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自動車重量税は、車を所有している方が支払わなければならない税金の1つです。どのような基準で税額が決まるのか、詳細を知らない方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、自動車重量税の計算方法や納付のタイミング、エコカー減税などについて紹介します。 自動車重量税とは 自動車重量税とは、車輌重量や経過年数などに応じて課せられる国税のことです。以前は、道路特定財源として道路の保全のために設けられていたものの、現在では地方税や市町村税と同様に国の一般財源として使われています。 自動車重量税は、新車登録時や車検時に必要な法定費用であり、数年分をまとめて納付します。納付しないと公道を走行できないため、注意しましょう。 自動車重量税の計算方法 自動車重量税は車輌重量に応じて税額が変わり、0.5tごとに年間4,100円増えます。軽自動車の場合は、重量を問わず年間3,300円です。 たとえば車輌重量が1.5tの場合、1年分の自動車重量税は以下のように計算します。 4,100円×3(0.5t×3)=1万2,300円 また、自動車重量税は車の経過年数に応じて変わります。新車で登録してから13年経過すると0.5tごとに年間5,700円上がるため、1.5tの年間の税額は1万7,100円です。 さらに、18年経過すると0.5tごとに年間6,300円上がるため、年式が古いほど税額が高くなる仕組みです。愛車の自動車重量税を把握したい場合は、国土交通省が提供している「次回自動車重量税額照会サービス」で税額をチェックしましょう。 自動車重量税の減税 環境性能が優れている車には「エコカー減税」が適用されるため、本来の自動車重量税より税額が安くなります。続いて、自動車重量税の減税について紹介します。 エコカー減税とは エコカー減税とは、環境性能が優れている車に対して、自動車重量税の減税を行う制度のことです。環境への負荷が低く、排ガス性能や燃費性能がよい車への乗り換えを促す目的で、2009年に設けられました。 エコカー減税は令和5年4月30日で廃止される予定でしたが、半導体不足により3年間の延長が決定されたため、令和8年4月30日まで減税を受けることが可能となりました。ただし、適用基準が段階的に引き上げられているため、自動車重量税を抑えたい場合は少しでも早く車を購入するとよいでしょう。 税率 エコカー減税は、車を新車登録した時期によって適用される税率が異なります。適用期間ごとの具体的な税率は、以下のとおりです。 1.令和5年5月1日〜令和5年12月31日に新車登録 税率 車の種類 100%減税 ・電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド車・クリーンディーゼル車・ガソリン車(令和12年度燃費基準90%または120%達成) 50%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準75%達成) 25%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準60%) 2.令和6年1月1日〜令和7年4月30日 税率 車の種類 100%減税 ・電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド車・ガソリン車(令和12年度燃費基準90%または120%達成)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準90%または120%達成) 50%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準80%達成)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準80%達成) 25%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準70%)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準70%達成) 3.令和7年5月1日〜令和8年4月30日 税率 車の種類 100%減税 ・電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド車・ガソリン車(令和12年度燃費基準100%または125%達成)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準100%または125%達成) 50%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準90%達成)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準90%達成) 25%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準80%)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準80%達成) 参考:国土交通省公式Webサイト「エコカー減税(自動車重量税)の概要」 たとえば、令和12年度燃費基準を120%達成している新車のガソリン車の購入時は、自動車重量税は0円です。車検時でもエコカー減税の要件を満たしている車には、上記の税率が適用されます。 自動車重量税の納付のタイミング 自動車重量税は、新車登録時や車検を受けるタイミングで2年分をまとめて納付します。※新車登録時は3年分 たとえば、1.5tの車検を受ける場合、2年分の2万4,600円を納税する必要があります。 新車登録は、ディーラーや自動車販売店、車検は整備工場が代行してくれるケースがほとんどのため、自分で納税する必要はありません。自動車重量税は車の購入費用や車検費用に合算されており、注文書や見積書に税額が記載されています。 自動車重量税が還付されるケース 廃車する際に行う「永久抹消登録」の手続きにより、自動車重量税が還付されます。自動車重量税の還付金は、車検の残存期間分を月割りにして、3ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。 ただし、車検の残存期間が1ヶ月未満の場合は月割り計算ができないため、還付を受けられないことに留意してください。 また、還付金は自動的に指定口座に振り込まれるわけではありません。運輸支局で申請をしないと自動車重量税が還付されないことに注意しましょう。 まとめ 自動車重量税は、車輌重量や経過年数に応じて課せられる税金で、新車登録時や車検時にまとめて納付します。0.5tごとに年間4,100円が増額され、経過年数が13年を超えた場合は5,700円増額、18年は6,300円増額と年式が古い車ほど税額が上がる仕組みです。 また、環境性能が優れている車に対しては、自動車重量税が減税される「エコカー減税」が適用されます。自動車重量税の税額も考慮して、車を選びましょう。
クルマには交換が必要なパーツがあります。走行によって摩耗したり、樹脂やゴム製のパーツは、熱や紫外線を受けて劣化します。しかし、パーツの供給は生産終了からおよそ10年といわれているため、いずれ新品の入手ができなくなります。 特に“旧車”と呼ばれている古いクルマだと、パーツを入手するのがより難しいといわれています。 そこでこの記事では、旧車のパーツが入手困難な理由とパーツの入手方法について詳しく紹介します。 旧車のパーツが入手困難な理由 1台のクルマには、約3万個のパーツが使われているといわれています。中には他の車種との共用品もあれば、逆に外観が同じ車でも、製造年月日で変更されているパーツもあります。これら全てのパーツを、自動車メーカーや自動車パーツ製造会社が、いつまでも保有し続けることはできません。また、日本には自動車メーカーに保管期間を定める法律はなく、自動車会社ごとに判断されています。 一般的に、クルマの生産終了から10年程度であれば、ほとんどのパーツの入手が可能といわれています。逆に生産終了から10年以上経過すると、自動車メーカーからパーツを入手できなくなることもあります。 “旧車”という言葉に明確な定義はないものの、生産終了から10年以上が経過している車種を指すことが多いです。パーツの生産年数を踏まえて考えると、ほとんどの旧車の新品パーツはすでに入手できない状況にあります。一方で、発売から何十年も経過した旧車だと、さまざまな箇所に故障がみられ、パーツの交換に迫られる場合が少なくありません。そのため、旧車オーナーにとって、パーツの入手方法は維持するための大きな課題の1つだといえます。 旧車パーツの入手方法 自動車メーカーの在庫が無くても、旧車のパーツを入手する方法があります。 ここからは、旧車のパーツを入手する方法とその特徴を紹介します。 ①ネットオークションで競り落とす まずは手っ取り早く、ネットオークションで探してみましょう。オークションは、入札によって価格が競り上がるため、希少価値の高いパーツや人気の高いアフターパーツなどは高額になりがちです。逆に需要が小さければ、格安で入手できる場合もあります。 ネットオークションは、欲しいパーツが出品されているとは限りませんので、定期的にチェックするとよいでしょう。 ②フリマアプリで購入する フリマアプリは、入札によって価格が競り上がる部分を除けば、基本的にネットオークションと同じです。そのため、常に欲しいパーツが見つかる訳ではありません。しかし、フリマ市場は拡大傾向にあるため、パーツ入手の最も有効な手段になるかもしれません。 ③SNSで売り手を探す SNSを活用して欲しいパーツの売り手を探すこともできるでしょう。あなたの情報が売り手に伝わりやすくなるよう、#(ハッシュタグ)に車種、メーカー名や部品名を付けましょう。