認できる婚姻届受理証明書も用意します。 「戸籍の全部事項証明書」は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、紙媒体の戸籍謄本と同じものです。 車庫証明書 クルマの保管場所を証明する書類として、概ね1ヶ月以内に発行した新所有者の車庫証明が必要です。被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は、不要の場合があります。なお、軽自動車の場合、車庫証明の代わりに保管場所届出書が必要です。 廃車手続きの必要書類 故人のクルマを廃車にする際の手続きで必要な書類について、表にまとめます。 書類 備考 自動車検査証(車検証) ・クルマの所有者を確認するために必要 ・原本が必要 ナンバープレート(前後2枚) クルマから取り外したものを業者から受け取る 「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」 ・所有者の死亡の事実と相続人全員を確認するために必要 ・婚姻などで氏名等の変更があった場合は、それが確認できるものも必要 ・本籍地の役所または役場で入手できる ・「戸籍の全部事項証明書」は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書 申請相続人(1名)の「印鑑証明書」 ・役所または役場で入手できる ・発行後3ヶ月以内のものが必要 名義変更せずに廃車にする方法 ここからは、名義変更せずにそのまま廃車する方法について解説します。 手続き方法 亡くなった所有者の名義のまま廃車手続きをする場合、以下の流れで手続きを進めます。 1.車輌の解体:解体業者にクルマの解体を依頼2.解体情報の送信:解体したクルマの情報(車名、車体番号、解体日など)を、財団法人リサイクル促進センターへ送信3.陸運局での手続き:陸運局がリサイクル促進センターからの情報を受け取った後、車検証に記載されている所有者の住所を変更4.書類の提出:手続きに必要な書類を陸運局または提携する行政書士に提出5.廃車証明書の受領:手続き完了後、廃車証明書のコピーが郵送される 遺産分割協議書や遺産分割協議成立申立書は不要です。ただし、クルマを解体してからでないと抹消手続きができないため、通常より手続きに時間がかかる場合があります。また、重量税や自賠責保険の還付金手続きが煩雑になることがあります。 必要書類 亡くなった所有者の名義のまま廃車する場合、以下の書類が必要です。 書類名 要件・備考 印鑑証明書 相続人代表者1名の印鑑証明書(発行から2ヶ月以内のもの) 委任状 実印(印鑑証明書の印鑑)を押印したもの 戸籍謄本 相続人代表者と被相続人の関係性および、被相続人の死亡が確認できるもの。(法定相続情報または除籍謄本でも代用可能) 除籍謄本 戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合 銀行口座 車検が2ヶ月以上残っている場合、重量税の還付金受取に必要 マイナンバー 重量税の還付金を受け取る場合にのみ必要 法定相続情報 戸籍謄本・除籍謄本の代わりに法定相続情報での代用も可能 車検証 コピーは不可 ナンバープレート 前後2枚 自賠責保険証 有効期間が1ヶ月と20日以上残っている場合 リサイクル券 紛失した場合は支払い状況を業者が確認 相続放棄したクルマを廃車にする方法 相続放棄は、プラスとマイナスを含む故人の全財産を相続しないことです。家庭裁判所での手続きが必須で、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄をした場合は故人のクルマを相続したり廃車にしたりできません。 また、クルマを管理している場合は、他の相続人への引き渡し義務が生じます。 相続放棄後の処分は、主に下記3つのケースに分かれます。 主なケース 詳細 車検証の所有者が故人ではない場合 相続対象外となり、登録名義人による処分が必要 相続放棄していない相続人がいる場合 ・相続人がクルマを相続し、処分権限をもつ・複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議で処分方法を決定する 全相続人が放棄した場合 ・家庭裁判所が選任する相続財産管理人が処分する・管理人選任には多額の予納金(数十万円から100万円程度)が必要・費用を負担する者がいない場合、クルマの処分が未決状態となる クルマをスムーズに処分するためには、相続放棄の判断と同時に、処分方法についても慎重に検討する必要があります。 相続して乗るか廃車にするかの判断のポイント そのまま乗り続けるか、廃車にすべきかのポイントは下記のとおりです。 項目 内容 クルマの状態 年式や走行距離は使用に耐えられるか クルマの傷や故障の程度 運転が困難なほど故障している古いクルマかどうか 相続手続きの状況 相続手続きが済んでいるか(手続きをせずに放置すると、後々トラブルの原因になる) 名義変更の必要性 名義変更をしないと、売却や廃車ができない 経済的な側面 自動車税や保険料などの維持費・修理費用・売却した場合の査定額・廃車費用 判断に迷う場合は、弁護士や廃車業者などへの相談をおすすめします。 まとめ 相続によるクルマの名義変更や廃車手続きは必要書類が多いものの、それほど複雑ではありません。また、専門家に手続きを代行してもらうことで、忙しい方でもスムーズに相続手続きや廃車手続きができます。本記事で解説した内容を参考に、手続きを確実に行いましょう。
軽自動車を相続したものの、手続き方法や必要書類を把握していない方もいるでしょう。方法や必要書類を理解していれば、適切に軽自動車の相続手続きを完了できます。この記事では、軽自動車の相続手続きの流れや必要書類、かかる費用などを紹介します。 軽自動車の相続手続きの流れ 軽自動車は、必要書類を軽自動車検査協会へ提出し、被相続人から相続人へ名義変更すると相続手続きが完了します。まずは、軽自動車の相続手続きの流れを具体的に紹介します。 1.軽自動車の所有者の確認 最初に軽自動車の所有者が「誰なのか」を確認します。なぜなら、軽自動車をローンで購入していると、所有者は被相続人ではなく、ディーラーや信販会社になっている可能性があるからです。 所有者がディーラーや信販会社になっている場合、ローンを完済し、所有者を被相続人に変更する「所有権解除」の手続きをしなければなりません。所有者であるディーラーや信販会社に問い合わせて、軽自動車を相続する旨を伝えて、所有権解除してもらいましょう。 2.必要書類の用意 所有者が被相続人になっていれば、名義変更の手続きに提出する必要書類を用意します。被相続人の本籍が遠方にあり転籍が多い場合は、必要書類が揃うまでに時間がかかるため、余裕を持って行動しましょう。 3.軽自動車協会への登録 必要書類を持参し、軽自動車検査協会が運営している「主管事務所」や、各県の「事務所」で手続きします。軽自動車検査協会の事務所は全国に複数あり、相続人(新所有者)が軽自動車を使用する管轄の場所で手続きしなければなりません。 例えば、相続前が大宮ナンバー(埼玉事務所)で、相続人が足立区に住んでいる場合は「東京主管事務所 足立支所」に出向く必要があります。管轄の事務所が不明な場合は、こちらから確認してみてください。 4.ナンバープレートの取り付け 軽自動車を使用する管轄に変更がある場合や、希望ナンバーを取得した際は、新しいナンバープレートが交付されます。