直接売り手に届かなくとも、同じ車の愛好家があなたの情報を拡散してくれるかもしれません。 ④部品取り車を購入してパーツを取る 部品取りができるクルマを、丸ごと購入する方法です。車種やクルマの状態によっては高額になることもありますが、走行できない状態で長く放置されていたり、下位グレードで価値が低かったりするクルマであれば、比較的安価に入手できることがあります。ただし、購入したクルマの保管場所を確保する必要があるため、他の方法よりもハードルは高いといえるでしょう。 ⑤流用可能なパーツを購入する 車種が違っていても共通して使われているパーツもあります。エンジンやトランスミッションなどは形式が同じであれば、違う車種であっても流用が可能です。旧車パーツを探す際には同一車種に限定せず、共通して使われていそうな車種についても調べてみましょう。 ⑥アフターパーツを使う 純正部品が手に入らなくなってしまってもアフターパーツなら手に入るというケースは多々あります。具体的には、サスペンション、マフラー、フロントフェンダー、カーボンボンネット、シート、ステアリングなどです。旧車をカスタイズするユーザーも多いため、有効な手段といえるでしょう。 【最新アフターパーツ情報】純正形状の外板パーツもある 一部の旧車の純正形状の外板パーツを販売しているアフターパーツメーカーもあります。一般的なアフターパーツと異なり限りなく純正に近い形状のため、旧車オーナーにとっては大変心強い存在でしょう。形状だけではなく、素材も純正と同じスチールを使用していることが多いようです。 ⑧メーカーの復刻パーツを使う 現在、トヨタ、日産、ホンダ、マツダから一部の旧車の復刻パーツが発売されています。車種は限られますが、各メーカーで復刻パーツ生産を今後も推進していくことが予想されます。生産終了した純正パーツを入手できる絶好の機会のため、自分の探しているパーツが対象に含まれているかどうかをこまめにチェックするとよいでしょう。 各メーカーの復刻パーツ情報は下記サイトで確認できます。 トヨタ/GR HERITAGE PARTS日産/NISMO Heritage Partsホンダ/BEATparts ※ビートのみマツダ/CLASSIC MAZDA ※NAロードスター、FC/FD RX-7のみ まとめ 旧車のパーツが入手困難な理由とパーツの入手方法について紹介しました。 旧車のなかでも、発売から半世紀近くが経過する1970〜1980年代の古いクルマは、さまざまな箇所に錆や腐食が発生するため、維持し続けるにはパーツ交換が必須です。 ネットオークションやフリマアプリで手軽に取引できるようになったり、自動車メーカーの復刻パーツがはじまったりするなど、旧車のパーツを入手する方法がどんどん増えています。さまざまな方法を駆使すれば、より長く旧車に乗り続けることができるでしょう。
車検が切れたことをきっかけに車を廃車にすることを検討している方は、手続きの方法だけではなく費用についても確認が必要です。 業者に車を売却すれば、廃車にかかる手間や費用を抑えることが可能です。この記事では、車検切れの車の廃車方法や費用、廃車前の確認事項などについて紹介します。 車検切れの車でも廃車手続きは可能 車検切れの車でも、再車検を受けずに廃車手続きが可能です。ただし、自分で廃車手続きする場合は、車を解体業者に持ち込まなければなりません。 車検切れの状態では公道を走行できないため、解体業者に車を持ち込む際は仮ナンバーを取得して自走させたり、レッカー移動を依頼したりする必要があります。車を使用する予定がない場合は、車検が切れる前に廃車手続きをするとよいでしょう。 廃車手続きの種類 廃車には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があり、手続きの流れや必要書類が異なります。該当する種類の手続きの流れや必要書類を把握しておきましょう。 続いて、廃車手続きの種類を紹介します。 永久抹消登録 永久抹消登録とは、車を解体して完全に乗らなくなった場合にする手続きです。そのため、まずは解体業者に車のスクラップを依頼します。 業者での車の解体が完了したら、以下の書類を持参して車検証の住所を管轄する運輸支局で手続きします。 【普通車】1.印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内2.実印3.解体報告記録の日付と移動報告番号が記載されたメモ4.車検証5.ナンバープレート前後6.委任状 ※代理人が手続きする場合7.申請書 第3号様式の38.手数料納付書9.自動車税(環境性能割・種別割)申告書 ※7〜9の書類は運輸支局で入手可能 解体報告記録は車の解体後に業者から報告されるため、「移動報告番号」と「解体報告記録日」を必ず控えておきましょう。 また、軽自動車の場合は永久抹消登録ではなく「解体返納」が正式名称です。車の解体が完了したら以下の書類を揃えて、車検証の住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きします。 【軽自動車】1.使用済自動車引取証明書2.車検証3.認印4.ナンバープレート前後5.申請依頼書 ※代理人が手続きする場合6.解体届出書7.軽自動車税申告書 ※5〜7は軽自動車検査協会で入手可能 使用済自動車引取証明書は、解体業者に車を引き渡した後に受け取れます。普通車と軽自動車では、手続きの流れに大きな違いはないものの、必要書類が異なることに留意してください。 また、車検証に記載の住所と印鑑証明に記載の住所が違う場合は住民票が必要です。万が一情報に相違がある場合には、忘れずに用意しましょう。 なお、永久抹消登録をした場合、本来は車検の残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。しかし、車検切れの状態では残存期間がないため、自動車重量税の還付金はありません。 一時抹消登録 一時抹消登録は、一時的に車の登録を抹消するだけのため、再度登録すればふたたび公道を走行できます。自動車税の課税を止められるため、入院や海外出張などで長期間車を使わない場合に、一時抹消登録をします。 一時抹消登録の必要書類は、以下のとおりです。 【普通車】1.印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内2.実印3.車検証4.ナンバープレート前後5.委任状 ※代理人が手続きする場合6.申請書 第3号様式の27.手数料納付書8.自動車税(環境性能割・種別割)申告書 ※6〜8は運輸支局で入手可能 一時抹消登録した車は公道を走行できないため、運輸支局に出向く際は知人の車に乗せてもらったり公共交通機関を利用したりしましょう。 また、軽自動車の一時抹消登録の正式名称は「自動車検査証返納届」です。以下の書類を揃えて、軽自動車検査協会で手続きします。 【軽自動車】1.車検証2.認印3.ナンバープレート前後4.申請依頼書 軽第4号様式5.自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書6.軽自動車税(種別割)申告書 ※4〜6は軽自動車検査協会で入手可能 車検切れの車の廃車にかかる費用 車検切れの車を自分で廃車にする場合は、以下の費用が発生します。 項目 金額 解体(スクラップ)費用 1〜2万円程度 レッカー費用 1〜3万円程度 ※けん引する距離によって異なる 仮ナンバー取得費用 750円程度 抹消登録手数料 0〜350円 バッテリー上がりや故障により車が自走できない場合は、レッカー業者にけん引を依頼する必要があるため、レッカー費用が発生します。 また、永久抹消登録は基本的に手数料が発生しません。しかし、車検証の住所と現住所が異なっていたり、所有者の氏名に変更があったりする場合は、変更登録が必要なため350円の手数料が発生します。 なお、廃車買取業者に車を売却する場合、解体費用は発生しません。車の引き取りを無料で実施している業者もいるため、レッカー費用や仮ナンバー取得費用がかからないうえに、車を持ち込む手間も減らせます。 廃車にかかる費用や手間を減らしたい場合は、廃車買取業者に車を売却するとよいでしょう。 車検切れの車を廃車にするタイミング 車検切れの車は、3月31日までに廃車にすることをおすすめします。4月1日以降に廃車にすると、自動車税の納税義務が発生するため、余分な税金を支払わなければなりません。 ただし、自動車税の全額をいったん支払う必要があるものの、廃車にすれば未経過分が月割りで還付されます。たとえば、6月に廃車にした場合は、残り9ヶ月分の還付金を受け取れます。 還付金を受け取れるとはいえ、車を使用していないのに経過分の自動車税を納税する必要があるため、なるべく早く廃車にしましょう。 車検切れの車を廃車にする前の確認事項 車検切れの車を廃車にするには、仮ナンバーの取得や自賠責保険の加入が必要です。自動車税を滞納していると、廃車にできないケースもあるため注意しましょう。 続いて、車検切れの車を廃車にする前の確認事項を紹介します。 仮ナンバーを取得する 車検切れの状態では公道を走行できないため、解体業者に車を持ち込む際は仮ナンバーを取得する必要があります。仮ナンバーとは、取り付けると一時的に公道への走行が許可されるナンバープレートのことで、役所で取得できます。 また、レッカー移動はけん引する車の前輪、または後輪を道路上に転がさなければなりません。レッカー移動とはいえ、公道を走行するためには仮ナンバーが必要なことを把握しておきましょう。 仮ナンバーを取得せずに、公道を走行した場合は無車検運行に該当します。無車検運行は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 行政罰として、違反点数も6点加算されるため30日間免許停止です。累計点数や前歴の有無によっては、免許停止期間が延びるほか、免許取消になる場合もあります。 参考:道路運送車両法「第58条」「第108条」 なお、仮ナンバーは最長5日しか使用できないため、解体の段取りを組んでから取得するとよいでしょう。 