旧ナンバープレートを窓口に返却し、新しいナンバープレートを受け取って、クルマに取り付けましょう。 なお軽自動車は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せるアルミ製の「封印」が不要なため、車輌を軽自動車検査協会に持ち込む必要がありません。必要書類と旧ナンバープレートを持参すれば手続きが完了するため、空き時間を有効活用してみてください。 5.車庫の届け出 名義変更が完了したら、管轄の警察署で車庫証明書を取得します。提出先は軽自動車検査協会ではなく、住んでいる地域を管轄する警察署です。軽自動車は基本的に車庫証明書は不要ですが、地域によっては届出が必要になるケースもあります。車庫証明書の届出が必要かどうかは、管轄の警察署に問い合わせてみましょう。 軽自動車の相続手続きの必要書類 軽自動車の相続手続きに必要な書類は以下のとおりです。 ■自分で揃える書類・戸籍謄本 ※被相続人が故人であることが証明できるもの・相続人の住民票・相続人の認印・車検証・ナンバープレート※変更がない場合は不要 ■軽自動車検査協会で入手する書類・申請依頼書 ※第三者に代行を依頼しない場合は不要・軽自動車税申告書・自動車検査証記入申請書 軽自動車の相続手続きには、遺産分割協議書を提出する必要がないため、普通車より容易に名義変更できます。なお、軽自動車税申告書や自動車検査証記入申請書は、上記からもダウンロードできるため活用してみてください。 自分で揃える書類 ここからは、自分で揃える必要のある5つの書類について解説します。用途や取得先などについて確認していきましょう。 戸籍謄本 旧所有者が死亡した事実と、新所有者が旧所有者の相続人であることを確認する書類です。 市区町村役場や行政サービスコーナーのほか、マイナンバーカードがあればコンビニやオンラインでも取得できます。なお、コピーでも手続きが可能です。 相続人の住民票 車検証記載の氏名の変更や、新しい氏名を証明する書類として旧姓の記載がある住民票が必要です。 市区町村役場や行政サービスコーナーのほか、マイナンバーカードがあればコンビニやオンラインでも取得できます。 相続人の認印 認印とは、印鑑登録をしていない印鑑のことです。宅配便の受け取りや保険の手続きなど、日常的に使う印鑑と言えばイメージしやすいでしょう。 なお、インクと一体型のスタンプ印は、公的な書類の認印として認められない場合があります。手元にスタンプ印しかない方は、朱肉を付けて押印する認印で相続手続きを進めましょう。 車検証 旧所有者の車検証のことです。車内に保存しているケースが多いですが、手続き前に所在を確認しておくと慌てず進められます。なお、車検切れの車検証でも手続き上は問題ありません。 ナンバープレート 管轄地域を変更する場合は、ナンバープレートが必要です。管轄地域とは、クルマの使用の本拠地の位置を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所の所在地のことです。 複数の地域をまとめて管轄しているため、居住地と異なる場合もあります。希望ナンバーに変更する場合は、希望番号予約センターの窓口かホームページで手続きします。 軽自動車検査協会で入手する書類 続いて、軽自動車検査協会で入手する3つの書類について解説します。 申請依頼書 代理人が手続きを進める場合に必要な書類です。軽自動車検査協会の窓口やホームページからのダウンロードで入手できます。 ▼下記の記入例を参考に作成しましょう。軽自動車検査協会「各種申請書の一覧と記入例」 軽自動車税申告書 軽自動車検査協会で名義変更する際に、軽自動車税を申告するための用紙です。用紙のフォーマットは地域によって異なり、用途別に分かれている場合もあります。手続き自体は、軽自動車検査協会に隣接した地方税申告窓口で行います。 自動車検査証記入申請書 軽自動車検査協会のWebサイトから印刷するか、窓口で入手できます。機械で記載内容を読み取るOCRシートのため、自分で印刷する際は注意事項を確認のうえ、読み取りに支障のない形で準備する必要があります。 ▼申請書は、下記から印刷できます。必要に応じてご利用ください。自動車検査証記入申請書 軽自動車の相続手続きは誰が代行できる? 軽自動車の相続手続きは、行政書士や弁護士、ディーラーなどに代行を依頼できます。クルマの相続に関する手続きに精通しているため、スムーズに名義変更してくれます。ただし、ディーラーで名義変更はできても、遺産相続に関われるのは行政書士や弁護士に限られるため、自分のニーズに合った業者に代行を依頼しましょう。 行政書士 行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続き代行を専門とする国家資格者です。相続関連では、遺産分割協議書の作成、相続人・相続財産の調査を代行できます。また、クルマの名義変更や各種許認可申請などの代行も可能です。 報酬は比較的リーズナブルで、相場は遺産分割協議書の作成が3万~5万円程度、クルマの名義変更手続きが1台あたり2万~5万円程度です。遺産分割の話し合いを親族間で進めつつ、遺産分割協議書の作成のみを依頼したい場合や、クルマの名義変更だけを代行してほしい場合など、スポットでの依頼もできます。 弁護士 弁護士は、不動産登記と税務を除く幅広い相続関連業務をワンストップで対応できる法律の専門家です。相続人・相続財産の調査から、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続き、遺留分侵害額請求まで包括的にサポートします。また、相続争いが発生した場合は、弁護士でなければ代理人になれません。 費用相場は他の専門家と比べて高めで、相続放棄の手続きを例にあげると、司法書士が3万~5万円程度であるのに対し、弁護士は5万~10万円程度です。 遺産分割調停を依頼する場合の費用相場は、初期費用である着手金が20万~60万円程度、案件解決後に支払う報酬金は獲得した遺産額の4~16%程度です。たとえば1,000万円の遺産を獲得できた場合、報酬率10%なら報酬金は100万円です。 軽自動車の相続手続きの注意点 ここからは、手続きを進めるうえで気にかけたい3つの注意点を解説します。 使用者以外が手続きする場合は委任状が必要 軽自動車の各種手続きを、使用者本人以外の方が代理で行う場合には、正式な委任状である「申請依頼書 様式5」の提出が必須です。書類自体は、事前に軽自動車検査協会のWebサイトからダウンロード・印刷するか、窓口で直接入手できます。 名義変更は15日以内に行う 道路運送車両法第12条では、車輌の名義変更に関する期限を定めています。 (変更登録) 第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 出典:e-Gov法令検索『道路運送車両法第12条第1項』 所有者が死亡し相続人が確定した場合、新しい所有者は15日以内に名義変更を完了させなければなりません。法律上は期限を過ぎた場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。 軽自動車税の支払いは相続人が行う 軽自動車税は、相続による所有権の移転後、新所有者が納税義務を負うことになります。4月1日以降に前所有者が死亡した場合でも、その年度の税金支払い者は新所有者です。また、過去の未納税がある場合も、相続人が支払い責任を引き継ぎます。 名義変更に伴い新しい車検証が発行されたら、陸運局内の自動車税事務所で税申告の手続きをしましょう。その際は、自動車税申告書に加えて、戸籍謄本と遺産分割協議書の提出も必要です。 ▼支払いに関する手続きは、下記の記事でより詳しく解説しています。ぜひ、あわせてご覧ください。クルマの相続時の自動車税は誰が払う?税額や納めないとどうなるかを紹介 軽自動車の相続手続きにかかる費用 軽自動車の相続手続きは、基本的に費用は発生しません。ただし、ナンバー変更がある場合や車庫証明の届出が必要な際は、費用が発生します。具体的な金額は以下のとおりです。 ナンバープレート交付料 ・希望なし 1,500円程度・希望あり 4,200円程度・白ナンバー 7,000〜9,000円程度 車庫証明取得費用 500〜600円程度 ナンバープレート交付料や車庫証明取得費用は、地域によって金額が変わるため、上記は目安として参考にしてください。
残価設定ローンで購入したクルマは、支払途中でも売却が可能です。 ローンを完済してクルマの名義を自身に変更することで、購入したディーラー以外の業者にも自由に売却できるようになります。 この記事では、残価設定ローンで購入したクルマを売却する方法や流れ、注意点などについて詳しく解説します。 残価設定ローンとは 残価設定ローンは、3年後や5年後の下取り価格(残価)を決めておき、車輌価格からその分を差し引いた残りを分割で支払う方法です。 たとえば、車輌価格が300万円、5年後の残価を100万円とする場合、残りの200万円を分割で返済します。 残価分を最終回の支払いに据え置くことで、通常の自動車ローンよりも毎月の支払額を減らして家計への負担を抑えることができます。 最終回の支払いを迎えたときは、以下の選択肢から1つを選ぶのが一般的です。 1.残価分を支払ってクルマを買い取る 2.クルマをディーラーに返却する 3.同じディーラーが取り扱う新車に乗り換える 「同じディーラーが取り扱う新車に乗り換える」を選択する場合、原則として同じディーラーが取り扱う新車にしか乗り換えできません。ただし、残価設定ローンを支払っている途中のクルマでも、他の業者に売却する方法はあります。 残価設定ローンがあるクルマは他の業者にも売却できる 残価設定ローンは、通常のカーローンと同様に完済をして所有権を自身に変更することで自由に売却できるようになります。 残価設定ローンを用いて購入したクルマには「所有権留保」が設定されています。残価分も含む支払いを終えるまで、クルマの所有権はディーラーやローン会社などに留められているため、乗る人が自由に売却できません。 残価分も含めて一括返済をし、所有権留保を解除することで、クルマの名義が実際に所有する人に変更され、他の中古車販売店へ売却できるようになります。 他のメーカーが取り扱う新車や中古車などに乗り換えたいときは、残価設定ローンを完済した後に売却するとよいでしょう。 残価設定ローンで購入したクルマの売却の流れ 残価設定ローンの支払中であるクルマを他の業者に売却するときの手順は以下のとおりです。 1.ローンを完済する ローン会社やディーラーなどに連絡し、ローン残債と最終回に支払う残価がいくらあるのかを調べて完済します。 ローンの残債と残価分を支払えるだけの余裕資金がある場合は、利息を少しでも抑えるために一括返済をするとよいでしょう。 2.所有権留保を解除する 残価設定ローンを完済した後、ディーラーやローン会社などが持っているクルマの所有権を自身に移すためには「所有権留保の解除」が必要です。 所有権留保の解除は、普通自動車(登録車)の場合は管轄の陸運局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをします。その際、車検証の原本や新しい所有者の実印と印鑑証明書(軽自動車の場合は認印)などが必要です。 状況によって必要書類は異なるため、事前に管轄の陸運局や軽自動車検査協会に確認しましょう。 所有権留保が解除されると、所有者が自身に変更された新しい車検証が発行され、クルマを自由に売却できるようになります。 自身で所有権留保を解除した場合は、複数の買取業者から見積もりを取り寄せて比較し、クルマの買取先を選ぶとよいでしょう。 残価設定ローンのクルマ売却の注意点 残価設定ローンで購入したクルマを売却する際には、以下の点に注意をしましょう。 買取価格が残債と残価を下回る場合がある クルマの査定額は、年式や走行距離、状態、修復歴の有無などで変わります。一方、残価は最終回の支払い時に残っていると考えられるクルマの価値です。 クルマの状態が悪い場合や需要が低下している場合は、査定額がローン残債と残価分を下回り、差額を補填しなければ売却できないことがあります。 クルマをディーラーに返却するか、同じディーラーの新車に乗り換える場合、残価分は保証されるケースがほとんどです。ただし、一部の販売店では残価の保証がありません。 また「契約時に定められた走行距離を超過している」「事故の修復歴がある」「違法改造がある」などの場合は、追加料金を請求されることがあります。 途中解約は違約金の有無の確認が必要 残価設定ローンの残債と残債分をすべて支払い中途解約しても、基本的に違約金はかかりません。しかし、ごくまれに請求されるケースがあります。 残価設定ローンが残るクルマを売却するときは、違約金に関する定めが契約書に記載されていないか確認することをおすすめします。契約書が見当たらない場合は、ディーラーまたはローン会社に問い合わせるとよいでしょう。 完済後は所有権留保の解除が必要 残価設定ローンを完済しても、クルマの名義は自動的に変更されないため、所有権留保の解除が必要です。 ローンを完済したあとは、必要書類をそろえて陸運局または軽自動車検査協会で忘れずに所有権留保を解除しましょう。手間を省きたい場合は、解除手続きを代行してくれる中古車買取店にクルマを買い取ってもらうのも1つの方法です。 残価設定ローンがあるクルマの売却以外の選択肢 残価設定ローンを組んだクルマを売却する他にも「ディーラーに返却する」「同じディーラーで新車に乗り換える」「完済して乗り続ける」といった選択肢があります。それぞれの特徴や注意点について解説します。 ディーラーに返却する 最終回の支払いをせず、ディーラーにクルマを返却する方法です。残価分の支払いは不要ですがクルマは手元に残りません。 通勤や買い物などで引き続きクルマを使用する場合は、別途用意する必要があります。 同じディーラーで新車に乗り換える 乗っていたクルマを返却して残価を精算し、同じディーラーが取り扱う新車に乗り換える方法です。現金一括で買い取ったあとに売却をして残価を精算するケースもあります。 同じディーラーで新車に乗り換える場合も残価の支払いは不要です。ただし、他の販売店・メーカーが取り扱うクルマや中古車などには乗り換えができません。 また、新しいクルマを購入するための資金やローンの申し込みが必要です。 完済して乗り続ける 残価を支払い、クルマを買い上げて乗り続ける方法です。残価は現金で支払う他にも、再クレジットを利用して分割払いにすることも可能です。 残価を一括で支払うためには、まとまった資金を用意する必要があります。再クレジットを利用する場合は、手数料が生じて総支払額が高くなることに加え、審査を受ける必要がある点にも注意が必要です。 まとめ 残価設定ローンで購入したクルマを他の業者に売却するためには、ローンを完済して所有権留保を解除する必要があります。 ローン残債と残価分は、手持ち資金の一括払いかマイカーローンなどへの借り換えで精算をします。買取業者によっては、残債と残価分を買取価格で精算し、所有権留保の解除手続きを代行してもらうことも可能です。 ただし、クルマの買取価格がローン残債と残価を下回り、持ち出しが生じる場合があります。また、中途解約による違約金を請求されることもあるため、売却の際は残債や残価の金額、予想買取価格、残価設定ローンの契約内容などをよく調べることが大切です。