自賠責保険を確認する 仮ナンバーを使って車検切れの車を解体業者に持ち込む場合は、自賠責保険が必要です。自賠責保険は、車検満了日の1ヶ月後に切れるように加入されています。そのため、車検が切れている場合は、自賠責保険の保険期間も満了しているでしょう。 自賠責保険が切れている状態で、仮ナンバーを取得せずに公道を走行した場合は、併合罪に該当します。併合罪に該当すると無車検保険の罰則より重い、1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。 参考:刑法「第47条」「第48条」 なお、自賠責保険は月単位でしか加入できないため、仮ナンバーの使用期間分ではなく1ヶ月で契約する必要があります。 自動車税の滞納を確認する 自動車税を支払っていないと、車検切れの車を廃車にできない場合があるため、滞納していないかを事前に確認しましょう。 自動車税の滞納が1年分の場合は、廃車手続きが可能です。未納分の納付書は廃車手続きをしてから1〜2ヶ月程度で届きます。 ただし、2年分以上滞納している場合は、車が嘱託保存(しょくたくほぞん)状態になっているため廃車にできません。 嘱託保存とは、自動車税の滞納により税務署から車が差し押さえられている状態のことです。滞納分の自動車税を支払わないと、嘱託保存は解除されません。2年分以上滞納している場合は、自動車税をすべて支払ってから廃車にしましょう。 まとめ 車検切れの車でも、再車検を受けずに廃車にできます。ただし、車検切れの状態では公道を走行できないため、解体業者に車を持ち込む際は仮ナンバーを取得して自走させるか、レッカーを依頼しなければなりません。 仮ナンバーを取得する手間に加えて、解体費用やレッカー費用なども発生するため、車検が切れる前に廃車にするとよいでしょう。
車検証の住所変更をする際、引っ越す地域によってはナンバープレートを変更する必要があります。そのままにしておくと、罰金が科せられる可能性があることに注意が必要です。 この記事では、車検証の住所変更時にナンバープレートの変更が必要なケースや、具体的な手順などを紹介します。 車検証の住所変更時にナンバープレートの変更が必要なケース 運輸支局や軽自動車検査協会の管轄に変更があった場合は、車検証の住所変更時にナンバープレートの変更が必要です。たとえば、横浜市から川崎市に引っ越した場合、下記のように管轄が変わります。 ・横浜市:神奈川運輸支局・川崎市:川崎自動車検査登録事務所 神奈川運輸支局は「横浜ナンバー」、川崎自動車検査登録事務所では「川崎ナンバー」が配布されます。管轄の運輸支局や軽自動車検査協会がわからない場合は、下記のページで確認しましょう。 ・運輸支局・軽自動車検査協会 車検証の住所変更時にナンバープレートの変更が不要なケース 運輸支局や軽自動車検査協会の管轄に変更がない場合は、車検証の住所変更時にナンバープレートを変更する必要がありません。たとえば、横浜市から横須賀市に引っ越した場合です。 横浜市と横須賀市の管轄は、同じ神奈川運輸支局のため、ナンバープレートの変更が不要です。 ナンバープレートを変更しなかった場合の罰則 ナンバープレートを期限内に変更しないと、50万円以下の罰金が科される可能性があります。厳密にいうと、ナンバープレートではなく車検証の住所を15日以内に変更しなければなりません。 参考:道路運送車両法「第12条」「第109条2号」 また、住所を変更しないままだと、自動車税種別割の納付書が旧住所に届いてしまいます。旧住所に届くことにより、支払いが遅れる可能性があり、自動車税種別割に延滞金が発生することに注意が必要です。 リコールの案内も車検証の住所をもとに発送されているため、届かなくなる可能性があります。リコールの内容次第では、適切な対応を受けていないと車検に通りません。 さらに、リコール内容が原因で不具合が出たり事故を起こしたりした場合の責任は使用者にもあります。事故によって周囲の人や物に被害を与えた場合は、損害賠償責任を負うことにもなりかねません。 トラブルを避けるためにも、必ず期限内に手続きしましょう。 住所とナンバープレートの変更手続きの期限 車検証の住所とナンバープレート変更の手続きは、引っ越してから15日以内に行う必要があります。15日以内に行わなかった場合は、50万円の罰金が科される可能性があることに注意してください。 参考:道路運送車両法 「第12条」「第109条」 また、従来は住所変更した当日に運輸支局でナンバープレートを受け取る必要がありました。しかし、2022年1月4日からオンライン(OSS)でマイナンバーカードを用いて車検証の住所変更をした場合、ナンバープレートの交換が次回の車検時まで猶予される特別措置が導入されています。 ただし、オンラインで手続きするとはいえ、道路運送車両法で定められた期限を超えてはいけません。引っ越しをしてから15日以内に手続きしましょう。 流れとしては、次回の車検時までに旧ナンバープレートを返却して、交付された新ナンバープレートを取り付けます。業者に車検を依頼する場合は、「オンラインで住所変更をしたいため、ナンバープレートの変更が必要な旨」を伝えましょう。 車検証の住所とナンバープレートの変更手続き 車検証の住所とナンバープレートの変更手続きは、引越し先の住所を管轄する運輸支局で行います。軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行うため、混同しないようにしましょう。 続いて、車検証の住所とナンバープレートの変更手続きの必要書類や手順、費用を紹介します。 必要書類 車検証の住所とナンバープレートの変更手続きをする際は、以下の書類が必要です。 【普通車】 自分で用意する書類 運輸支局で入手する書類 車検証 申請書 第1号様式 住民票(法人の場合は商業登記簿謄本) 手数料納付書 車庫証明 自動車税申告書 旧ナンバープレート 【軽自動車】 自分で用意する書類 運輸支局で入手する書類 車検証 申請書 軽第1号様式 住民票 申請依頼書(事前ダウンロードが可能) 旧ナンバープレート 参考:国土交通省 東北運輸局「住所変更等(変更登録)」軽自動車検査協会「必要書類」 クルマをローンで購入しており残債がある場合は、所有者であるローン会社の委任状も必要です。ローン会社に問い合わせて、住所変更の手続きにより委任状が必要な旨を伝えましょう。 また、普通車の住所変更には車庫証明書が必要です。車庫証明書は管轄の警察署で手続きします。交付までに3〜4日程度かかるため、時間に余裕を持って申請しましょう。 軽自動車の場合は、車庫証明書が不要です。ただし、自治体によっては変更手続き後に、管轄の警察署で「保管場所届出」を行わなければなりません。 届出が必要かどうかわからない場合は、管轄の警察署に問い合わせましょう。 手順 運輸支局で手続きする場合の手順を具体的に紹介します。 書類を作成する 窓口で以下を入手し、記入例を参考に書類を作成します。 ・申請書 第1号様式・手数料納付書・自動車税申告書 自動車登録番号や車体番号などを記入する必要があるため、車検証を用意しておきましょう。 印紙を購入する 整備振興会の窓口で、住所変更とナンバー変更する旨を伝えて、手数料分の印紙を購入します。運輸支局内はさまざまな窓口があり、間違いやすいため建物の案内図をチェックしましょう。 手数料分の印紙を購入したら、手数料納付書に貼り付けます。 必要書類を提出する 検査登録事務所の窓口で、必要書類一式を提出します。3月や9月などの繁忙期以外の場合は、目安として30〜60分程度で住所変更後の車検証が交付されます。 交付されたら、その場で記載内容に誤りがないかチェックしましょう。 税申告をする 車検証の住所変更をした際は税申告が必要なため、隣接している自動車税事務所で忘れずに手続きしましょう。 自動車税事務所の窓口では、新しく交付された車検証と作成した自動車税申告書を提出します。なお、住所変更の場合は税申告時に税金を納める必要はありません。 参考:東京主税局「自動車の登録時は税申告をお忘れなく!」 ナンバープレートの交付を受ける ナンバーセンターの窓口で、新しいナンバープレートが交付されます。交付される際に旧ナンバープレートを返却する必要があるため、事前に取り外しておきましょう。 また、普通車の後部のナンバープレートには「封印」が取り付けられています。クルマの封印とは、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せるアルミのキャップのことで、運輸支局で正式に登録されたことを意味するものです。 封印の穴の開け方次第ではナンバープレートのネジの溝が潰れて、スムーズに取り外せなくなるケースもあります。下記の手順で、適切に作業しましょう。 1.マイナスドライバーの先を封印の真ん中に当てる2.自分の腹部の前でマイナスドライバーを持ち腰を落とす3.腰とお腹から体重をかけて、力強く封印を押し破く ナンバープレートを取り付ける 交付を受けたら新しいナンバープレートをクルマに取り付けて、敷地内の「封印取り付け所」で封印してもらいます。封印は運輸支局もしくは封印受託者でないと取り付けられないため、必ず封印取り付け所に立ち寄りましょう。 参考:道路運送車両法 「第11条」 また、ナンバープレートが封印されてない状態では公道を走行できません。ナンバープレートを封印せずに公道を走行した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることに注意してください。 参考:道路運送車両法「第11条5項」「第108条の1」 費用 車検証の住所とナンバープレートの変更手続きには、以下の2つの費用がかかります。 ・印紙代(手数料) 350円・ナンバープレート代 1,500円程度(地域によって異なる) 軽自動車は手続きにかかる手数料が無料のため、印紙代はかかりません。なお、盗難や破損などによりナンバープレートを再発行する際も、手数料は不要です。 