5月にクルマを売却する場合、原則として売り手は1年分の自動車税(種別割)を納める必要があります。 しかし、買取業者によっては買取をした翌月以降の自動車税(種別割)を還付してもらえます。クルマを査定に出す際は、買取業者が税金の還付に対応しているかどうかを確認するとよいでしょう。 この記事では、5月にクルマを売却したときの税金に関する取り扱いや高値で売却するポイントなどについて詳しく解説します。 5月にクルマを売却すると自動車税(種別割)が還付される 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点でクルマを所有している人に課せられる税金です。 毎年5月上旬ごろに送付される納付書をもとに1年分を一括で納めます。 税額は、クルマの総排気量に応じて決まります。たとえば、クルマを2019年9月30日以前に購入した場合、総排気量1,000ccは2万9,500円、1,500cc超~2,000cc以下は3万9,500円、2,500cc超~3,000cc以下は5万1,000円です。 月割りでの支払いはできず、年度の途中でクルマを売却しても納めた自動車税(種別割)は戻ってきませんが、買取業者によっては還付してもらえることがあります。 納税後に売却する場合は還付手続きをする 5月にクルマを売却する場合、売り手がすでに1年分の自動車税(種別割)を納めていることがあります。 普通自動車を廃車にする場合は、翌年3月までの自動車税(種別割)を還付してもらえますが、原則として売却は対象外です。 しかし、買取業者の多くは残りの期間に応じた税額分を買取金額に上乗せする形で精算をしてくれます。 すでに自動車税(種別割)を納めている場合は、買取業者の査定金額に自動車税(種別割)の未経過分が含まれているかを確認しましょう。 ただし、軽自動車は廃車にしても自動車税(種別割)は還付されないため、買取時にも精算されないケースがほとんどです。 納税前に売却する場合は業者に納付書を渡す 自動車税(種別割)を納めていない段階で5月にクルマを売却する場合、納付期限までに余裕があると買取業者が代わりに納付してくれることがあります。 買取業者に自動車税(種別割)を納付してもらえるのであれば、買取の際に納付書を提出しましょう。 ただし、すべての買取業者が代わりに納税してくれるわけではないため、事前に確認しておくことをおすすめします。 5月のクルマ売却で還付される税金額 自動車税(種別割)の還付額は、売却の翌月から3月末までの月数分に応じて決まるのが一般的です。計算式は「自動車税(種別割)の税額÷12×未経過分の月数」です。 たとえば、2019年9月30日以前に新規登録した排気量1,300ccの普通自動車を5月に売却するとしましょう。 自動車税(種別割)は3万4,500円です。5月に売却する場合、6月から翌年3月までの10ヶ月分が還付されるため、買取価格に上乗せされる金額は「3万4,500円÷12×10ヶ月=2万8,750円」です。 5月にクルマを売却する時点で自動車税(種別割)を納めておらず、買取業者が代わりに納税する場合、2ヶ月分が買取金額から差し引かれるのが一般的です。 クルマを売却するとリサイクル預託金相当額も戻ってくる リサイクル預託金とは、廃車に必要な処理費用を新車の購入時に前払いする金銭のことです。 クルマを売却するときは、リサイクル預託金が次の所有者に引き継がれます。そのため、売り手は買取業者からリサイクル預託金に相当する金額を支払ってもらえます。 買取の場合は、リサイクル預託金の金額分が査定額に含められるのが一般的です。 リサイクル預託金のやり取りをする際は、購入時に受け取ったリサイクル券が必要なため、売却時に提示できるよう準備しておきましょう。 5月のクルマ売却の注意点 5月にクルマを売却するときは、自動車税(種別割)やリサイクル預託金の他にも以下の点に注意する必要があります 車検直後の売却は自動車重量税の払い損になる 自動車重量税は、クルマの重量に応じて課税される税金です。クルマの新規登録・新規検査や車検の際、車検証に記載された有効期限分の税額を一括で納めます。車検証の有効期限は、新車登録時が3年、それ以降は2年です。 自動車税(種別割)と同様、自動車重量税が還付されるのはクルマを廃車にしたときです。クルマを売却しても原則として自動車重量税は戻ってきません。 車検を受けた直後にクルマを売却すると、自動車重量税が払い戻されずに損をする可能性があります。 買取業者によっては、残りの期間分に応じた自動車重量税を買取金額に上乗せしてくれる場合があります。査定を受けるときは、自動車税(種別割)だけでなく自動車重量税の還付にも対応しているか確認しておくとよいでしょう。 中古車への乗り換えでは還付金相当額が購入額に反映されることも 買取業者によっては、クルマを買い取る際に精算した未経過分の自動車税(種別割)を販売価格に上乗せしていることがあります。 中古車への乗り換えを検討している場合は、販売価格に自動車税(種別割)の還付金相当額が上乗せされていないかを中古車販売店に確認するとよいでしょう。 税金関連の対応は業者によって異なる 買取業者のすべてが自動車税(種別割)の還付に対応しているわけではありません。また、還付金額の計算式や還付方法などは買取業者によって異なる場合があります。 クルマの査定を受けるときは、買取業者に自動車税(種別割)の還付について詳細に確認することをおすすめします。 クルマを高く売りたい場合は5月以外の時期も検討する クルマをより高く売りたい場合は、5月の他にも以下のタイミングを検討するとよいでしょう。 高額査定になりやすい時期 クルマがもっとも高く売れやすいといわれるのは「1〜2月」です。 毎年3〜4月は就職や進学、転職などを背景にクルマの需要が増加する時期です。また、3月に決算期前のセールを開催する業者も少なくありません。 買取業者の多くは、書き入れ時に向けて在庫をそろえようと積極的に買取を行うため、査定額が高くなりやすいのです。 同様の理由で「7〜8月」についてもクルマの査定額が高くなりやすいといわれています。 5月に売却すべき事情がない場合は、より高額な査定が期待できる1〜2月または7〜8月にクルマを査定してもらうとよいでしょう。 モデルチェンジ前に売却する フルモデルチェンジやマイナーチェンジが行われると、型落ちモデルの価格相場は下がる傾向にあります。 乗っているクルマが現行モデルであれば、新しいモデルが発表される前に売却をしたほうが売却価格は高くなるでしょう。 前回のモデルチェンジから数年が経過している場合、次期モデルが発表される前に手放すのも1つの方法です。 走行距離も考慮する 走行距離が長いクルマは、エンジン回りや足回りなどの部品の摩耗が進んでいる可能性が高まるため、査定額は下がりやすくなります。 一般的には「5年・5万km」を超えると査定額が下がり、「10年・10万km」を超えると一気に値が下がるといわれています。 クルマの走行距離が5万kmまたは10万kmに近い場合は、早めに売却するのも1つの方法です。 まとめ クルマを売却する際、すでに納めている自動車税(種別割)の未経過分を買取金額に上乗せされる形で清算してもらえることがあります。 ただし、すべての買取業者が還付に対応しているわけではないため、5月にクルマを売却するときは自動車税(種別割)の取り扱いを事前に確認しておきましょう。 売却したいクルマの年式が古い場合は「旧車王」の利用をご検討ください。旧車に精通したスタッフが専門知識と経験を活かして、愛車を適正に鑑定いたします。買取後に事故歴が発覚しても減額はいたしませんので、安心してご相談ください。