希望ナンバーに変更する場合は事前予約が必要 車検証の住所変更時にナンバープレートを「希望ナンバー」に変更する場合は、事前予約が必要です。希望ナンバーとは、ナンバープレートの大きい数字4桁を自由に指定できる制度のことで、注文生産のため交付まで1週間程度かかります。 希望ナンバーは、Webまたは運輸支局の希望番号予約センターで事前予約が可能です。 ただし、抽選対象希望番号の場合は、毎週月曜日に実施される抽選に当選しなければなりません。たとえば「・・・1」や「・・・8」、「・777」といった人気が高い数字です。 抽選対象希望番号は管轄の運輸支局によって異なるため、事前にチェックしましょう。なお、希望ナンバーを取得するには4,000円〜6,000円程度の費用がかかります。 図柄ナンバーへの変更も可能 車検証の住所変更時は、図柄ナンバーへの変更も可能です。図柄ナンバーとは、地域や観光振興などを目的に観光地や名産などをデザインしたナンバープレートのことです。 タイミングによっては、国際的なスポーツ大会の開催に合わせた図柄ナンバーも取得できます。図柄ナンバーは、希望ナンバーと同様に事前予約が必要で、入金確認後10日程度で交付されます。 図柄ナンバーの取得費用は7,000円〜1万円程度です。 まとめ 住所を管轄する運輸支局や軽自動車検査協会に変更がある場合、車検証の住所変更時にナンバープレートの変更も必要です。 住所とナンバープレートは、引っ越しをしてから15日以内に変更する必要があり、期限内に手続きできなかった場合は50万円以下の罰金が科される可能性があります。自動車税の納付書やリコールの案内も、旧住所に届きトラブルになる可能性もあるため、必ず期限内に住所とナンバープレートの変更をしましょう。 また、ディーラーや自動車販売店では、車検証の住所とナンバープレートの変更手続きを代行しています。運輸支局や軽自動車検査協会は、平日9時頃~17時頃までしか手続きを受け付けていないため、時間内に行けない場合は代行を依頼するとよいでしょう。
日産を代表するスポーツカーとして長い歴史をもつフェアレディZ。そのなかでも高い人気を誇るのが初代フェアレディZのS30型、通称「S30Z」です。ロングノーズ・ショートデッキの流麗なボディラインに魅せられ、購入を検討している方も多いのではないでしょうか。 しかし、S30Zは発売から半世紀近くも経過する、いわゆる“旧車”です。憧れの気持ちが強い一方で、いざ所有する際に自分で維持できるのだろうかと不安を感じる方も少なくないでしょう。 そこで今回は、S30Zの維持費と購入時の初期費用について解説します。 S30Zの維持費の内訳 まずはS30Zの維持にかかるおおよその費用について、燃料代、自動車税、任意保険、車検代、メンテナンス代の5項目にわけて解説します。 今回は、1969年に発売されたベースグレードの情報をもとに維持費を算出します。 <S30Z 1969年発売 ベースグレード 情報> エンジン L20 排気量 1,998cc 車輌重量 975kg 燃料代 S30Zの平均的な燃費は、6〜7km/L程度といわれています。発売された当初のカタログには15km/Lと記載されていましたが、当時の測定方法は現在ほど正確ではないため、実際に走行した場合の数値とは大きく差がある場合も珍しくありません。 また、S30Zは馬力を上げるためにエンジンを載せ替えている方が多い傾向にあります。なかでも目立つのは、日産のL型エンジンの最大排気量 2.8Lを誇るL28への載せ替えです。発売当初のベースグレードに比べると1.5倍近くも排気量がアップすることになり、結果としてメーカーが想定していた燃費より悪化してしまいます。 ここから、実際にかかる燃料代をシミュレーションしてみましょう。 燃費6km/Lとして、1ヶ月あたり300km走行した場合、使用するガソリンは50Lです。2024年6月30日時点のハイオクガソリンの平均価格182.2円/Lをもとに燃料代を算出すると、1ヶ月で9,110円、1年間で10万9,320円かかることになります。 自動車税 自動車税は、エンジンの排気量によって税額が変わるだけでなく、初年度登録から13年以上経過していると重課されます。 そのため、S30Zの自動車税は、5万1,700円(2L超〜2.5L未満、重課後の税額)です。 任意保険 S30Zの自動車保険料を大手のネット型保険でシミュレーションしました。 【条件】年齢:26歳等級:6F等級使用目的:日常・レジャー走行距離:3,000km超5,000km以下主な使用地:東京都運転者:本人限定 【補償内容】対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):あり人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):3,000万円車両保険:なし 上記の条件でシミュレーションしたところ、自動車保険料は年間約4万2,000円でした。ただし、この保険料には車両保険が含まれていないため、車輌トラブルが発生した場合には保険が適用できないことに注意しなければなりません。 車検代 続いて車検代について解説します。 まず、S30Zは発売から50年以上経過するモデルのため、ディーラーでは車検を受け付けていない可能性が高いです。民間の整備工場でも、古いクルマは断られる場合があるため、対応可能かどうかを事前に問い合わせてから依頼しましょう。 【民間車検の場合】自賠責保険:1万7,650円(24ヶ月)自動車重量税:2万5,200円(24ヶ月)※初度登録年月から18年以上経過している場合印紙代:2,300円 ※認証工場の場合車検基本料金:6万円 ※点検・検査・代行費用合計:10万5,150円※車検基本料金は内容や整備工場などにより変動します S30Zは古いクルマであり、重量税が重課されるものの車輌重量が比較的軽いため、同年代の他のクルマよりは負担を抑えられます。しかし、旧車であるために、車検のたびに複数箇所の部品交換や整備に費用がかかる可能性があることは覚えておきましょう。 メンテナンス費用 S30Zのメンテナンスには、次のような項目があります。 ・エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・冷却水の交換・グリスアップ・ディストリビューターのパーツ交換・キャブレター調整・ボディのワックスがけ、錆とり など 金額にすると、年間でおおよそ10万円です。エンジンオイルや冷却水の交換など近年のクルマでもメンテナンス必須な項目に加え、旧車だからこそ定期的にチェックしなければならない箇所があります。 たとえば、グリスアップはパーツ同士の摩耗を防ぐために実施します。最近のクルマのベアリングには事前にグリスが封入されているため人の手で行う必要はありません。しかし、発売から数十年も経過しているクルマの場合、定期的にグリスアップしないとパーツが摩耗して焼付きを起こしてしまう可能性があります。 また、ボディのワックスがけや錆とりなど外装のメンテナンスも重要です。 特に下回りは錆つきやすいため、こまめに点検しましょう。 S30Zの年間維持費はいくら? ここまでS30Zの年間維持費の内訳について解説しました。すべてあわせるといくらになるのでしょうか。 【S30Zの年間維持費】・燃料代:10万9,320円・自動車税:5万1,700円・任意保険:約4万2,000円・車検代:5万2,575円(2年ごとのため10万5,150円の半分)・メンテナンス代:10万円合計:35万5,595円 月々に換算すると約2万9,000円です。今回算出したのは、あくまで最低限かかる金額のため、突発的な故障が発生したり、走行距離が伸びたりするとさらに費用がかかるでしょう。 購入後のレストアにはいくらかかる? S30Zの年間維持費について解説しました。しかし、S30Zを購入するにあたっては、維持費だけではなく初期費用についてもしっかりと見積もっておく必要があります。 繰り返しお伝えしているとおり、S30Zは半世紀近く前に発売されたクルマです。何も手を加えずに当時の状態のまま走行させるのは非常に難しいといわれています。現に、多くのS30Zオーナーの方がレストアしてその力を復活させるばかりか、よりパワーアップさせてドライブを楽しんでいます。 主に修理・修復の対象だといわれるのは以下の項目です。 ・エンジンのオーバーホールや載せ替え・トランスミッションの換装・外装の再塗装・内装の張替え など すべてレストアすると500万円程度の費用がかかります。個体によっては丸々修理せずに走行できる場合もあるため、購入するS30Zの状態を事前に把握し、どの程度の初期費用が必要なのか見積もっておきましょう。 まとめ S30Zの維持費と購入時の初期費用について解説しました。 S30Zは、旧車といわれるクルマのなかでも、年式が古いほうに分類されます。そのため、維持費も初期費用も決して安いとはいえない金額です。しかし、絶大な人気を誇るフェアレディZの歴史の始まりといえる名車を所有する満足感と考えれば、見合う金額だといえるのかもしれません。 今回紹介した情報を参考に必要な費用を見積もり、S30Z購入の準備にお役立てください。