「3月はクルマを高値で売却しやすいのだろうか」と気になっている方もいるのではないでしょうか。 例年3月は、4月から新生活を始める人を中心にクルマの需要が高まる時期ではあるものの、必ずしも買取価格が高くなるわけではありません。また、翌年度分の自動車税(種別割)が課税されることで、金銭的に損をすることもあります。 この記事では、3月中にクルマを売却する注意点や高値で売るためのコツなどについて詳しく解説します。 クルマを3月に売却する際の注意点 クルマを3月に売却するときの主な注意点は下記のとおりです。 タイミング次第では自動車税(種別割)がかかる 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点でクルマを所有している人に課せられる税金です。税額は総排気量に応じて決まります。 たとえば、2019年10月1日以降にクルマを購入した場合、総排気量1,000cc以下は2万5,000円、1,500cc超2,000cc以下は3万6,000円、3,000cc超3,500cc以下は5万7,000円です。 クルマを売却してから買取業者に名義が変更されるまで、1週間ほどかかるのが一般的です。特に、3月は自動車販売業界の繁忙期のため、名義が売り手から買取業者に変更されるまで1週間以上かかることもあります。 そのため、3月の下旬ごろにクルマを売却すると、4月1日までに名義変更が完了せず、売り手に自動車税(種別割)が課せられる場合があります。 高価買取の保証はない 3月は就職や転勤、大学への進学などを背景にクルマを購入する人が増え、需要が高まる時期です。また、決算前のセールをする販売店も多いため、3月はクルマを高値で買い取ってもらえると思われやすいのです。 しかし、実際の査定額はクルマの需要や状態、年式、走行距離などさまざまな要素で変わります。 加えて、買い取ったクルマを販売するためには、名義変更の他にも点検、整備、清掃などの準備が必要であり、1ヶ月ほどかかるのが一般的です。そのため、3月にクルマを買い取っても需要が高まる時期に準備が間に合わない可能性があります。 このような背景から、3月にクルマの査定を依頼しても期待したほどの査定額がつかないことが多々あります。 3月のクルマ売却で税金トラブルを防ぐためのポイント 3月にクルマを売却すれば自動車税(種別割)が課税されないと思っていたところ課税されてしまった場合は、買取業者とトラブルになることがあります。 トラブルを防ぐためにも、買取業者に下記を確認しておきましょう。 いつまでにクルマを引き渡せば4月1日よりも前に名義変更手続きが済むのか 仮に名義変更が4月1日までに済まない場合は自動車税を負担してくれるのか など 名義変更手続きにかかる時間や自動車税の取り扱いなどを買取業者によく確認し、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です。 3月にクルマを売却しても影響を受けない税金 3月にクルマを売却しても「所得税」と「消費税」は基本的に課税されません。下記で詳しく解説します。 所得税 クルマや不動産などの資産を売却したときに生じた利益(譲渡所得)は、所得税の課税対象です。 しかし、中古車の買取価格が購入時の価格よりも高くなるケースは限られます。また、所得税が課税されるのは、業務で使用するクルマや趣味で所有していた高級スポーツカーを売却して譲渡所得が生じるときです。 個人が買い物や通勤などで日常的に利用するクルマの売却によって利益が生じても所得税はかかりません。 消費税 消費税は、商品の販売やサービスの提供に課せられる税金です。 中古車販売店にクルマを買い取ってもらった場合、買取価格には消費税が含まれています。 しかし、個人がプライベートで使用するクルマを売却する場合、受け取った消費税を納める必要はありません。 消費税を納める必要があるのは、事業を行う個人や法人です。その中でも、課税事業者のみが消費税を納めます。 ▼関連記事はこちらクルマ買取時には消費税を払う?使用目的別の違い、その他の税金についても解説 クルマを高く売りやすい時期 クルマをもっとも高値で売りやすい時期は「1~2月」です。就職や転職、進学などを背景にクルマを求める人が増える時期に備えて在庫を確保しようとする買取業者が増えるため、査定額は高くなりやすいのです。 その次に高く売りやすいのは「7~8月」といわれています。例年9〜10月にも転勤や転職などで新生活を始める方が一定数いるため、需要に合わせて7~8月に積極的に買取をする業者が増えます。 また、中古車販売店の多くは3月が決算期、9月は半期決算期です。その直前に開催されるセールの在庫確保を目的に積極的に買取をするようになることも、1〜2月と7〜8月の査定額が上がりやすい要因です。 3月に売る必要がない場合は、高値買取が期待できる1〜2月または7〜8月での売却を狙うのも1つの方法です。 クルマの売却で避けた方がよい時期 「3〜4月」と「9〜10月」にクルマを買い取ると、売却準備が整った頃には需要が低下してしまうため、買取価格も安くなりがちです。 また、例年12月はクリスマスや忘年会、年末年始といったイベントで支出が増えやすい時期で、クルマの需要が低下しやすいため、買取価格が下がる傾向にあります。 売却せざるを得ない事情がない限り、買取価格が低くなりやすい時期は避けたほうがよいでしょう。 クルマの売却のおすすめのタイミング クルマを売るタイミングを検討する際は、モデルチェンジや車検なども考慮するとよいでしょう。下記で詳しく解説します。 モデルチェンジ前 フルモデルチェンジやマイナーチェンジが行われたクルマは、型落ちモデルの査定額が低くなりがちです。これは、新しいモデルのほうが高性能でデザイン性にも優れていることが多く、旧型車が見劣りする場合があるためです。 フルモデルチェンジは4〜6年、マイナーチェンジは2〜4年の間隔で実施されるのが一般的です。 前回のフルモデルチェンジまたはマイナーチェンジから一定期間が経過しているのであれば、次期モデルが正式に発表される前に売却するのも1つの方法です。 車検時期の前 車検の時期が近づいているときは、早めに売却することを検討しましょう。 費用をかけて車検を通しても、その分だけ査定額が上昇するとは限りません。不具合が見つかり、修理や部品の交換などが必要になると、査定額の上昇分よりも車検費用のほうが高くなるケースもあります。 クルマを高く売るためのポイント 売却する時期だけではなく、クルマの売り方や準備の仕方などでも査定額は変わります。 下記では、クルマをより高く売るために押さえておきたいポイントを解説します。 下取りではなく買取を依頼する ディーラーの下取りは、新車購入とクルマの売却が一度にできるため、手続きがスムーズに進みやすいというメリットがあります。しかし、下取り価格は買取業者の買取価格よりも低くなるのが一般的です。 買取業者は、車種の人気や市場の動きなどさまざまな要素をもとに買取価格を決めます。また、買い取ったクルマを国内外の市場やオークションなどの広い販路を活用して迅速に売却できるため、高額での買取が可能です。 クルマをより高値で売却したいときは、複数の買取業者から見積もりを取り、比較検討したうえで売却先を選ぶとよいでしょう。 クルマの価値を正当に評価できる業者を選ぶ 買取業者によって査定基準が異なります。クルマを適正な価格で買い取ってもらうためには、価値を正当に評価できる買取業者を選ぶ必要があります。 売却予定のクルマの買取が得意な業者に査定を依頼すると、適正な査定額が提示される可能性が高まります。 公式ホームページに掲載されている強みや専門分野を確認し、買取業者を選ぶことが大切です。 整備記録簿を提示する 整備記録簿は、クルマの点検やメンテナンスなどの履歴が記載される書類です。 定期的に点検や整備、メンテナンスをしていたことを証明できれば、査定額が高くなる可能性があります。 クルマを売却するときは整備記録簿を準備し、査定時に提示できるようにしておきましょう。 また、自動車ディーラーや整備工場でクルマの点検や整備などを受けたときは、その内容を整備記録簿に記入してもらうことが大切です。 純正オプションがあればアピールする 純正オプションは、クルマのデザインや機能などとの統一性が高いため、査定額が高くなることが期待できます。 たとえば、サンルーフや先進安全装備、純正エアロパーツなどは、査定額にプラスとなりやすいといわれています。 純正オプションは、製造段階で装着されるため後から追加できません。純正オプションがついている場合は、査定時にアピールするとよいでしょう。 まとめ 3月にクルマを売却する場合、名義変更が4月1日に終わっていないと翌年度分の自動車税(種別割)が課せられます。また、買い取ったクルマを売りに出すためには1ヶ月ほどかかるため、3月は査定額が下がりやすくなります。 そのため、1〜2月や7〜8月といった査定金額が高くなりやすい時期にクルマを売却することも検討するとよいでしょう。「整備記録簿を提示する」「価値を正当に評価できる業者を選ぶ」などのポイントを押さえると、さらに高値で売却できる可能性があります。 年式の古いクルマの売却を検討している方は旧車王にご相談ください。旧車に精通したスタッフが愛車を鑑定し、価値を適切に反映した買取価格を提示いたします。相場よりも数十万~数百万円高く売却いただいた実績もありますので、ぜひご検討ください。
クルマの相続は金額によって手続きや必要書類が変わる可能性があり複雑です。そこで今回は100万円以下の車の相続手続きについて詳しく解説します。 相続するクルマが100万円以下の場合の必要書類 相続するクルマが100万円以下の場合に必要な書類は次のとおりです。 1.所有者本人の除籍謄本2.遺産分割協議成立申立書3.クルマの価格が100万円以下であることを確認できる書類4.申請相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)5.申請相続人の実印を押印した委任状/本人申請の場合は実印を持参6.譲渡証明書7.車検証8.車庫証明書9.ナンバープレートとクルマ それぞれどのような書類なのか解説します。 「所有者」(本人)の「除籍謄本」 所有者本人の除籍謄本は、所有者本人が亡くなったことを確認するために必要な書類です。また、相続権利者全員を確認する目的もあります。もし、除籍謄本に相続権利者全員が記載されていない場合は、改製原戸籍(原戸籍)が必要です。これらの書類は、亡くなった方本人の本籍地の市役所で取得します。 遺産分割協議成立申立書 遺産分割協議成立申立書は、亡くなった方のクルマを相続する際に使用できる書類です。クルマの名義変更を簡略化するために特化したもので、相続人全員の署名や捺印を必要とせず、クルマを相続する人の署名・捺印だけで手続きを進められます。 ただし、この申立書が使用できるのは、遺産分割協議がすでに成立している場合に限られます。 遺産分割協議成立申立書には、車の登録番号や車台番号、被相続人の氏名と死亡年月日を記載します。 クルマの価格が100 万円以下であることを確認できる書類 クルマの価格が100万円以下であることを証明する査定書や査定価格を確認できる資料の写しなどが必要です。そのため、クルマを相続する際には、査定を受ける必要があります。 申請相続人の「印鑑証明書」(3ヶ月以内のもの) 申請相続人の印鑑証明書が必要です。なお、印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。印鑑証明書は、市役所やコンビニなどで取得します。 申請相続人の「実印を押印した委任状」(本人申請は実印持参) 申請する方(相続人)の実印が必要です。代理人に申請手続きを委任する場合は委任状が必要となります。委任状には、申請相続人の実印の押印が必要です。 委任状には以下の項目を記入します。 1.受任者:陸運局で手続きする方の名前と住所を記載する2.目的欄:「移転登録」と記入する3.自動車登録番号または車体番号:車検証に記載されている事項の該当部分を記入する4.委任者:相続人の名前と住所を記入し、実印を押印する 譲渡証明書 譲渡証明書は、第三者にクルマを譲渡する場合に必要な書類です。また、第三者の方の移転登録(いわゆる名義変更)に必要な書類を用意しなければなりません。 ▶譲渡証明書テンプレート 有効期間のある(抹消の場合は期間切れでも可)自動車検査証(車検証) 車検証は、クルマに備え付けられている書類です。原則として有効期限内のものである必要があります。なお、抹消されている場合は期限切れの車検証でも問題ありません。 車庫証明書 車庫証明書は、相続移転登録(抹消せずに新所有者がクルマを乗り続ける場合)に必要な書類で、申請相続人の住所と車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が異なる場合に必要です。車庫証明書は、新たな保管場所を管轄の警察署で取得します。 ナンバープレート ナンバープレートは、抹消または管轄が変わる場合に必要です。 抹消する場合はナンバープレートを返却し、番号の変更が伴う場合はナンバープレートとクルマ(車輌本体)を持ち込まなければなりません。 100万円以下のクルマの相続手続き ここからは100万円以下の自動車の相続方法を解説します。 1.自動車の名義を確認する 相続手続きをする際、最初にすることは自動車名義の確認です。相続するためには名義変更をする必要があるので、相続が発生した時点の自動車名義を車検証で確認します。多くの場合は亡くなられた人になっていますが、ローンなどを組んでいて返済が終わってない場合はディーラーや自動車販売店が名義人となってることもあります。 2.新しい所有者の確定する 自動車の名義を確認したら、次は新しい所有者の確定です。遺言書などがある場合は、その遺言書に沿って新しい所有者を決めますが、遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行い、新しい所有者を決定します。 3.査定を受ける 新しい所有者が決まったら、査定を受けましょう。査定はディーラーや買取店などで受けることが可能ですが、ディーラーや買取店はクルマの再販売が目的のため、査定書をもらえない場合があります。相続に係る査定を受ける場合には「日本自動車査定協会」に依頼して査定を受けるとよいでしょう。 ▼事業所一覧はこちらで確認できます。一般財団法人日本自動車査定協会「事業所一覧」 4.必要書類を揃えて申請する 新しい所有者を決定したら、必要書類を揃えて運輸支局にて手続きを行います。 まとめ 相続するクルマの価格が100万円以下の場合に必要な書類や手続きの手順について解説してきましたが、相続しようとするクルマの価格が100万円以下かどうかはプロの査定士の目で判断しなければわかりません。 そのため、クルマを相続するときは、100万円以下の可能性が高くても、必ず査定士に依頼をして価格を明確にする必要があります。 クルマの相続をする際は、クルマの価格が100万円以下か100万円超かで必要書類が異なるため、どのようなクルマであっても査定を受けるようにしましょう。