車検切れになった際は、何らかの罰則を受けるのか気になる方もいるでしょう。車検が切れた状態で公道を運転すると、罰則を受けることになるため注意が必要です。この記事では、罰則や車検切れになったときの対応方法を紹介します。 車検切れで罰則を受けるケース 車検切れで公道を走行した場合は、罰則を受ける可能性があります。ただし、車検が切れていても私道の走行や保管しているだけの場合、罰則はありません。 車検切れの罰則 車検切れしてしまうと違反点数や罰金が科せられるほか、免許停止処分も下ります。前歴がある場合は、免許取消処分が下されるため注意しましょう。 また、車検が切れていると、自賠責保険の保険期間も過ぎているケースもあります。 自賠責保険が過ぎている状態で公道を走行すると「無保険車」に該当し、自動車損害賠償保障法第5条に違反するため、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 参考:自動車損害賠償保障法「第5条」「第86条の3」 続いて、車検切れの罰則を紹介します。 無車検運行 無車検運行をした場合の罰則は以下のとおりです。 ・違反点数:6点・懲役/罰金:6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金※自賠責保険の有効期限も過ぎている場合は1年6ヶ月以下の懲役もしくは80万円以下の罰金・行政罰:30日間免許停止※自賠責保険の有効期限も過ぎている場合は90日間 参考:道路運送車両法「第58条」「第108条」 上記の行政罰は、あくまでも違反歴がなく累積点数が1〜2点の場合です。前歴が1回あると90日間の免許停止、2回以上ある場合は1年間の免許取消になります。 前歴がなくても、累積点数が15点を超える場合は免許取消です。また、免許取消になると一定期間免許の取得ができない「欠格期間」も科されます。欠格期間は、累積点数によって1年〜10年と期間が決まります。 前歴が多く常習的に無車検運行をしていると判断された場合は、逮捕されるケースもあるため注意しましょう。 整備不良 整備不良の場合は、整備が適切に行われていない箇所によって違反点数が異なります。整備不良とは、道路運送車両法で定められた保安基準に適合していない車輌のことです。安全性が確保されていない危険な車輌のため、公道での走行が禁止されています。 整備不良は、「尾灯等」と「制御装置」の2種類に大別されます。尾灯等の整備不良とは、ブレーキランプやヘッドライトなどの球が切れていたり破損していたりすることです。 制御装置の整備不良は、たとえばブレーキパッドが基準以上にすり減っていることを指します。また、タイヤの溝が基準以上にすり減っている場合も、制御装置の整備不良に該当します。 それぞれの罰則は以下のとおりです。 【尾灯等の整備不良】 違反点数 1点 反則金 ・原付 5,000円 ・二輪車 6,000円 ・普通車 7,000円 ・大型車 9,000円 【制御装置等の整備不良】 違反点数 2点 反則金 ・原付 6,000円 ・二輪車 7,000円 ・普通車 9,000円 ・大型車 1万2,000円 参考:道路交通法「 第62条」 警視庁公式Webサイト「交通違反の点数一覧表」「反則行為の種別及び反則金一覧表」 軽微とはいえ、すでに違反点数が加算されている場合は、免許停止になる可能性があるため注意しましょう。なお、「不正改造」をした場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 車検切れの車で走行すると検挙される可能性が高い 国土交通省による「車検切れ運行車両対策」が進んでいるため、有効期限が切れたまま走行すると検挙される可能性が高いでしょう。車検切れ運行車輌対策とは、車検切れの車の発見を目的として、ナンバー自動読取装置を道路上に設置することです。 車検切れの車は、自賠責保険の保険期間が満了しているケースが多いため、検挙することで市民の安全を守るとともに、無保険者とのトラブルを未然に防げるというメリットもあります。なお、平成30年9月〜平成31年3月までに実施された街頭検査では、読取台数3万7,403台のうち43台が検挙されています。 参考:国土交通省公式Webサイト「車検切れ運行車両対策の実施結果」 無車検の車はいまだ多い状況のため、国土交通省は警察と連携して運用台数をさらに増やす予定です。 車検切れになったときの対応方法 車検切れの車は公道を走行できないため、レッカー移動で整備工場や車検場に持ち込もうとする方もいるでしょう。 レッカー移動の際は、車検が切れた車の前輪または後輪を道路上に転がす必要があるため、無車検運行に問われる可能性があります。そのため、車検切れの車のレッカー移動は、業者に断られるケースがほとんどです。 車検切れの車を移動させるには、仮ナンバーを取得する必要があります。ここからは、車検切れになったときの対応について詳しく紹介します。 仮ナンバーを取得する 現住所がある市区町村役所で「臨時運行許可」を申請をして、仮ナンバーを取得します。仮ナンバーとは、公道を走行できない車に対して、一時的に運行を許可された場合に交付されるナンバーのことです。 仮ナンバーを取り付けていれば、車検切れの車でも公道を運転できます。ただし、出発地や目的地を申告する必要があるため、申請したルート以外は走行できない点に注意しましょう。 また、仮ナンバーを申請するには以下の書類が必要です。 ・車検証・自賠責保険証明書・運転免許証 自賠責保険が切れている場合は、新たに加入が必要なことに留意してください。なお、仮ナンバーは許可が降りれば申請した当日に取得できます。 車検を受ける 仮ナンバーを取り付けたら、整備工場や車検場などに車輌を持ち込んで車検を受けます。車検は空きがあれば飛び込みで受けられますが、ほとんどの場合は事前予約が必要です。仮ナンバーを取得する日に合わせて、車検を予約しましょう。 また、整備工場によっては積載車を所有しています。積載車はレッカー車と異なり、牽引している車のタイヤを道路上に転がさずに移動できるため、仮ナンバーを取得する必要がありません。積載車で移動させてもらえるかどうか事前に相談してみてください。 なお、車検が切れているからとはいえ、車検費用が割増されることはありません。ただし、車を長い間放置していた場合は消耗品や部品が劣化している可能性が高いため、車検費用が高額になるでしょう。 車検切れの車を購入したときの対応方法 車検切れの車を購入した場合、車検を通さない限り公道を走行できません。そのため、仮ナンバーを取得するか、積載車を保有している整備工場に車検を依頼しなければなりません。 車の引き渡し前であれば、購入先で車検を依頼できるケースもあります。ただし、依頼した場合は納車日が伸びるほか、購入費用に加えて車検費用の支払いが必要なことに留意してください。 また、長い期間車検を通さない場合は、運輸支局で車の「一時抹消登録」することをおすすめします。一時抹消登録とは、車の使用を一時的に中止する際に行われる手続きのことで、運輸支局にナンバープレートを返却します。 一時抹消登録した車は公道を走行できないものの、自動車税が課税されません。車に乗っていない間の自動車税を抑えたい場合は、管轄の運輸支局で一時抹消登録をしましょう。なお、車に乗る際は車検を受けて運輸支局で再登録をすると、公道を走行できます。 まとめ 車検切れのまま公道を走行すると道路運送車両法に違反するため、以下の罰則を受ける可能性があります。 ・違反点数:6点・懲役/罰金:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金・免許停止:30日間 自賠責保険の失効や累積点数などによっては、免許停止期間が長くなります。累積点数が15点に達する場合は、免許取消処分が下るため注意が必要です。 また、国土交通省は無車検車を特定する「車検切れ運行車輌対策」を強化する方針のため、今後はさらに検挙される可能性が高まります。仮ナンバーを取得するか、積載車を保有している整備工場に依頼して、車検を受けましょう。
引っ越しにより住所が変わった際は、自動車税の納付書が新住所に届くようにするために車検証の住所変更が必要です。住所変更をしないと自動車税を納税できないほか、罰金が科せられるケースもあるため、忘れずに手続きする必要があります。この記事では、手続きの方法や必要書類、自動車税の住所変更をしないとどうなるかなどを解説します。 住所が変わったら自動車税の住所変更が必要 引っ越しにより住所が変わったら、自動車税の納付書の届け先を更新するために、車検証の住所変更が必要です。 また、住所が変わってから15日以内に変更登録をするよう、道路運送車両法で定められています。変更期限を過ぎた場合は、50万円以下の罰金が科せられるケースもあるため、なるべく早く手続きしましょう。 参考:道路運送車両法「第12条」「第109条」 自動車税の住所変更の必要書類 自動車税の住所変更に必要な書類は、普通車と軽自動車で異なります。それぞれの必要書類を確認しておきましょう。 普通車 普通車の自動車税の住所変更をするには、以下の書類が必要です。 自分で揃える書類 陸運局で入手する書類 車検証 OCRシート 第1号様式 住民票※発行から3ヶ月以内 手数料納付書 車庫証明書 自動車税申告書 申請手数料350円 委任状※第三者が代行する場合 ナンバープレート※管轄の陸運局に変更がある場合 希望番号予約済証※希望ナンバーを申請した場合 車が法人名義の場合は、住民票ではなく商業登記簿謄本または抄本等が必要です。 また、車庫証明書を入手するには、以下の書類を揃えて保管場所を管轄する警察署で申請する必要があります。 ・自動車保管場所証明申請書・保管場所の所在図・配置図・保管場所使用承諾書 ※駐車場が私有地の場合は保管場所使用権原疎明書面 車庫証明の申請費用は、2,500円程度です。交付されるまで3〜4日程度かかるため、余裕をもって申請しましょう。 なお、住所変更の申請手数料を支払うには、陸運局内で350円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付ける必要があります。管轄の陸運局に変更がある場合、新しいナンバープレートが交付されるため、1,500円程度のナンバープレート代も発生します。 印紙や現金による支払いを廃止している陸運局もあるため、クレジットカードやキャッシュレス決済アプリを準備しておきましょう。 軽自動車 軽自動車の自動車税の住所変更をするには、以下の書類が必要です。 自分で入手する書類 軽自動車検査協会で入手できる書類 車検証 OCRシート 軽第1号様式 住民票※発行から3ヶ月以内 軽自動車税申告書 ナンバープレート※管轄の軽自動車検査協会に変更がある場合 申請依頼書※第三者が代行する場合 希望番号予約済証※希望ナンバーを申請した場合 普通車と同様に車が法人名義の場合は、住民票ではなく商業登記簿謄本または抄本等を提出する必要があります。 