クルマの駆動を支えているタイヤは、路面との接地面積がハガキ1枚程度といわれています。わずかな面積で車の複雑な動きを支えているため、走行距離の増加に伴うタイヤの摩耗は避けられません。安全な運転のためには定期的なタイヤのメンテナンス・交換が必須です。 そこで本記事では、タイヤ交換の時期や費用について解説します。タイヤのメンテナンスにかかる無駄な損や、事故発生を未然に防ぐため、適切な時期・費用を確認しましょう。 タイヤ交換のタイミング タイヤ交換のタイミングは、3年が目安とされています。 また、交換のタイミングのサインとして挙げられる確認ポイントは下記4点です。 ・スリップサインが出ている ・ひび割れがある ・10年以上経過している ・3万km以上走行している それぞれ、詳しく解説します。 スリップサインが出たとき スリップサインが出ているタイヤは交換が必要です。スリップサインとは、タイヤの摩耗度合いの判別に活用するマークのことで、タイヤに残る溝の深さが1.6mm以下になると出現します。配置されている位置は、タイヤの各縦溝底(外周上の4箇所〜9箇所)です。 1箇所でもスリップサインが出たタイヤは、道路交通法に則り、装着・使用が禁止されています。スリップサインが出たタイヤを装着した車輌は整備不良とみなされ、交通違反で2点の加点および反則金(6,000円〜1万2,000円)が科せられるため、注意が必要です。 ひび割れが起きたとき ひび割れがあるタイヤも、早めの交換がおすすめです。ひび割れが浅い場合はすぐに交換する必要はありませんが、ひび割れが深い場合はなるべく早く交換しましょう。放置すると空気が漏れて空気圧が低下し、状態がさらに悪化します。 また、深くひび割れたあるタイヤで走行すると、パンクやバーストの危険性が高まるため注意が必要です。 高速道路や混雑した一般道の走行中にパンクやバーストが発生すると、大事故につながりかねません。安全な運転のために、タイヤのひび割れを発見したら交換したほうがよいでしょう。 10年以上経過したとき 10年以上経過したタイヤについても交換を推奨します。タイヤの摩耗速度を考えると10年以上使用できる事例は少ないためです。 タイヤは5,000kmの走行で1mm摩耗するとされており、年間走行距離を1万kmとすると、1年で2mm摩耗します。新品のタイヤの溝は一般的に8mm、上記の通りタイヤの使用限度値は1.6mmであるため、4年目には交換が必要になる計算です。大手カーメンテナンス企業からも、3〜5年の交換が推奨されています。 走行距離が少なく溝の問題ない状態だとしても、10年以上経過したタイヤは確実に摩耗しているため、タイヤ交換がおすすめです。 3万km以上走行したとき 3万km以上走行している場合も、タイヤを交換することをおすすめします。上記の計算を踏まえると、3年経過時点で走行距離が3万kmとなり、タイヤが摩耗しているでしょう。 タイヤの溝が1.6mmになると装着・走行禁止となるため、余裕を持った交換時期となると3万km以上走行したタイミングが推奨されています。 タイヤ交換にかかる費用 定期的に対応が必要となるタイヤ交換ですが、一定の費用が必要となります。 タイヤ交換にかかる費用の内訳は下記のとおりです。 ・タイヤ本体の料金 ・交換作業の工賃 それぞれ詳しく解説していきます。 タイヤ本体の料金 タイヤの価格はサイズや銘柄などで変動しますが、4本交換する場合は1万円前後またはそれ以上を想定しておきましょう。タイヤは、経年劣化や摩耗などによりグリップ力が低下します。 グリップ力に左右差が出ると走行が難しくなったり、ハンドルを思うように操作できなくなったりする可能性があります。 そのため、劣化や摩耗の状態によっては、4本まとめて交換が必要なケースもあるでしょう。 一方、走行状態やタイヤの摩耗具合によっては2本だけの交換で済むケースもあります。交換本数の判断に迷った場合はプロに相談しましょう。 交換作業の工賃 タイヤ本体の代金とは別に、タイヤ交換の作業に伴う工賃が発生します。一般的なタイヤ交換工賃の内訳は下記のとおりです。 タイヤ組替え工賃 1本:税込1,100円~ バランス調整料 1本:税込1,100円~ ゴムバルブ交換費用 1本:税込275円程度 廃タイヤ処分費用 1本:税込250円~ バランス調整料は、タイヤ組替え工賃に含まれる場合もあります。 平均的な工賃は、タイヤ1本あたり1,600円程度、4本交換すると6,400円程度です。タイヤのサイズや種類、交換を依頼する店舗によって工賃が異なるため、具体的な費用は担当者に確認が必要です。 タイヤ交換のタイミングを誤るリスク タイヤ交換の時期を誤ると、さまざまな危険性が高まります。ここでは、タイヤ交換のタイミングを誤ることで発生するリスクを解説します。 スリップしやすくなる タイヤの溝が浅くなると、スリップしやすくなります。 これは、タイヤの溝が浅くなると、濡れた路面での排水性能が低下し、タイヤが水の膜の上に浮いてしまうハイドロプレーニング現象が発生しやすくなるためです。 事故を防ぐためにも、スリップサインが現れたら早急に交換しましょう。 スリップサインが出た状態では車検に通らないため、そのまま走行し続けることはできません。安全走行に重大な影響を及ぼすため、タイヤの交換が必要です。 バーストの危険がある タイヤのひび割れや偏摩耗をそのままにしておくと、バーストする可能性が高まります。 タイヤのひび割れが深くなったり、トレッド面(接地面)が偏摩耗したりすると、タイヤの骨格を形成するコードが露出し、バーストしやすくなります。 ひび割れが起きていたり、偏摩耗が進行していたりする場合は早めに交換しましょう。 制動距離が伸びる 残り溝の深さが浅いタイヤを使い続けていると、制動距離が伸びます。 JATMA(日本自動車タイヤ協会)の調べによると、タイヤの残り溝の深さが4mmを下回ると制動距離が大幅に伸びることが明らかとなりました。 タイヤの残り溝が4mm残っていると「まだ大丈夫」と思ってしまうかもしれませんが、制動距離が伸びやすくなっているため、安全に運転し続けるためにタイヤ交換を検討するとよいでしょう。 タイヤの劣化を抑える方法 定期的なタイヤ交換は重要ですが、タイヤをより長く使用するため、タイヤの劣化への対策も必須です。正しい知識をつけてタイヤの劣化を防止すると、タイヤ交換の回数を抑えられます。 タイヤの劣化を抑える具体的な方法は下記のとおりです。 ・ローテーションする ・空気圧を適正に保つ ・劣化を促す行為を避ける それぞれの方法について詳しく解説します。 ローテーションする タイヤのローテーション(入れ替え)はタイヤの寿命を左右するメンテナンスの1つです。適正な頻度でタイヤのローテーションを行うと、前後のタイヤの摩耗を均一にできます。走行5,000kmを目安に、タイヤの前後を入れ替えるのがおすすめです。 空気圧を適正に保つ 空気圧を適正に保つことで、タイヤの損傷や事故を防止できます。タイヤの空気圧は徐々に低下するため、月1回を目安にタイヤゲージ(空気圧計)を使用し、タイヤが冷えている状態で適正な空気圧か確認しましょう。 適正空気圧は車種によって異なるため、事前にチェックしたうえで空気圧を確認する必要があります。 劣化を促す行為を避ける タイヤの劣化につながる行動を減らすと、タイヤを安全に長期間使用できます。タイヤの劣化の原因として挙げられるのは、上記で言及している空気圧の低下、過重負荷、タイヤワックスや艶出し剤、紫外線などです。 空気圧の低下を定期的に確認する、荷物を均一に配置する、タイヤワックスや艶出し剤を使う頻度を調整する、日陰に車を置くもしくはUVカット効果があるボディーカバーの使うことで対策可能です。 適切に保管する 季節にあわせて夏用タイヤ・冬用タイヤを使用する場合は、タイヤの保管方法に注意しましょう。 タイヤを保管するときは、外的要因による劣化を防ぐために、暗く・涼しく・雨風や直射日光が当たらない場所に保管してください。 また、保管するときは、空気圧を半分程度に下げ横向きにすると言われていますが、適正空気圧2.5kgf程度の乗用車タイヤの場合は、適正空気圧のままで縦置き保管した方がタイヤそのものの変形を防ぐことができます。 加えて、タイヤにフィルムを巻いて空気に触れないようにしておくと、タイヤの劣化を抑えることができます。 乗用車のタイヤを保管するときは、タイヤの汚れを落とし、しっかりと乾かして、適正空気圧のままで、フィルムを巻き、外気空気に触れないようにして、雨風や直射日光が当たらない暗く涼しい場所に保管しておくとよいでしょう。 タイヤに負担がかかる運転をしない 急発進・急ブレーキ・急ハンドルといった急操作をすると、タイヤに負荷がかかるため、タイヤが劣化しやすくなります。また、クルマが動いていない状態でハンドルを切る「据え切り」も摩耗を進行させる原因です。 タイヤを長持ちさせるためにも、1つのタイヤに過度な荷重がかかる運転(強めのブレーキをかけながら急ハンドル切る等)はなるべく避けましょう。 まとめ タイヤ交換に関して、時期や費用について詳細を解説しました。日々の運転を支えるタイヤは、日々劣化への対策を行ったうえで、定期的な交換が必要です。 タイヤを適切なタイミングで交換しないと、車本来の性能を発揮できないばかりか思わぬ事故につながることがあるかもしれません。本記事の説明を参考にして適宜タイヤ交換を行い、快適かつ安全に運転しましょう。
クルマは立派な資産であり、所有者の方が亡くなってしまった際には相続の対象になることが多いでしょう。しかし、車を相続するためには、名義変更という手続きが必要になります。相続における名義変更は、必要な書類が場合によって変わることがあり、一般的な名義変更と比べて少し難しい手続きです。そこで今回は、自動車の相続で行う名義変更の必要書類や注意点をケース別にまとめて紹介します。 クルマ相続時の名義変更の必要書類一覧 クルマを相続する際には、下記の書類が必要です。 1.戸籍謄本または法定相続情報証明書2.遺産分割協議書3.新所有者(相続人)の実印4.新所有者(相続人)の印鑑証明書5.自動車保管場所証明書(車庫証明書)6.自動車検査証(車検証) それぞれの書類について、用途や取得方法について解説します。 戸籍謄本または法定相続情報証明書 戸籍謄本または除籍謄本(除籍全部事項証明)は、所有者が亡くなった事実を証明するために必要な書類です。また、誰が相続権利者なのかを確認するためにも使用します。 もし、戸籍謄本または除籍謄本に相続権利者全員が載っていない場合は、「改製原戸籍謄本(原戸籍)」または法定相続情報証明書が必要です。 改製原戸籍謄本(原戸籍)は、新しい戸籍に作り変えられた際に除籍された古い戸籍を証明する書類です。 法定相続情報証明書は、戸籍謄本・除籍謄本の代わりとして使用できます。法定相続情報証明書は、法務局で交付される「法定相続情報一覧図」が該当します。 遺産分割協議書 遺産分割協議書は、遺産の相続に関して相続人全員で協議したことを証明する書類です。相続権利者全員の実印が必要です。協議書には、各相続人がどの財産を受け取るか、またその分配方法や割合が記載されています。 新所有者の実印 新所有者(相続人)本人が申請する場合は実印が、代理人が申請する場合は相続人本人の実印が押印された「委任状」が必要です。 第三者に譲渡する場合は、「譲渡証明書」に加え、第三者に移転登録する書類も用意しなければなりません。 印鑑証明書 新所有者の印鑑証明書が必要です。発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。 自動車保管場所証明書(車庫証明書) 車庫証明書は、申請相続人の住所が車検証に記載されている「使用の本拠の位置」と異なる場合に必要です。 自動車検査証(車検証) 相続の際には、有効期限内の車検証も必要です。なお、抹消の場合は期限が切れていても問題ありません。 【パターン別】クルマ相続時の名義変更の必要書類 クルマを相続したときの名義変更に必要な書類をパターン別に解説します。 相続人が1人のみ 相続人が1人のみの場合は下記の書類が必要です。 1.除籍謄本または戸籍謄本2.新所有者(相続人)の実印3.新所有者(相続人)の印鑑証明書4.自動車保管場所証明書(車庫証明書)※申請相続人の住所が車検証に記載されている使用の本拠の位置と異なる場合)5.自動車検査証(車検証)6.ナンバープレートとクルマ(番号変更が伴う場合に必要) 2人以上の相続人のうち1人が相続する 2人以上の相続人のうち1人が相続する場合は次の書類が必要です。 1.除籍謄本または戸籍謄本2.遺産分割協議書3.新所有者(相続人)の実印4.新所有者(相続人)の印鑑証明書5.自動車保管場所証明書(車庫証明書)※申請相続人の住所が車検証に記載されている使用の本拠の位置と異なる場合)6.自動車検査証(車検証)7.ナンバープレートとクルマ(番号変更が伴う場合に必要) 複数の相続人で共有名義にする 複数の相続人で共同相続する場合は以下の書類が必要となります。 1.除籍謄本または戸籍謄本2.遺産分割協議書3.新所有者(相続する人全員分)の実印4.新所有者(相続する人全員分)の印鑑証明書5.委任状(相続する人全員分)6.自動車保管場所証明書(車庫証明書)※申請相続人の住所が車検証に記載されている使用の本拠の位置と異なる場合)7.自動車検査証(車検証)8.ナンバープレートとクルマ(番号変更が伴う場合に必要) 相続したクルマを売却するときの必要書類 すでに相続人の名義に変更されたクルマを売却する場合は、一般的な売却方法と同じです。よって、必要な書類は以下のとおりとなります。 ・自動車検査証(車検証)・自賠責保険証・自動車税納税証明書・リサイクル券・譲渡証明書・委任状・印鑑登録証明書・実印 ▼詳しくはこちら所有者が亡くなったクルマの売却手順|相続手続き・必要書類をわかりやすく解説 相続したクルマを廃棄するときの必要書類 相続したクルマを廃車する場合は、下記の書類で手続きします。 ・除籍謄本(本人が亡くなった事実確認と申請相続人の相続権利について確認するために必要。除籍謄本に相続人が載っていない場合は改製原戸籍謄本が必要)・印鑑証明書(申請相続人のもの、発行から3ヶ月以内のもの)・実印(本人申請の場合)・実印を押印した委任状(代理人申請の場合)・リサイクル券番号(移動報告番号)・申請相続人の振込口座情報(重量税の還付を受けられる場合に必要。代理人申請の場合は代理人の認印も持参)・自動車検査証(車検証)・ナンバープレート ▼詳しくはこちら自動車相続の廃車手続きの方法は?必要書類についても解説