なお、軽自動車は手数料が不要です。ただし、管轄の軽自動車検査協会に変更があり、新ナンバープレートが交付される場合は1,500円程度のナンバープレート代が発生します。 自動車税の住所変更の手続き方法 自動車税の住所変更の手続き方法は、普通車と軽自動車で異なります。続いて、それぞれの手続き方法を紹介します。 普通車 普通車は、新住所を管轄する陸運局で住所変更の手続きをします。手続きの流れは以下のとおりです。 1.必要書類を揃えて陸運局へ出向く2.窓口でOCRシートや手数料納付書を入手して記入する3.整備振興会の窓口で印紙を購入する4.検査登録事務所に必要書類を提出する5.変更後の車検証が発行される6.県税事務所の窓口で税申告をする7.ナンバーセンターに旧ナンバープレートを返却する8.新ナンバープレートを封印取付所で付けてもらう 陸運局の受付時間は、土日祝日を除く以下の時間です。 ・午前の部 8:45〜11:45・午後の部 13:00〜16:00 12月29日〜1月3日の年末年始も受付をしていないため、日にちに注意して手続きに出向きましょう。新住所を管轄する陸運局がわからない場合は、こちらから確認してみてください。 軽自動車 軽自動車は、新住所を管轄する「軽自動車検査協会」で住所変更の手続きをします。手続きの流れは以下のとおりです。 1.必要書類を揃えて軽自動車検査協会に出向く2.窓口でOCRシートと軽自動車税申告書を入手して記入する3.窓口に必要書類を提出する4.変更後の車検証を受け取る5.税申告窓口で税申告をする6.旧ナンバープレートを返却する7.新ナンバープレートを受け取って車に取り付ける 普通車と同様に、管轄の軽自動車検査協会に変更がある場合は、旧ナンバープレートを返却しなければなりません。管轄の軽自動車検査協会に変更があるかどうかは、こちらから確認してみてください。 また、軽自動車は封印が不要ないため、車の持ち込みは不要です。 なお、軽自動車検査協会の受付時間は、土日祝日と年末年始を除いた以下の時間です。 ・午前の部 8:45〜11:45・午後の部 13:00〜16:00 平日に時間を確保して、自動車税の住所変更を行いましょう。 自動車税の住所変更をしないとどうなる? 自動車税の住所変更をしないと、税金の納付や車の売却ができないほか、自賠責保険が適用されないケースもあるため注意が必要です。続いて、自動車税の住所変更をしないとどうなるのかを解説します。 自動車税の納付ができない 住所変更をしないと納付書が旧住所に届くため、自動車税の納付ができません。納付書以外で自動車税を納税するには、管轄の自動車税事務所に出向く必要があります。 また、自動車税の納付書の送付時期は5月上旬〜中旬頃です。5月31日までに納税する必要があるため、旧住所に届けられた納付書を回収する頃には、納付期限を過ぎている可能性もあります。納付期限を過ぎると延滞金が発生するほか、未納が続くと預貯金や車などが差し押さえられるため注意が必要です。 自賠責保険を適用できないおそれがある 自動車税の住所変更をしないと、万が一の際に自賠責保険が適用されないおそれがあります。自賠責保険は、証明書記載事項について変更があった際に、書面で通知しなければならないと約款で定められています。 通知義務を怠ると、保険が適用されないおそれがあるため、自動車税に加えて自賠責保険の住所変更も忘れずに行いましょう。 自賠責保険の住所変更は、加入している保険会社や代理店に問い合わせると手続き方法を案内してくれます。保険会社が同じ場合は任意保険の住所変更も同時に行うとよいでしょう。 参考:自賠責審議 資料3 P5 車の売却や廃車手続きができないおそれがある 住所変更しないと、車の売却や廃車手続きができないおそれがあります。車を売却する際は、所有者の名義変更手続きをしましょう。 名義変更には自動車税の納税証明書が必要で、未納状態では手続きできないため車を売却できません。自動車税が未納状態でも売却に応じてくれる業者はいるものの、査定金額が下がる可能性があります。 また、未納な状態が1年の場合は廃車手続きを行えますが、2年を超えると「嘱託保存」の状態になるため車を手放せません。嘱託保存(しょくたくほぞん)とは、税務署に車が差し押さえられている状態のことで、納税しないと所有権を変更できません。 適切なタイミングで車の売却や廃車手続きをするためにも、自動車税の住所変更を行い、納付期限までに納税しましょう。 なお、自動車税が未納なままでは車検も受けられません。無車検の状態で公道を走行すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるほか、免許停止処分にもなるため注意してください。 参考:道路運送法車両法「第58条」「第108条」 自動車税の住所変更はオンラインでも可能 自動車税の住所変更は、オフラインでも可能です。各自治体の公式Webサイト「自動車税(種別割)住所変更届」のページで電子申請を行います。 電子申請を行うと、翌年度からの自動車税の納付書を新住所に送付してもらえます。自治体によっては、オフラインでの住所変更を実施していない可能性もあるため、公式Webサイトを確認してみてください。 なお、車検証の記載事項はされないため、できるだけ早く住所変更手続きをしましょう。 まとめ 住所が変わったら、自動車税の住所変更をしなければなりません。自動車税の住所変更をしないと、税金の納付や車の売却ができないほか、万が一の際に自賠責保険が適用されない可能性もあります。 自動車税の住所変更は、必要書類を揃えて新住所を管轄する陸運局や軽自動車検査協会で手続きします。15日以内に住所変更をしないと、50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、忘れずに手続きしましょう。 なお、自動車税の住所変更は自動車販売店に代行を依頼できます。陸運局や軽自動車検査協会は、平日9時〜16時頃までしか受付していないため、都合が悪い場合は代行を依頼しましょう。
被相続人の車は、相続人だけでなく血縁関係がない第三者も相続できます。どのように手続きすればよいのか、本当に第三者に相続できるのか疑問に思っている方もいるでしょう。この記事では、第三者に車を相続する方法や、手続きパターンなどについて紹介します。 第三者に車を相続する際の手続き 第三者に車を相続してもらうには、一旦相続人名義にしてから、第三者へ名義変更する必要があります。まずは、第三者に車を相続する際の必要書類や手続きの流れを紹介します。 相続人に名義変更する 第三者が車を相続するには、まず被相続人名義から相続人に名義変更します。必要書類は以下のとおりです。 自分で揃える書類 陸運局で入手する書類 被相続人の戸籍謄本※死亡した事実や相続人全員を証明できるもの 手数料納付書 遺産分割協議書※相続人が複数いる場合 OCRシート(第1号様式) 相続人の印鑑証明書 自動車税申告書 相続人の実印※手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状 車庫証明書※被相続人と同居していた場合は不要 車検証 必要書類を揃えたら以下の手順に沿って、相続人が住んでいる地域を管轄する「陸運局」で名義変更します。 1.窓口で印紙を購入し「手数料納付書」に貼り付ける2.車検証を発行している窓口に必要書類を提出する3.発行された車検証の内容に誤りがないかその場で確認する4.隣接している「自動車税事務所」で税申告をする5.ナンバー変更がある場合は「ナンバーセンター」に旧ナンバープレートを返却する6.新しいナンバープレートを取り付けて封印する 管轄の陸運局が変わり、ナンバー変更がある場合は「ナンバープレート取り付け所」で封印する必要があるため、車を陸運局に持ち込みましょう。 なお、軽自動車を相続人に名義変更する場合は、陸運局ではなく「軽自動車検査協会」で手続きします。必要書類は以下のとおりです。 自分で揃える書類 軽自動車検査協会で入手する書類 被相続人の戸籍謄本※死亡した事実や相続人であることが証明できるもの 申請依頼書※手続きを代行してもらう場合のみ必要 相続人の住民票 自動車検査証記入申請書 相続人の認印 軽自動車税申告書 車検証 第三者に名義変更する 被相続人から相続人名義にしたら、第三者に名義変更します。第三者に名義変更する際の必要書類は以下のとおりです。 ■普通車 ・相続人の譲渡証明書・相続人の実印※手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状・新所有者の印鑑証明・新所有者の実印※手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状・車庫証明書・車検証・手数料納付書・OCRシート(第1号様式)・自動車税申告書 ■軽自動車 ・新所有者の住民票・車検証・申請依頼書※手続きを代行してもらう場合のみ必要・自動車検査証記入申請書・軽自動車税申告書 手続きの流れは、被相続人から相続人へ名義変更する際と同様です。 また、新所有者が決まっていて必要書類が揃っていれば、1度の手続きで第三者に相続できます。1度の手続きで第三者に相続してもらうには、被相続人から相続人へ名義変更する際の必要書類も同時に提出します。陸運局や軽自動車検査協会に再度出向く必要がないため、手間を減らしたい場合は参考にしてください。 第三者に車を相続する手続きパターン 第三者に車を相続する際の手続きは、自分で陸運局に直接出向くほか、ディーラーや行政書士に代行を依頼できます。続いて、第三者に車を相続する手続きパターンを紹介します。 自分で手続きする 自分で陸運局に出向いて、名義変更手続きをします。必要書類に漏れがあると手続きが受理されないため、不備がないか確認しておきましょう。 なお、管轄の陸運局や軽自動車検査協会がわからない場合は、以下から確認してみてください。 ・陸運局・軽自動車検査協会 ディーラーに代行してもらう 陸運局の営業時間は「平日8時45分〜16時」のため、仕事や家庭の事情で出向けない場合はディーラーに代行してもらう方法もあります。車に関する手続きに精通しており、必要書類に漏れがないかを確認してもらえます。ただし、3〜8万円程度の代行費用が発生するため、費用を抑えたい方は注意してください。 また、第三者に車を相続する際の手続きは、自動車販売店にも代行を依頼できます。代行費用は3〜5万円程度と、ディーラーより安く設定されているため、費用を抑えたい方は参考にしてください。店舗によっては、手続きの代行自体を行っていない可能性があるため、事前に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。 行政書士や弁護士に代行してもらう 行政書士や弁護士に手続きを代行してもらうことも可能です。相続に関する手続きに精通しているため、スムーズに対応してくれるでしょう。また、行政書士には相続に必要な書類の取得から、陸運局での手続きを代行してもらえます。忙しくて必要書類を取得できないときや、平日に陸運局に出向けない場合におすすめです。 なお、代行費用は1万5,000円〜6万円程度です。ただし、書類の取得から手続きを一任すると、目安の代行費用より高くなる可能性があるため注意しましょう。 まとめ 相続した車を第三者に譲渡する場合は、一旦相続人に名義変更する必要があります。必要書類が揃っていて、第三者の誰に相続するのかが決まっていれば、手続きを同時に行うことも可能です。陸運局や軽自動車検査協会に再度出向く必要がないため、手間を減らしたい場合は参考にしてください。 また、陸運局は「平日8時45分〜16時」までしか営業していないため、都合が合わない方もいるでしょう。都合が合わない場合はディーラーや自動車販売店、行政書士に代行を依頼してみてください。
引っ越しする際には車検証も住所変更しなければなりません。車検証の住所変更は、必要書類をいくつか揃えなければならないほか、15日以内に手続きを行う必要があります。この記事では、車検証の住所変更をしなければならない理由や手続きの手順、発生する費用などを紹介します。 車検証の住所変更をしなければならない理由 車検証の住所変更をしないと、車に関する通知が自宅に届きません。罰金を科せられるケースもあるため、住所が変わったらすみやかに手続きしましょう。まずは、車検証の住所変更をしなければならない理由を紹介します。 そもそも車検証とはどのような書類? 車検証とは、車が保安基準に適合していることを証明する書類です。車の権利関係や課税に関する情報を明確にするための書類でもあります。車検証には所有者や使用者、車に関する情報が記載されており、運転する際は必ず車に備え付けておかなければなりません。 デジタル化推進により2023年1月4日以降は、従来の車検証の1/4の大きさで、ICタグが搭載されたものが発行されます。記載事項に変更があった際や車検時に陸運局へ出向く必要がなくなるため、スムーズな更新手続きが可能です。 また、車検証に記載されている所有者の住所に自動車税の納付書やリコールの通知が届くため、居住地が変わった場合は必ず住所変更をしておきましょう。 車検証の住所変更をしないとどうなる? 車検証の住所変更をしないと、自動車税の納付書が旧住所に届いてしまうため、税金の納付をし忘れる可能性があります。期日までに納付しないと延滞金が発生するほか、車検の更新や売却もできなくなります。 また、車検証の住所変更をしないとリコールの通知も届きません。リコール通知が届かないとリコール対象車か把握できないほか、改修を受けないと保安基準に適合していない状態となることもあるため注意が必要です。リコールを受けなかったことが原因で事故を起こした場合は、車の所有者や使用者が責任を問われる可能性があります。 なお、車検証の住所変更の期日は、住所に変更があってから15日以内にと定められています。期日を過ぎると50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、すみやかに手続きしましょう。 車検証の住所変更の手順 車検証の住所変更の手順をあらかじめ把握しておくと、スムーズに手続きできるでしょう。続いて、車検証の住所変更の手順を紹介します。 車検証の住所変更をするための事前準備 車検証の住所変更をする前に、管轄の役所で転入手続きを済ませておきましょう。先に転入手続きを済ませないと、住所変更に必要な新住所の住民票を入手できません。 また、住所変更手続きをする際は、車庫証明も必要です。自宅から2km以内の駐車場を保管場所として申請しなければならないため、敷地内に止められない場合は、周辺の月極駐車場を事前にチェックしておきましょう。 車検証の住所変更手続きをする場所 車検証の住所変更手続きは、住所を管轄する陸運局で行います。軽自動車の場合は、住所を管轄する軽自動車検査協会で変更手続きをします。 普通車と軽自動車では、車検証の住所変更手続きする場所が異なるため、混同しないように気をつけましょう。なお、管轄の陸運局と軽自動車検査協会は以下から確認できるため、参考にしてみてください。 ・陸運局・軽自動車検査協会 準備する書類について 車検証の住所変更手続きに必要な書類は、普通車と軽自動車で異なります。それぞれの必要書類を紹介します。 普通車(登録車)の場合 普通車の住所変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。 【自分で用意する書類】 【陸運局で入手できる書類】 車検証 申請書(第1号様式) 使用者の住所を証明する書類 手数料納付書 車庫証明書 自動車税申告書 ナンバープレート※管轄が変わる場合 委任状 ※第三者が手続きする場合 希望番号の予約済証 ※希望ナンバーを取得する場合 手数料印紙 350円分 使用者の住所を証明する書類は、新旧住所の移り変わりが記載されている以下が必要です。 ・個人......住民票もしくは戸籍謄本・法人......商業登記簿謄本 新旧住所の移り変わりが記載されていない場合は、以下で代用できるため、参考にしてください。 ・個人......住民票の除票もしくは戸籍の附票・法人......商業閉鎖登記簿謄本等 出典:国土交通省東北運輸局「Q1.自動車の名義変更や住所変更はどのようにすればよいですか?」 また、陸運局の管轄に変更がある場合は、旧ナンバープレートを返却する必要があります。たとえば、練馬区から足立区に引っ越した場合、練馬ナンバーから足立ナンバーになるため管轄の陸運局が変わります。 管轄の陸運局に変更がなくても、好きな数字を選べる「希望ナンバー」を申請する場合も旧ナンバープレートを返却しなければなりません。 軽自動車の場合 自動車の住所変更手続きには、以下の書類が必要です。 【自分で用意する書類】 【軽自動車検査協会で入手できる書類】 車検証 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) 使用者の住所を証明する書類 申請依頼書 ※第三者が手続きする場合 ナンバープレート※管轄が変わる場合 軽自動車税申告書 希望番号の予約済証 ※希望ナンバーを取得する場合 使用者の住所を証明する書類として、マイナンバーが記載されていない住民票、もしくは印鑑登録証明書を提出する必要があります。 車が法人名義の場合は、以下のうち1点が必要なため用意しておきましょう。 ・商業登記簿謄本・登記事項証明書・印鑑証明書 上記の書類がない法人は、公的機関が発行する以下のうち1点が必要です。 ・事業証明書・営業証明書・課税証明書・電気、水道料金などの領収書 また、軽自動車は普通車のように車庫証明書を取得する必要がありません。ただし、車の保管場所を確保していることを届け出る「保管場所届出」が必要な地域もあります。住所変更時は不要なものの、後日管轄の警察署で届出をしなければならない地域もあるため、保管場所届出が必要かどうか確認しましょう。 なお、管轄の軽自動車検査協会に変更がない場合は車を持ち込まずに住所変更ができます。 字光式ナンバーを希望する場合は「字光式車両番号指示願」も必要なため、忘れずに持参しましょう。 参考:軽自動車検査協会「住所変更(引っ越し)」 住所変更の手続きの流れ 住所変更の手続きは、普通車か軽自動車かによって流れが異なります。それぞれの手続きの流れは以下のとおりです。 【普通車】1.管轄の陸運局へ出向く2.ナンバープレートを外す3.手数料納付書と申請書、自動車税申告書を入手して記入する4.整備振興会の窓口で350円分の印紙を購入して手数料納付書に貼り付ける5.検査登録事務所の窓口に必要書類を提出する6.住所変更後の車検証を受け取る7.自動車税事務所の窓口で税申告をする8.旧ナンバープレートを返却する9.新しいナンバープレートを受け取る10.封印取付場でナンバープレートに封印をしてもらう 【軽自動車】 1.管轄の軽自動車検査協会へ出向く2.申請書や軽自動車税申告書を入手して記入する3.「総合案内窓口」へ必要書類を提出する4.旧ナンバープレートを返却する(ナンバープレートの変更を伴う場合)5.住所変更後の車検証を受け取る6.新しいナンバープレートを受け取る(ナンバープレートを変更する場合)7.「自動車税事務所」の窓口で税申告をする 普通車と軽自動車の大きな違いは、手続きする場所が異なる点です。手数料や封印の取付の有無にも違いがあるため、スムーズに住所変更手続きができるよう、事前に流れを把握しておきましょう。 また、車検証の住所変更は自動車販売店や行政書士に手続きの代行を依頼できます。陸運局や軽自動車検査協会は、平日9〜16時頃までしか手続きを受け付けていないため、期日までに住所変更を行えないケースもあるでしょう。 代行費用が発生するものの、スムーズに住所変更を行えるため、時間内の手続きが難しい場合は依頼を検討してみてください。 車検証の住所変更にかかる費用 車検証の住所変更をする際は、陸運局でかかる手数料に加えて、住民票や車庫証明の交付料も発生します。 住所変更にかかる具体的な費用は以下のとおりです。 ・手数料 350円・住民票 300円程度・車庫証明 2,500円程度・ナンバープレート 1,500円程度 ※管轄の運輸支局に変更がある場合 希望ナンバーや字光式ナンバーを申請する場合は、以下の費用が発生します。 ・希望ナンバー 4,000円程度・字光式ナンバー 6,000円程度 また、賃貸の敷地内や月極駐車場を保管場所にする場合は「保管場所使用承諾書」を、車庫証明の申請時に警察署へ提出する必要があります。保管場所使用承諾書には、管理会社の署名や捺印が必要であり、数千円〜数万円程度の発行手数料がかかるケースがあることも把握しておきましょう。 まとめ 車検証は、保安基準に適合していることを証明するほか、車の権利関係や課税に関する情報を明確にするための書類です。住所に変更があってから15日以内に陸運局や軽自動車検査協会で住所変更手続きをする必要があります。期日を過ぎると50万円以下の罰金が科せられる可能性もあるため、住所が変わった場合はすみやかに手続きしましょう。 なお、車検証の住所変更は自動車販売店や行政書士に手続きを代行してもらうことが可能です。陸運局や軽自動車検査協会の開庁時間に自分で手続きできない場合は、業者に代行してもらうことも視野に入れましょう。
軽自動車の登録時には、車庫証明は不要です。ただし、地域によっては保管場所届出が必要なため、自身が対象となるかどうか確認しましょう。保管場所届出をしなかった場合は、罰金が科せられるケースもあるため注意が必要です。 この記事では、軽自動車の車庫証明についてや、保管場所届出が必要なケースなどを紹介します。 軽自動車は車庫証明ではなく「保管場所届出」を行う 軽自動車には車庫証明の制度がないため、代わりに「保管場所届出」を行う必要があります。保管場所届出は、軽自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。 車の保管場所を確保することは法律で義務付けられているため、軽自動車を所有した場合は届出を行わなければなりません。ただし、保管場所届出が不要な地域もあります。 また、普通自動車と小型自動車は「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」と、車庫を管理する行政機関が異なり、それぞれルールが設けられています。 たとえば、普通自動車や小型自動車は登録時に車庫証明を運輸支局に提出する必要があります。一方、軽自動車は軽自動車検査協会への提出が不要なため、15日以内であれば登録後に保管場所届出を行うことも可能です。 「保管場所届出」が必要なケース 以下の地域に軽自動車を登録している場合、保管場所届出が必要です。 ・県庁所在地・人口が10万人以上・都心から30km以内 ただし、上記に該当していても保管場所届出が不要なケースもあります。保管場所届出が必要かどうかは、各都道府県の警察署の公式Webサイトで確認できます。公式Webサイトで確認できなかった場合は、管轄の警察署に問い合わせましょう。 「保管場所届出」の必要書類 保管場所届出を行うには、自動車保管場所届出書や保管場所標章交付申請書などの書類が必要です。必要書類は警察署で入手できるほか、警視庁公式WebサイトでもPDFファイルをダウンロードできます。 続いて、保管場所届出の必要書類について具体的に紹介します。 自動車保管場所届出書 自動車保管場所届出書は、車輌情報や保管場所について記入する書類です。車検証を参考にしながら、以下の手順に沿って書類を記入します。 項目名 記入内容 自動車保管場所届出書 車を購入した場合は「新規」引っ越した場合は「変更」に丸 自動車の区分 「軽」に丸 車名 トヨタや日産、ホンダなどの軽自動車のメーカー名を記入 型式 車検証に記載されている型式を記入 車体番号 車検証に記載されている車体番号を記入 自動車の大きさ 車検証に記載されている長さや幅、高さを記入 自動車の使用の本拠の位置 個人は自宅、法人の場合は営業所の住所を記入 自動車の保管場所の位置 駐車場の住所や名前、駐車番号を記入 保管場所標章番号 新規の場合は空欄 ※乗り換えや再取得により、使用の本拠地や保管場所に変更がない場合は、旧保管場所標章番号を記入 書類の下段 提出する警察署に加えて、届出人の住所と氏名などを記入 自己単独所有・その他 保管場所が自分の所有地であれば「自己単独所有」駐車場を契約する場合は「その他」に丸 自動車登録番号 軽自動車のナンバーを記入 ※例 横浜501か1234 連絡先 申請者の氏名と連絡先を記入 記入する内容にほとんど違いはないものの、都道府県によっては書式が異なるケースがあるため、不明点がある場合は管轄の警察署に問い合わせてみてください。 保管場所標章交付申請書 保管場所標章交付申請書は、車のリヤガラスに貼るステッカーの交付を申請するための書類です。車検証を参考にしながら、自動車保管場所届出書と同様に以下を記入します。 ・車名・型式・車体番号・自動車の大きさ・自動車の使用の本拠地・自動車の保管場所の位置・書類の中段(提出する警察署や届出人の住所や氏名など) 警察署から入手した場合は、自動車保管場所届出書と複写になっているケースもあります。複写になっている箇所は記入が不要なため、文字がはっきり写っているかどうか確認しましょう。 保管場所の所在地・配置図 保管場所の所在地・配置図は、駐車スペースの場所や寸法を具体的に記入する書類です。 左側の「所在地」には、使用の本拠地と保管場所の図を記入し、距離が2km以内であることを証明する必要があります。使用の本拠地と保管場所を直線で結び、距離を記載しましょう。使用の本拠地と保管場所のほかに、目印になる付近の建物や施設の図を加えると、よりわかりやすく作成できます。 図を上手く記入できない場合は「Googleマップ」を活用する手段もあります。Googleマップを活用する場合、所在地欄に大きく「別紙」と記入し、印刷した図を添付しましょう。 また、車輌を収容できるかどうか確認する必要があるため、右側の「配置図」に駐車スペースの大きさや出入り口の寸法、隣接している道路の幅を記入しましょう。 所在地のようにGoogleマップを活用することは難しいため、手書きで図を作成してください。なお、賃貸やマンション内の駐車場を契約する場合は管理会社で発行してくれるケースもあるため、必要であれば問い合わせましょう。 使用の本拠の位置が確認できるもの 申請者の住所と自動車の使用の本拠地が異なる場合は、電気やガスなどの公共料金の領収書の提出を求められるケースもあります。申請者の住所と自動車の使用の本拠地は、一致していることがほとんどです。ただし、本社名義の社用車を営業所で使用している場合や、住民票を移さずに単身赴任している場合は異なるケースもあります。申請者の住所と車検証に記載されている自動車の使用の本拠地が異なっていないか、チェックしておきましょう。 また、申請者の住所は住民票で法的に証明されている状態です。一方、自動車の使用の本拠地は、住民票のようにその場所で車を使用していることを証明するものがありません。そのため、生活や活動を拠点にしている場所を公共料金の領収書で証明します。なお、提出する書類は公共料金の領収書のほかに、消印のある郵便物や運転免許証でも代用できます。 保管場所使用権原疎明書面 保管場所使用権原疎明書面は、自分の所有地を保管場所にする場合に必要な書類です。自認書とも呼ばれており、申請者の氏名や住所、連絡先を記入します。ただし、所有地を他の方と共有している場合は、共有者全員の「保管場所使用承諾書」を添付する必要があるため注意しましょう。 また、他人の所有地を保管場所にする場合は、保管場所使用権原疎明書面ではなく、保管場所使用承諾書を提出します。たとえば、賃貸の敷地内の駐車スペースや、月極駐車場を保管場所にするケースです。 なお、保管場所使用承諾書は管理会社もしくは地主の署名や捺印が必要です。保管場所届出をする旨を伝えて、管理会社や地主に署名や捺印をしてもらいましょう。 「保管場所届出」の手続にかかる費用 保管場所届出の手続にかかる費用は「500円」程度です。ディーラーや販売店などに手続を代行してもらう場合は、1万円程度の手数料が発生します。費用を抑えて保管場所届出を行いたい場合は、全て自分で手続したほうがよいでしょう。 ただし、警察署は24時間営業しているものの、保管場所届出の手続が行えるのは平日9時〜16時頃までです。車輌を登録してから「15日以内」に保管場所届出を行う必要があるため、仕事で都合がつかない場合は、手続できない方もいるでしょう。必要書類に関する知識が浅いと、作成から完成まで時間を要する可能性もあります。 ディーラーや販売店は車の手続のプロのため、スムーズに保管場所届出を代行してくれます。スムーズかつ、確実に15日以内に保管場所届出の手続をしたい場合は、ディーラーや販売店に代行の依頼を検討してみましょう。 「保管場所届出」をしないとどうなる? 車輌を登録してから15日以内に保管場所届出をしなかった場合は、車庫法に違反することで「10万円」の罰金を科せられる可能性があります。引っ越しにより住所が変わった際に、保管場所届出をしなかった場合も罰金の対象です。虚偽の保管場所届出をした場合も「20万円」の罰金を科せられるため注意しましょう。 また、スピード違反や駐車違反などは「行政罰」に該当するため、反則金を支払えば刑事責任は問われません。一方、車庫法に違反した場合は、危険運転致死や酒酔い運転と同様に「刑事罰」に該当するため前科がつきます。軽自動車を購入した際や引っ越しをした場合は、必ず15日以内に手続しましょう。 まとめ 軽自動車には車庫証明の制度がないため、代わりに保管場所届出をします。ただし、保管場所届出が不要な地域もあるため、必要かどうかを管轄の警察署の公式Webサイトで確認しましょう。 また、保管場所届出は車輌を登録してから15日以内に手続する必要があります。15日以内に保管場所届出をしないと、10万円以下の罰金を科されるケースがあるため、注意してください。なお、仕事で都合がつかないときや、提出する書類に不安がある場合は、ディーラーや販売店に代行の依頼を検討してみましょう。